○久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月5日
久留米市規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞の手続(第3条―第14条)
第3章 弁明の機会の付与の手続(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令(福岡県及び久留米市の条例及び規則を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、県条例及び市条例で使用する用語の例による。
第2章 聴聞の手続
(聴聞の通知)
第3条 行政庁は、法第15条第1項、県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知については、聴聞の期日の1週間前までに、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、行政庁が法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知をした場合(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、正当な理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の4日前までに、変更申出書(第2号様式)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知しなければならない。
(代理人の資格の証明の手続)
第5条 当事者は、法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第3項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、代理人資格証明書(第3号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 当事者は、法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、代理人資格喪失届(第4号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。
(関係人の参加の手続)
第6条 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定により関係人の参加を求める場合は、聴聞参加要請書(第5号様式)により当該関係人に通知するものとする。
2 聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による参加の許可の申請については、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(第6号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、当該関係人に対し、その旨を通知するものとする。
(文書等の閲覧等の手続)
第7条 当事者等は、法第18条第1項、県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定による閲覧の求め並びに市条例第36条第1項及び第3項の規定による写しの交付の求めについては、資料閲覧等申請書(第7号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 行政庁は、前項の請求に基づいて閲覧又は写しの交付を許可したときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、当該当事者等に対し、閲覧又は写しの交付日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧又は写しの交付の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させ、又は写しを交付することができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に対し、これを通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
4 第1項に規定する資料の写しの交付に要する費用は、前納とする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 行政庁は、法第19条第1項、県条例第19条第1項及び市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名については、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を発する時までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項及び市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、聴聞の期日の前日までに、補佐人出頭許可申請書(第8号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、当事者又は参加人が法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、その旨を通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理が公開により行われる場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開により行う場合は、聴聞の期日及び場所を公告するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出方法等)
第12条 当事者又は参加人は、法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、当該当事者又は参加人の氏名及び住所、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(第9号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第13条 主宰者は、法第24条第1項、県条例第24条第1項及び市条例第24条第1項に規定する調書(第10号様式。以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所並びに公開又は非公開の別
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人又は補佐人(以下この条において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の住所及び氏名並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞を続行する場合は、次回の聴聞の期日及び場所並びに公開又は非公開の別
(7) 不利益処分の原因となる事実
(8) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述の要旨(聴聞の期日に審理が行われなかった場合は、その旨)
(9) 法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定により陳述書が提出された場合は、陳述書における意見陳述の要旨
(10) 証拠書類が提出された場合は、その標目
(11) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、聴聞関係者及び行政庁の職員に対し、聴聞の期日ごとに、第1項第8号に規定する陳述の要旨が当該聴聞の審理における発言内容と相違ないことを確認させ、記名押印又は署名するよう求めなければならない。この場合において、記名押印若しくは署名を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を調書に記録しなければならない。
3 主宰者は、第1項の聴聞調書に書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
4 主宰者は、法第24条第3項、県条例第24条第3項及び市条例第24条第3項に規定する報告書(第11号様式。以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者名
(3) 聴聞の経過
(4) 主宰者の意見
(5) 事案の概要
ア 要旨
イ 争いのない事実
ウ 争点
エ 情状等に関する陳述
(6) 争点及び情状等に対する判断
(令3規則42・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧等の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項及び市条例第24条第4項の規定による閲覧の求め並びに市条例第36条第2項及び第3項の規定による写しの交付の求めについては、聴聞調書・報告書閲覧等申請書(第12号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)を閲覧させ、又は聴聞調書等の写しを交付する場合は、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、当該当事者又は参加人に対し、閲覧又は写しの交付日時及び場所を通知しなければならない。
3 第7条第4項の規定は、聴聞調書等の写しの交付について準用する。
第3章 弁明の機会の付与の手続
(口頭による弁明の記録)
第16条 行政庁は、口頭による弁明の機会を付与しようとする場合は、当該行政庁の職員を指名し、弁明を録取させなければならない。
2 弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項を記載した記録(第14号様式)を作成しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 当事者又は代理人の住所及び氏名
(4) 不利益処分の原因となる事実
(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨(弁明がなされなかった場合は、その旨)
(6) 証拠書類等が提出された場合は、その標目
3 弁明録取者は、当事者又は代理人に対し、弁明終結後速やかに、前項第5号に規定する弁明の要旨が当該弁明の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認させ、記名押印又は署名するよう求めなければならない。この場合において、記名押印若しくは署名を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を記録に記載しなければならない。
4 弁明録取者は、記録に、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(令3規則42・一部改正)
(準用規定)
第17条 第5条及び第12条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第3項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項、県条例第29条において準用する県条例第16条第3項及び市条例第29条において準用する市条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項、県条例第29条において準用する県条例第16条第4項及び市条例第29条において準用する市条例第16条第4項」と、第12条中「法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項、県条例第27条第1項及び市条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明の機会の付与」と、「主宰者」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第15条第1項、県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知をした場合(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段及び市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」とあるのは「法第30条、県条例第28条及び市条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項後段、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項後段及び市条例第29条において準用する市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・全改)