○久留米市職員退職年金及び退職一時金条例施行規則
昭和30年2月4日
久留米市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則16・一部改正)
(退職年金及び退職一時金の請求)
第2条 退職年金又は退職一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる様式の請求書により、市長に請求しなければならない。
(1) 普通年金請求書(第1号様式)
(2) 傷病年金請求書(第2号様式)
(3) 遺族年金請求書(第3号様式)
(4) 普通一時金請求書(第4号様式)
(5) 傷病一時金請求書(第5号様式)
(6) 遺族一時年金請求書(第6号様式)
(7) 支払未済給付請求書(第6号様式の2)
(昭37規則35・昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(普通年金請求書の添付書類)
第3条 普通年金を請求するときは、普通年金請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 在職中の履歴書(第7号様式)
(2) 戸籍謄本
(3) 印鑑証明書
(昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(傷病年金請求書の添付書類)
第5条 傷病年金を請求するときは、傷病年金請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 診断書
(4) 戸籍謄本
(5) 印鑑証明書
2 公務による障害者が傷病年金を請求するときは、前項に規定する書類のほか、公務による障害であることを証する書類を添付しなければならない。
(昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(遺族年金請求書の添付書類)
第6条 遺族年金を請求するときは、遺族年金請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡者(職員又は職員であった者。以下同じ。)の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求書との身分関係を明らかにするもの)
(3) 請求者が、死亡者の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していたことを証する書類
(4) 印鑑証明書
(昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第9号様式)
(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(死亡者と請求者との身分関係を明らかにするもの)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(普通一時金請求書の添付書類)
第9条 普通一時金を請求するときは、普通一時金請求書に在職中の履歴書を添付しなければならない。
(昭56規則39・一部改正)
(支払未済の給付金の請求)
第12条 支払未済の給付金を請求するときは、支払未済給付請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該給付が給付の裁定を経ていたときは、年金証書又は裁定通知書、給付の裁定を経ていないときは、当該給付の裁定を受けようとする場合において前各条の規定により添付すべき書類に準じ、当該給付を受ける権利が存在することを証明する書類
(2) 当該給付を有するものが死亡したことを証明する書類
(昭37規則35・追加、令4規則16・一部改正)
(年金証書及び裁定通知書の交付)
第13条 市長は、退職年金又は退職一時金の請求があったときは、これを審査し、年金又は一時金を受ける権利があると認めたときは、次に掲げる様式の年金証書又は一時金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
(1) 普通年金証書(第11号様式)
(2) 傷病年金証書(第12号様式)
(3) 遺族年金証書(第13号様式)
(4) 普通一時金裁定通知書(第14号様式)
(5) 傷病一時金裁定通知書(第15号様式)
(6) 遺族一時金裁定通知書(第16号様式)
(昭37規則35・旧第12条繰下、昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(昭37規則35・旧第13条繰下、令4規則16・一部改正)
(令4規則16・全改)
(年金証書の再交付申請)
第16条 退職年金証書を亡失又は毀損したときは、年金証書再交付申請書(第18号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その年金証書の再交付を受けなければならない。
(1) 年金証書を亡失したときは、その事実の証明書
(2) 年金証書をき損したときは、その年金証書
(昭37規則35・旧第15条繰下、令4規則16・一部改正)
(氏名及び住所変更の届出)
第17条 退職年金を受ける権利を有する者が、氏名を変更したときは戸籍謄本及び年金証書を、住所を変更したときは住民登録証明書を添え、市長に届け出なければならない。
(昭37規則35・旧第16条繰下、令4規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、久留米市職員退職年金および退職一時金条例施行の日から適用する。
2 久留米市吏員退隠料退職給与金死亡給与金および遺族扶助料条例施行細則(大正13年告示第25号)は、廃止する。
附則(昭和37年10月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、昭56規則39・令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)
(昭40規則48・全改、令4規則16・一部改正)