○久留米市職員退職年金及び退職一時金条例
昭和29年12月23日
久留米市条例第44号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は久留米市職員の退職年金及び退職一時金の支給について定めるものとする。
(平16条例28・一部改正)
(受給権者)
第2条 久留米市職員(以下「職員」という。)及びその遺族はこの条例の定めるところにより退職年金又は退職一時金を受ける権利を有する。
(平16条例28・一部改正)
(昭37条例27・全改、平16条例28・平18条例39・一部改正)
(退職年金及び退職一時金の種類)
第4条 この条例において「退職年金」とは、普通年金、傷病年金及び遺族年金をいい「退職一時金」とは普通一時金、傷病一時金及び遺族一時金をいう。
(昭56条例37・平16条例28・一部改正)
(退職年金の支給の始期及び終期)
第5条 退職年金はこれを支給する事由が生じた月の翌月から、その事由がなくなった月まで支給する。
(平16条例28・一部改正)
(時効)
第6条 退職年金及び退職一時金を受ける権利はこれを支給する事由が生じた日から5年間請求しないときは時効により消滅する。
2 普通年金を受ける権利を有する者が再び就職したときは、前項に規定する期間は、再就職に係る退職の日から起算する。
(平16条例28・一部改正)
(在職年月の計算)
第7条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月までとする。
2 職員が退職した後、再び就職したときは、次の各号の一に掲げる場合を除く外、前後の在職年月はこれを通算する。ただし、普通一時金を受けた後再び就職し、普通年金を受ける場合の在職年については前に普通一時金の算出の基礎となった在職年月からその10分の7に相当する在職年月を控除する。
(1) 退職一時金の基礎となるべき在職年については、前に普通一時金の算出の基礎となった在職年
(2) 退職年金を受ける権利が消滅した場合において、その年金の算出の基礎となった在職年
(3) 第9条の規定により退職年金を受ける資格を失った在職年
3 職員が退職した月において再び就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。
(平16条例28・一部改正)
(端数計算)
第8条 退職年金及び退職一時金の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(昭35条例35・平16条例28・一部改正)
(資格の喪失)
第9条 職員が在職中次の各号の一に該当するときは退職年金又は退職一時金を受ける資格を失う。
(1) 懲戒により免職せられたとき。
(2) 禁こ以上の刑に処せられたとき。
(平16条例28・一部改正)
(受給権の消滅)
第10条 退職年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役又は禁この刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)により禁こ以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたときは、その再在職によって生じた権利のみ消滅する。
(平16条例28・一部改正)
(遺族の範囲)
第11条 この条例において「遺族」とは、職員又は職員であった者の祖父母、父母、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者をいう。
2 職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者とみなす。
(平16条例28・一部改正)
(遺族の順位)
第12条 この条例の給与を受けるべき遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。
2 前項の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。
(平16条例28・一部改正)
(年金及び一時金の併給)
第13条 二以上の給与事由が同時に生じたときは次の各号に掲げる場合を除く外、当該各種の給与を併給する。
(1) 傷病年金を受ける権利を有する者には、普通年金、普通一時金は、支給しない。
(2) 普通年金を受ける権利を有する者には傷病一時金は支給しない。
(昭56条例37・平16条例28・一部改正)
(支給時期)
第14条 退職年金の支給については、月割計算とし、毎年3月、6月、9月及び12月の4期にわけて各その月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給することができなかった退職年金はその支給期月にかかわらずこれを支給することができる。
2 退職年金を受ける権利が消滅したときは、前項に規定する支給期月にかかわらず、そのときまでの分を支給する。
(平16条例28・一部改正)
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(昭37条例45・全改、平16条例28・一部改正)
(譲渡担保の禁止)
第16条 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。ただし、退職年金を受ける権利は、国民金融公庫に担保に供することができる。
2 前項の規定に違反したときは、市長はその支給を停止することができる。
(平16条例28・一部改正)
(納付金)
第17条 職員は毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
第2章 退職年金
第1節 普通年金
(普通年金の支給)
第18条 職員で在職年15年以上の者が退職したときは、その者の死亡に至るまで普通年金を支給する。
(昭36条例10・一部改正)
(普通年金の額)
第19条 普通年金の額は、在職年15年以上16年未満については、退職当時の給料年額の150分の50に相当する額とし、在職年1年を増すごとに、その1年につき退職当時の給料年額の100分の1に相当する額を加算した額とする。
3 職員で在職年40年を超える者に支給する普通年金の額は在職年を40年として計算して得た額とする。
(昭36条例10・昭56条例37・平16条例140・一部改正)
(普通年金の額の改定)
第20条 普通年金を受ける権利を有する者が再び就職し在職年1年以上で退職したときは、その者の普通年金の額を改定する。
第21条 削除
(昭36条例10)
(普通年金の支給の停止)
第22条 普通年金は、これを受ける権利を有する者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けなくなった月まで、これを停止する。ただし刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。
2 普通年金は、これを受ける権利を有する者が35歳に達する月までは6分の1、35歳に達する月の翌月から40歳に達する月までは8分の1を停止する。
3 普通年金は、これを受ける権利を有する者が職員として、再び就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで停止する。
(平16条例28・一部改正)
第2節 傷病年金
(昭56条例37・改称)
(傷病年金の支給)
第23条 職員で在職年1年以上の者が負傷し又は疾病にかかり、これがため退職した場合において療養の給付を受けた日、若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないが、その期間を経過したとき別表第1に掲げる程度の心身障害の状態にある者にはその程度に応じてその者の死亡に至るまで傷病年金を支給する。
(昭56条例37・一部改正)
(傷病年金の額)
第24条 傷病年金の額は退職当時の給料月額に別表第2に定める月数を乗じて得た額とし、在職年15年以上1年を増すごとにその1年につき退職当時の給料月額の100分の12に相当する額を加算した額とする。
(昭36条例10・昭56条例37・平16条例140・一部改正)
(傷病年金の支給の中止)
第25条 傷病年金は、これを受ける権利を有する者が傷病年金を受ける程度の心身障害の状態に該当しなくなったとき以後は公務による心身障害を除きその傷病年金は支給しない。
(昭56条例37・一部改正)
(傷病年金の追給)
第26条 職員で在職年15年未満の者のうち傷病年金を受ける権利を有する者が前条の規定により傷病年金の支給を受けなくなった場合において既に支給を受けた傷病年金の総額がその者が退職した際受けるべきであった普通一時金の額と普通一時金の算出の基礎となった給料の10月分に相当する額との合計額に満たないときは、その差額を支給する。
(昭36条例10・昭56条例37・平16条例140・一部改正)
(傷病年金の転給)
第27条 普通年金を受ける権利を有する者で心身障害のため傷病年金を受けている場合において第25条の規定により傷病年金の支給を受けなくなったときは、その受けなくなった月の翌月からその者に普通年金を支給する。
(昭56条例37・一部改正)
第3節 遺族年金
(遺族年金の支給)
第28条 職員又は職員であった者が次の各号の一に該当するときはその遺族に遺族年金を支給する。
(1) 職員で在職年1年以上の者が公務により死亡したとき。
(2) 職員で在職年15年以上の者が死亡したとき。
(3) 普通年金又は傷病年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(昭36条例10・昭56条例37・平16条例28・一部改正)
(遺族年金の額)
第29条 遺族年金の額は次の各号に掲げる額とする。
(1) 職員で在職年1年以上15年未満の者が公務のため死亡したときは、その者の死亡当時の給料の6月分の額にその4分の1を加算した額の10分の8に相当する額
(2) 職員で在職年15年以上の者が公務のため死亡したときは、その者の死亡当時の給料の6月分の額と、在職年15年以上、1年を増すごとにその1年につき死亡当時の給料月額の100分の12に相当する額との合計額にその4分の1を加算した額の10分の8に相当する額
(3) その他の場合にあっては、普通年金又は傷病年金の額の10分の5に相当する額
(昭36条例10・昭56条例37・平16条例28・平16条例140・一部改正)
(遺族年金受給者の制限)
第30条 遺族年金の支給については遺族のうち職員又は職員であった者の死亡当時18歳未満の子、孫又は兄弟姉妹にあってはまだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り18歳以上の子、孫又は兄弟姉妹にあっては職員又は職員であった者の死亡当時から引続き心身の著しい障害で生活資料を得るみちがないときに限り年金を支給する。
(昭56条例37・一部改正)
(遺族年金を受ける権利の喪失)
第31条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときはその年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻したとき、又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む。)により養子となったとき。
(3) 子、孫又は兄弟姉妹(心身の著しい障害で生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。
(4) 心身の著しい障害で生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につきその事情がなくなったとき。
(昭56条例37・平16条例28・一部改正)
(遺族年金の支給の停止)
第32条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明中その年金の支給を停止する。
2 第22条第1項の規定は、遺族年金を受ける者にこれを準用する。
(平16条例28・一部改正)
(遺族年金の転給)
第33条 前2条の場合においては、遺族年金の支給を受けるべき同順位者があるときは同順位者に、同順位者がないときは、次順位者に、その遺族年金を転給する。
第3章 退職一時金
第1節 普通一時金
(普通一時金の支給)
第34条 職員で在職年1年以上15年未満の者が退職したときは、その者に普通一時金を支給する。
(昭36条例10・一部改正)
(普通一時金の額)
第35条 普通一時金の額は、職員の退職当時の給料月額に在職年を乗じて得た額とする。
第2節 傷病一時金
(昭56条例37・改称)
(傷病一時金の支給)
第36条 職員で在職年1年以上15年未満の者が負傷し、又は疾病にかかり、これがため退職した場合において療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し、3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき、別表第3に掲げる程度の心身障害の状態にある者には傷病一時金を支給する。
(昭36条例10・昭56条例37・一部改正)
(傷病一時金の額)
第37条 傷病一時金の額は退職当時の給料の10月分に相当する額とする。
(昭56条例37・一部改正)
第3節 遺族一時金
(遺族一時金の支給)
第38条 職員で在職年1年以上15年未満の者が公務によらないで死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
(昭36条例10・一部改正)
(遺族一時金の額)
第39条 遺族一時金の額は、職員の死亡当時の給料月額に在職年を乗じて得た額とする。
第4章 雑則
(廃置分合による町村職員の在職年の通算)
第40条 廃置分合により本市に編入した町村の職員で編入の際引続き本市職員に任用の者はその編入前における在職年月は通算する。
(平16条例28・平16条例140・一部改正)
(委任)
第42条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則 抄
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
3 この条例施行の際現に在職する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)施行前臨時の雇員又は傭員であった者の在職年月はこれを通算する。
(平16条例28・一部改正)
(平16条例28・一部改正)
(1) 退職年金については、退職当時の給料月額の100分の6に控除期間を乗じて得た額
(2) 退職一時金については退職当時の給料月額に控除期間を乗じて得た額の100分の30の額
(昭35条例55・平16条例28・一部改正)
7 削除
(昭36条例10)
9 この条例の施行により次に掲げる条例は廃止する。
(1) 久留米市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金および遺族扶助料条例(明治22年久留米市公告第66号)
(2) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた久留米市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金および遺族扶助料の特別措置に関する条例(昭和28年久留米市条例第10号)
(3) 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた久留米市吏員退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和28年久留米市条例第48号)
11 学校法人南筑学園の市移管により当該私立学校の職員で引き続いて本市の職員に任用された者は、その任用前の職員としての在職期間のうち昭和27年4月1日から昭和29年3月31日までの間の在職年月を、市の職員としての在職年数に通算する。
(昭35条例35・追加)
附則(昭和35年7月1日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の改正規定は、同日以後に退職する職員について適用する。
附則(昭和35年12月23日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(退職年金および退職一時金に関する経過措置)
2 この条例の施行前の退職に係る、退職年金および退職一時金については、なお従前の例による。
附則(昭和37年6月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年10月6日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利または資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
2 禁こ以上の刑に処せられ、改正前の久留米市職員退職年金および退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号。以下「年金条例」という。)第9条または第10条の規定により給付を受ける資格または権利を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役または禁この刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法、(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
3 懲戒免職の処分を受け、年金条例第9条の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者またはその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利またはこれに基づく遺族年金を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。
4 前2項の規定は、職員の死亡後年金条例に規定する遺族年金を受ける権利または資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)
5 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員またはその遺族に支給する年金条例の規定による退職年金については、昭和37年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、改正後の年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭40条例34・一部改正)
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)
6 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した職員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和34年久留米市条例第7号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されかつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(昭40条例34・旧第9項繰上・一部改正)
(改定の実施)
7 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、附則第6項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(昭40条例34・旧第11項繰上・一部改正)
附則別表
退職年金の年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 70,800 | 円 86,000 | 円 253,900 | 円 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,700 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
附則(昭和40年12月28日条例第34号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久留米市職員退職年金および退職一時金条例(以下「条例」という。)の規定に基づき支給された廃疾年金及び廃疾一時金は、改正後の条例の規定に基づく傷病年金及び傷病一時金とみなす。
附則(平成16年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市職員退職年金及び退職一時金条例に関する経過措置)
13 施行日に現に久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(以下この項において「退職年金条例」という。)の規定に基づく退職年金の支給を受けている者及び施行日以後に退職年金条例の規定によりその者の遺族となる者に係る第10条の規定による改正後の退職年金条例第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1
(昭56条例37・平16条例28・平16条例140・一部改正)
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 10指を失ったもの | |
8 | 前各号の外負傷又は疾病により障害となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失ったもの | |
6 | 10指の用を全廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 10のあしゆびを失ったもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病により障害となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとはおや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
別表第2
(昭56条例37・一部改正)
障害の程度 | 公務による障害 | 公務によらない障害 |
1級 | 6月 | 5月 |
2級 | 5月 | 4月 |
別表第3
(昭56条例37・平16条例140・一部改正)
番号 | 障害の状態 |
1 | 1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの |
8 | おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの |
9 | 1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 1足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 1足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 1足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの |
15 | 1足の5のあしゆびが用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病により障害となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失ったものとは第1のあしゆびは末節の半ば以上、その他のあしゆびは末関節以上を失ったもの又はしょし関節若しくは第1し関節(1のあしゆびにあっては、し関節)に著しい運動障害を残すものをいう。