○久留米市実費弁償条例施行規則
昭和50年1月30日
久留米市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市実費弁償条例(昭和26年久留米市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則19・一部改正)
(旅費額)
第2条 条例第3条の規定により、条例第1条及び第4条の規定による出頭者又は参加者に対し支給する旅費の額については、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表管外旅費額表の2級の項に定める職員の旅費額とし、出頭又は参加の際、当該旅費額を支給する。ただし、出頭日又は参加日に係る日当は支給しない。
2 前項の旅費を支給する場合において、旅行の性質、用務の内容、支給を受ける者の学識経験、社会的地位等を考慮して適当でないと認めるときは、市長が別に定めるところにより、久留米市職員等旅費支給条例別表の1級の職員に相当する額を支給することができる。
(昭55規則25・昭62規則18・平3規則59・平19規則19・一部改正)
(旅費の支給方法)
第3条 旅費の支給方法については、市職員の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の出頭又は参加に係る分から適用する。
附則(昭和55年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第59号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条の規定は公布の日から施行し、同条の規定による改正後の久留米市実費弁償条例施行規則の規定は、平成18年11月24日以後に出頭した者について適用する。