○久留米市実費弁償条例

昭和26年10月23日

久留米市条例第63号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した選挙人その他の関係人、参考人、公聴会に参加した者等については、この条例の定めるところにより実費を弁償する。

(昭31条例47・昭39条例9・昭43条例9・平3条例24・平16条例140・平18条例39・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償は、出頭1日につき2,400円とする。

(昭43条例9・昭48条例5・昭49条例9・昭53条例28・昭55条例26・昭61条例2・平3条例33・平18条例39・一部改正)

(旅費)

第3条 本市の区域外に居住する者が第1条により出頭したときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給方法及び旅費額については、市長が別に定める。

(平16条例140・平18条例39・一部改正)

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人、当事者その他の関係人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(昭55条例26・全改、平18条例39・一部改正)

第5条 前4条の規定は、久留米市職員が職務の関係上出頭したときは適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市議会に対する出頭者および公聴会参加者実費弁償条例(昭和22年8月条例第28号)は廃止する。

(昭和29年8月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和31年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第26号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年7月1条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の法令および市規定に基づく出頭者および公聴会参加者実費弁償条例の規定は、平成3年5月9日から適用する。

(平成3年12月26日条例第33号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の久留米市実費弁償条例の規定は、平成18年11月24日以後に出頭した者について適用する。

久留米市実費弁償条例

昭和26年10月23日 条例第63号

(平成18年12月21日施行)