○久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月21日

久留米市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年久留米市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則33・一部改正)

(附属機関の委員の報酬及び費用弁償の額)

第2条 条例別表に規定する附属機関の委員の報酬の額は、別表第1の左欄に掲げる附属機関の委員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額とする。

2 条例別表に規定する附属機関の委員の旅費の額は、別表第1の左欄に掲げる附属機関の委員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平17規則33・全改)

(その他特別職の職員の報酬及び費用弁償の額)

第3条 条例別表に規定するその他特別職の職員の報酬の額は、別表第2の左欄に掲げるその他特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額とする。

2 条例別表に規定するその他特別職の職員の旅費の額は、別表第2の左欄に掲げるその他特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平17規則33・追加)

(管内の旅行に係る費用弁償)

第4条 条例第4条の旅行が久留米市の区域内である場合は、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)第5条に規定する旅費を費用弁償として支給することができる。

(平17規則33・追加、平21規則2・一部改正)

(加給)

第5条 消防団員で消防自動車の運転手及び助手には前条の報酬のほか別表第3により報酬を加給する。

2 その他市長が別に定めるものについては、前条の報酬のほか6月及び12月に限り予算の範囲内で報酬額を加給することができる。

(昭38規則42・昭47規則6・昭48規則12・昭50規則18・昭58規則11・一部改正、平17規則33・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。ただし、別表第1の規定中公民館運営審議会委員に係る部分は昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年6月18日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 久留米市農業委員会委員給与支給規程(昭和27年久留米市告示第83号)は、廃止する。

(昭和33年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月9日から適用する。

(昭和34年6月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、婦人相談員に関する改正規定は、昭和34年4月1日から、母子寮児童指導員に関する改正規定は、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和34年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、母子寮嘱託医に関する改正規定は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月26日規則第40号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年2月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の報酬から適用する。

(昭和36年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、消防団、自治委員および水道顧問の項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この規則の施行前に改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、すでに婦人相談員および青少年補導員に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、農政委員の項の旅費額の改正規定は、昭和37年4月1日から町界町名地番整理委員会委員の項の改正規定は、昭和37年7月5日から、婦人相談員の項の旅費額の改正規定は、昭和37年10月6日から適用する。

(昭和38年6月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月16日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月分の報酬から適用する。

(昭和39年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、婦人相談員、自治連絡員、体育指導委員および青少年補導員の項の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則の施行前に改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和39年9月1日からこの規則施行の日までの期間に係る報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、市立学校の校医、歯科医および薬剤師の項の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則の施行前に久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に市立学校の校医、歯科医および薬剤師に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年6月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年11月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則施行前に改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和41年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月3日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則施行前に、改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、国有文化財管理人の項を加える改正規定は、昭和42年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この規則施行前に改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、婦人相談員、老人家庭奉仕員、老人クラブ指導員、専任少年補導員および公民館嘱託員の項以外の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に婦人相談員、老人家庭奉仕員、老人クラブ指導員、専任少年補導員および公民館嘱託員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年6月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、市立学校の項の校医、歯科医の改正規定は、昭和43年4月1日から、婦人相談員、老人家庭、奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、老人クラブ指導員および公民館嘱託員の項の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に市立学校の校医、歯科医、婦人相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、老人クラブ指導員および公民館嘱託員に支払われた報酬は改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年6月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(費用弁賞の内払)

2 この規則による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、すでにこの規則の公布の日前に支払われた昭和44年5月10日以降の旅行に係る費用弁償は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和45年3月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和44年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、婦人相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、老人クラブ指導員、専任少年補導員および公民館嘱託員の項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用し、農業共済連絡員および自治委員の項の改正規定ならびに農業共済事業運営協議会委員、総合計画審議会委員および都市計画審議会委員の項を加える改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和44年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年6月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、住民実態調査員の項を加える改正規定は、昭和45年5月1日から適用し、顧問弁護士の項を加える改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、農事指導員、農業共済評価員の改正規定および農業共済運営協議会委員の旅費の額および交通安全対策会議委員および交通安全対策会議幹事を加える改正規定ならびに自治委員、住民実態調査員および専門労働相談員の項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 市立学校の項の改正規定は昭和45年4月1日から、婦人相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、老人クラブ指導員および専任少年補導員の改正規定は昭和45年5月1日から、高等学校講師の改正規定は昭和45年9月1日から、和解の仲介委員および小作料協議会委員の項を加える改正規定は昭和45年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和46年4月1日から適用する。ただし、婦人相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者、家庭奉仕員および老人クラブ指導員の項の改正規定は昭和46年5月1日から、公害対策審議会委員の項を加える規定は、昭和46年12月1日から適用する。

(別表の読み替え)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表の老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員および老人クラブ指導員に対する改正後の規則別表の適用については、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間、報酬の額の欄を月額36,600円と読み替えて適用するものとする。

(報酬の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和47年11月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、専任少年補導員の項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日規則第37号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月21日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、報酬を年額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和48年度分から、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年2月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月17日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基いて、昭和49年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、市立学校校医、市立学校歯科医、市立学校薬剤師、婦人相談員、老人クラブ指導員、社会教育指導員及び専任少年補導員の報酬額の改正規定は昭和49年4月1日から、報酬を年額で定める者の報酬額の改正規定は昭和49年度分から適用し、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は昭和50年1月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき報酬の額を読み替えるものとする。

(報酬の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の適用の日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

附則別表

区分

報酬の額

旅費の額

婦人相談員

83,600

 

老人クラブ指導員

83,600

 

(昭和50年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(昭和50年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、この規則の適用の日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月14日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の支給から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、婦人相談員、老人クラブ指導員及び専任少年補導員に係る報酬額の改正規定は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の公布日の前日までの間に婦人相談員、老人クラブ指導員及び専任少年補導員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1中市立学校の校医、歯科医及び薬剤師並びに自治委員の改正規定を除く他の改正規定並びに別表第2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第1中学校医の報酬の額を除く報酬の額の改正規定及び旅費の額の改正規定並びに別表第2の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、専任少年補導員の報酬の額の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に専任少年補導員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、住民実態調査員の報酬の額の改定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、専任少年補導員、医師である衛生管理者以外の報酬額を月額で定める者の報酬額の改正規定は昭和54年9月1日から、博物館建設調査審議委員の項を加える規定は、昭和54年12月19日から適用し、医師である衛生管理者及び報酬額を日額、時間額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(別表の読み替え)

2 昭和54年12月19日から昭和54年12月31日までの間における改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の博物館建設調査、審議委員に対する同表の適用については、報酬の額の欄を日額3,200円と読み替えて適用するものとする。

(報酬の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年2月20日規則第2号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中市立学校校医及び歯科医の改正規定並びに市立学校協力歯科医の迫加規定を除く他の改正規定及び追加規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、別表第1中療養費審査嘱託医の追加規定及び住民実態調査員の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年6月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、報酬を月額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和59年12月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、報酬を日額で定める者の報酬額(市立学校協力歯科医の報酬額は除く。)の改正規定は、昭和60年1月1日から、住民実態調査員の報酬の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年7月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、農地無断転用防止委員の追加規定は昭和61年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中市立学校校医、歯科医、薬剤師及び農地流動化推進員の報酬額の改正規定は、昭和61年4月1日から適用し、住民実態調査員の報酬額の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年6月25日規則第12号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、情報公開審査会委員の追加規定は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月22日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則中報酬を月額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年12月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中別表第1に新庁舎建設委員会委員及び高齢者職業相談員の項を加える部分並びに失業対策事業高齢者生活相談員、住民実態調査員及び農業構造改善事業推進員の報酬額を改める部分は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則による報酬を内払いとみなす。

(平成2年9月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中水田農業確立特別推進員の項を加える部分は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年10月2日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者及び予防接種嘱託医の報酬額の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則中報酬を月額で定める者の報酬額の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日規則第30号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第60号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年2月19日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1消防団の項及び市立学校の項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者及び予防接種嘱託医の報酬額の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則中報酬を月額で定める者の報酬額の改正規定は、平成4年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年4月1日規則第24―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月10日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、報酬額を日額及び月額で定める者の報酬額の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改定後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表消防団の項の規定は平成6年4月1日から、同表迷惑駐車等防止対策協議会委員の項の規定は同年10月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第8―2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、住民実態調査員の報酬額の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年5月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1農地流動化専門員の項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年11月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中報酬を日額で定める者及び予防接種嘱託医に係る報酬額を改める部分は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1中報酬を月額で定める者に係る部分を除く。)は平成7年4月1日から、改正後の規則別表第1中報酬を月額で定める者に係る部分は同年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中住民実態調査員の報酬額を改める部分は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則別表第1市立学校の項の規定は平成7年4月1日から、同表体育指導委員の項の規定は平成8年1月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中住民実態調査員の報酬額を改める部分は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

1 この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定中住民実態調査員の報酬の額を改める部分及び環境保全審議会委員の名称を改める部分を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年9月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月29日規則第53号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則(別表第1の改正規定中失業対策事業高齢者生活相談員の項を削除する部分、住民実態調査員の報酬の額を改める部分並びに失業防止相談員、市場取引委員会委員、交通安全教育推進員及び交通安全指導員の報酬の額を定める部分を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年9月29日規則第58号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(女性問題審議会の項並びに農地流動化推進員及び農地流動化専門員の項を改正する部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則中第2条の規定は平成13年5月12日から施行する。

(適用区分)

3 この規則中第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則中第1条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第53号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第49号の2)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成15年9月29日規則第62号)

この規則は、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年3月30日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日規則第41号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年1月19日規則第1号)

この規則は、平成17年1月20日から施行する。

(平成17年2月4日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 特別職非常勤職員のうち、次の表の左欄に掲げる者の費用弁償の額については、第4条の規定にかかわらず、当分の間、同表左欄に掲げる委員等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額とする。

委員等の区分

費用弁償の額

摘要

久留米市田主丸農業委員会委員

1回につき 2,700円

総会出席時に限る。

(平17規則136・平20規則87・平23規則62・一部改正)

(平成17年3月31日規則第136号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月9日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月30日規則第60号の2)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年10月13日規則第79号)

この規則は、平成18年10月16日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1中環境美化促進協議会委員の項を削る改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日規則第110号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

芸術奨励賞選考委員会委員

日額 5,300円

 

」を「

芸術奨励賞選考委員会委員

日額 5,300円

 

市民活動促進検討委員会委員

日額 5,500円

 

」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第58号の2)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月16日規則第72号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第48号の2)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第57号の2)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に北野地域に係る地域分別推進指導員である者の報酬については、なお従前の例による。

(平成23年10月24日規則第84号の3)

この規則は、平成23年10月31日から施行する。

(平成23年10月26日規則第85号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第90号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、別表第1に(仮称)久留米市総合都市プラザ設計者選定委員会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第72号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第7号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第88号の2)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第111号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第102号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第54号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第6号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、別表第1勤労青少年ホーム運営委員会委員の項を削る改正規定及び同表生涯学習センター運営委員会委員の項の次に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第40号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第28号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則33・全改、平17規則164・平18規則50・平18規則79・平19規則34・平19規則52・平20規則87・平20規則110・平21規則2・平21規則40・平21規則72の2・平22規則48の2・平22規則57の2・平23規則62・平23規則90・平24規則19・平24規則62・平25規則7の2・平25規則72・平26規則7・平26規則54・平26規則88の2・平26規則111・平27規則46・平28規則69・平29規則30・平29規則54・平30規則17・平31規則6・平31規則38・令元規則11・令2規則22・令3規則40・令4規則13・令4規則28・令5規則24・令6規則23・一部改正)

附属機関の委員の報酬及び旅費の額

委員の区分

報酬の額

旅費の額

総合計画審議会委員

日額 5,300円

 

市町村合併特別調査委員会委員

日額 5,300円

 

行政改革審議会委員

日額 5,500円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 5,500円

 

職員表彰懲戒諮問委員会委員

日額 5,300円

 

退職手当審査会委員

日額 5,300円

 

非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員及び同審査会委員

日額 5,500円

 

職員公務災害等附加給付審査会委員

日額 5,300円

 

表彰審査委員会委員

日額 5,300円

 

政治倫理審査会委員

日額 5,500円

久留米市職員等旅費支給条例別表の1級の職員に相当する額

行政不服審査会委員

日額 5,500円


情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,500円

 

情報公開・個人情報保護審議会委員

日額 5,500円

 

久留米市民会館跡地活用等検討委員会

日額 5,300円


国民保護協議会委員及び国民保護協議会幹事

日額 5,300円


指定管理者候補者選定委員会委員

日額 5,500円

 

防犯まちづくり推進協議会委員

日額 5,500円

 

総合評価技術委員会委員

日額 5,500円


住居表示審議会委員

日額 5,500円

 

市民活動支援審議会委員

日額 5,500円

 

コミュニティ審議会委員

日額 5,300円

 

芸術奨励賞選考委員会委員

日額 5,300円

 

久留米市文化芸術振興審議会委員

日額 5,300円

 

久留米市美術品収集委員会委員

日額 9,100円


男女平等推進委員

日額 20,000円

 

男女平等政策審議会委員

日額 5,500円

 

男女平等推進センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

人権啓発センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

隣保館運営審議会委員

日額 5,300円

 

社会福祉審議会

委員

日額 5,300円

 

審査部会委員及び臨時委員

日額 11,250円

審査部会の事務に従事した場合に限る。

久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,300円

久留米市職員等旅費支給条例別表の1級の職員に相当する額

市立保育所の移譲に係る受託法人選考委員会委員

日額 5,500円

 

養護児審査会委員

1時間につき 8,400円

 

障害支援区分認定審査会委員

日額 14,000円

 

障害者差別解消調整委員会委員

日額 5,500円


介護認定審査会委員

日額 14,000円

 

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 5,300円

 

民生委員推薦会委員

日額 5,300円

 

幼児教育審議会委員

日額 5,500円

 

子ども・子育て会議委員(臨時委員を含む。)及び特別委員

日額 5,500円


保健所運営協議会委員

日額 5,500円

 

感染症診査協議会委員

日額 11,250円

 

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 11,250円


小児慢性特定疾病審査会委員

日額 11,250円

 

環境審議会委員及び同審議会特別委員

日額 5,500円

 

放置自動車廃物判定委員会委員

日額 5,300円

 

産業廃棄物審議会委員

日額 9,100円

 

公害対策委員会委員

日額 9,100円


ごみ処理施設等監視委員会委員

日額 5,300円


食料・農業・農村政策審議会委員

日額 5,300円

 

卸売市場運営協議会委員

日額 5,300円

 

中央卸売市場青果部取引委員会委員

日額 5,300円

 

地方卸売市場水産物部取引委員会委員

日額 5,300円


田主丸流通センター運営審議会委員

日額 5,300円

 

草野歴史資料館協議会委員

日額 5,500円

 

伝統的町並み保存審議会委員

日額 5,500円

 

中小商工業融資委員会委員

日額 5,300円

 

企業立地促進委員会委員

日額 5,300円

 

公共事業再評価検討委員会委員

日額 5,300円

 

土地区画整理審議会委員

日額 5,500円

 

建築審査会

会長

日額 9,100円

 

委員

日額 7,100円

 

開発審査会

会長

日額 9,100円

 

委員

日額 7,100円

 

中高層建築物等建築紛争調停委員会

委員長

日額 9,100円


委員

日額 7,100円


久留米市特定空家等対策審議会

会長

日額 9,100円


委員

日額 7,100円


都市計画審議会委員

日額 5,300円

 

景観審議会委員

日額 5,500円

 

防災会議委員及び防災会議幹事

日額 5,300円


水防協議会委員

日額 5,300円

 

自転車等駐車対策協議会委員

日額 5,300円

 

迷惑駐車等防止対策協議会委員

日額 5,300円

 

消防団員懲戒諮問委員会委員

日額 5,300円

 

教育集会所運営審議会委員

日額 5,300円

 

教科用図書選定委員会委員

日額 5,500円

 

小中学校通学区域審議会委員

日額 5,300円

 

高等学校検討審議会委員

日額 5,500円

 

市立学校結核対策委員会委員

日額 11,250円

 

教育支援委員会委員

1時間につき 9,450円

 

教育職員表彰懲戒諮問委員会委員

日額 5,300円


久留米市いじめ等防止対策委員会

委員長

日額 22,000円


委員

日額 20,000円

調査補助員

日額 20,000円

久留米市いじめ問題再調査委員会

委員長

日額 22,000円


委員

日額 20,000円

調査補助員

日額 20,000円

久留米市学校給食運営審議会委員

日額 5,300円


スポーツ推進審議会委員

日額 5,500円

 

文化財専門委員会委員

日額 5,500円

 

文化財収蔵資料審議会委員

日額 5,500円

 

久留米市文化財保存活用地域計画協議会委員

日額 5,500円


青少年問題協議会委員及び青少年問題協議会幹事

日額 5,300円

 

市立図書館協議会委員

日額 5,300円

 

生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

野中生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円


田主丸生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

北野生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

城島生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

三潴生涯学習センター運営委員会委員

日額 5,300円

 

城島ふれあいセンター運営委員会委員

日額 5,300円

 

久留米市上下水道事業運営審議会委員

日額 5,300円


備考 この表の旅費の額の欄において額の定めがない場合については、久留米市職員等旅費支給条例別表の2級の職員に相当する額とする。

別表第2(第3条関係)

(令2規則30・全改、令3規則17・令4規則13・令6規則23・一部改正)

その他特別職の職員の報酬及び旅費の額

職員の区分

報酬の額

旅費の額

産業医

月額 123,000円以内


学校産業医

月額 31,000円以内


生活のしづらさなどに関する調査員

日額 7,200円


母子生活支援施設嘱託医

年額 91,330円以内


保育所嘱託医

(下記以外の地域)

1保育所につき年額91,330円以内


(田主丸地域)

1保育所につき年額115,600円(ただし、田主丸保育所の嘱託医については、1保育所につき年額231,200円)


(北野地域)

1保育所につき年額118,040円


(三潴地域)

1保育所につき年額78,000円


保育所嘱託歯科医

(下記以外の地域)

1保育所につき年額91,330円以内


(田主丸地域)

1保育所につき年額115,600円(ただし、田主丸保育所の嘱託医については、1保育所につき年額231,200円)


(北野地域)

1保育所につき年額59,020円


(三潴地域)

1保育所につき年額78,000円


福祉事務所嘱託医

日額 14,700円


療養費審査嘱託医

月額 14,500円以内


予防接種嘱託医

1時間につき 11,250円


歯科疾患実態調査嘱託医

1時間につき 11,250円


精神保健指定医

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の4第2項第1号(第29条の2第1項に係るものに限る。)及び第2号に規定する職務

1件につき 11,250円

同一の指定医が同一の案件に関して2の職務を行なった場合は、1件の職務とみなす。

診察に要した費用の弁償として、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額(初診料、再診料及び往診料を除く。)を支給する。

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第19条の4第2項第6号に規定する職務

日額 20,000円


精度管理専門委員

日額 12,600円


鳥獣被害対策実施隊員

日額 5,500円


久留米市消防団

基本団員

団長

年額 82,500円

久留米市職員等旅費支給条例別表の1級の職員に相当する額

副団長

年額 69,000円

分団長

年額 50,500円


副分団長

年額 45,500円


部長

年額 37,000円


班長

年額 37,000円


団員

年額 36,500円


基本団員・機能別団員

災害出動した消防団員

日額 8,000円

(ただし、短時間の災害出動については、1時間につき1,000円)


災害出動以外の出動等をした消防団員

1時間につき1,000円

(ただし、1日につき上限4,000円)


社会教育委員

日額 5,300円


市立学校校医

1校につき 年額180,000円に、児童1人につき100円を乗じて得た額を加えた額


市立学校歯科医

1校につき 年額180,000円に、児童1人につき100円を乗じて得た額を加えた額


市立学校薬剤師

通常学級が19学級以上の場合は、1校につき 年額175,900円

通常学級が19学級未満の場合は、1校につき 年額168,000円


市立学校協力医

1校につき 年額43,000円


市立学校教職員健康管理校医

1校につき 年額42,000円


学校評議員

年額 10,000円


地域学校協議会委員

年額 10,000円


学校運営協議会委員

年額 10,000円


スポーツ推進委員

月額 5,300円


農地利用最適化推進委員

代表

月額 38,000円


委員

月額 33,000円


備考 この表の旅費の額の欄において額の定めがない場合については、久留米市職員等旅費支給条例別表の2級の職員に相当する額とする。

別表第3(第5条関係)

(平22規則48の2・全改)

消防団員の区分

加給額

久留米市消防団自動車運転手

年額 12,200円

久留米市消防団自動車助手

年額 6,600円

久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月21日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月21日 規則第16号
昭和32年6月18日 規則第11号
昭和33年2月17日 規則第4号
昭和33年9月1日 規則第25号
昭和33年10月22日 規則第34号
昭和34年6月18日 規則第14号
昭和34年7月21日 規則第20号
昭和34年10月1日 規則第28号
昭和34年11月24日 規則第29号
昭和35年4月21日 規則第15号
昭和35年7月23日 規則第24号
昭和35年12月26日 規則第40号
昭和36年2月25日 規則第7号
昭和36年3月28日 規則第10号
昭和37年4月1日 規則第13号
昭和37年6月13日 規則第22号
昭和38年4月1日 規則第9号
昭和38年6月17日 規則第21号
昭和38年12月16日 規則第42号
昭和39年3月7日 規則第5号
昭和39年4月1日 規則第14号
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和40年7月1日 規則第36号
昭和41年1月5日 規則第2号
昭和41年3月28日 規則第7号
昭和41年6月14日 規則第26号
昭和41年11月1日 規則第36号
昭和42年4月1日 規則第8号
昭和42年7月3日 規則第28号
昭和42年12月22日 規則第44号
昭和43年3月27日 規則第5号
昭和43年6月24日 規則第26号
昭和44年3月26日 規則第8号
昭和44年6月24日 規則第30号
昭和45年3月20日 規則第10号
昭和45年3月25日 規則第12号
昭和45年6月24日 規則第36号
昭和46年3月26日 規則第5号
昭和46年4月22日 規則第15号
昭和46年12月24日 規則第35号
昭和47年3月22日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和47年11月1日 規則第50号
昭和47年12月23日 規則第57号
昭和48年4月1日 規則第12号
昭和48年6月1日 規則第25号
昭和48年9月1日 規則第37号の3
昭和48年10月5日 規則第44号
昭和48年12月21日 規則第49号
昭和49年2月14日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和49年6月17日 規則第30号
昭和49年10月1日 規則第45号
昭和49年12月24日 規則第49号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和50年12月1日 規則第37号
昭和50年12月25日 規則第38号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和51年5月14日 規則第14号
昭和51年7月1日 規則第21号
昭和51年12月23日 規則第31号
昭和52年3月30日 規則第9号
昭和52年12月24日 規則第53号
昭和53年3月28日 規則第7号
昭和53年7月1日 規則第30号
昭和53年12月22日 規則第42号
昭和54年3月27日 規則第6号
昭和54年12月22日 規則第36号
昭和55年2月20日 規則第2号の3
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和55年12月24日 規則第28号
昭和56年2月26日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第25号
昭和56年8月27日 規則第37号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和58年6月2日 規則第20号
昭和58年10月1日 規則第30号
昭和59年1月4日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第14号
昭和59年9月25日 規則第32号
昭和59年12月28日 規則第42号
昭和60年7月15日 規則第22号
昭和60年12月28日 規則第36号
昭和61年4月1日 規則第11号
昭和61年7月1日 規則第24号
昭和61年11月10日 規則第36号
昭和62年1月8日 規則第1号
昭和62年4月15日 規則第7号
昭和62年6月25日 規則第12号の2
昭和62年10月1日 規則第30号
昭和62年12月25日 規則第38号
昭和63年4月1日 規則第35号
昭和63年6月22日 規則第35号
昭和63年12月27日 規則第50号
平成元年4月1日 規則第16号
平成元年6月1日 規則第29号
平成元年7月1日 規則第34号
平成2年3月31日 規則第21号
平成2年9月1日 規則第45号
平成2年10月2日 規則第47号
平成2年12月26日 規則第56号
平成3年4月1日 規則第24号
平成3年5月1日 規則第26号
平成3年6月1日 規則第30号の2
平成3年7月1日 規則第34号
平成3年10月1日 規則第48号
平成3年12月26日 規則第60号
平成4年2月19日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第19号
平成4年10月1日 規則第42号
平成4年12月24日 規則第51号
平成5年4月1日 規則第24号の2
平成5年10月1日 規則第44号
平成5年12月1日 規則第51号
平成6年3月10日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第23号
平成6年10月21日 規則第43号
平成6年12月28日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第8号の2
平成7年5月18日 規則第15号
平成7年7月21日 規則第27号
平成7年10月11日 規則第38号
平成7年11月9日 規則第39号
平成7年12月25日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年1月16日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第24号
平成11年9月6日 規則第47号
平成11年10月1日 規則第50号
平成11年11月29日 規則第53号の2
平成11年12月22日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年9月29日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第28号
平成14年6月25日 規則第45号
平成14年9月30日 規則第53号
平成15年3月28日 規則第19号
平成15年7月1日 規則第49号の2
平成15年9月29日 規則第62号
平成16年3月30日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第23号
平成16年6月21日 規則第41号
平成17年1月19日 規則第1号
平成17年2月4日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第136号
平成17年8月9日 規則第164号
平成17年9月20日 規則第167号
平成18年3月31日 規則第50号
平成18年4月30日 規則第60号の2
平成18年10月13日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第87号
平成20年6月23日 規則第110号
平成21年1月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年6月30日 規則第58号の2
平成21年12月16日 規則第72号の2
平成22年3月31日 規則第48号の2
平成22年8月31日 規則第57号の2
平成23年3月31日 規則第62号
平成23年10月24日 規則第84号の3
平成23年10月26日 規則第85号
平成23年12月14日 規則第90号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年12月14日 規則第62号
平成25年3月28日 規則第7号の2
平成25年9月30日 規則第72号
平成26年1月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第54号
平成26年9月30日 規則第88号の2
平成26年12月26日 規則第111号
平成27年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第69号
平成28年9月30日 規則第102号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年9月29日 規則第54号
平成30年3月29日 規則第17号
平成31年1月30日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第38号
令和元年6月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年6月30日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年6月30日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第24号
令和6年3月28日 規則第23号