○久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月1日
久留米市条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、久留米市特別職の非常勤職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16条例46・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員には、別表の区分により報酬を支給する。
(平16条例46・平27条例3・一部改正)
第3条 報酬を日額で定める者には、執務日数に応じ、報酬を支給する。
2 報酬を月額又は年額で定める者には、その職についた日からその職を離れた日まで報酬を支給する。
3 前項の場合において、その職につき若しくはその職を離れた当該月分又は年分の報酬は、当該月又は年の現日数(市長が別に定めるものについてはその日数)を基礎とする日割計算により支給する。
4 一般職の職員(これに相当するものとして市長が別に定めるものを含む。)が、特別職の職員を兼ね、当該職員の一般職の職員としての勤務時間に特別職の職員として勤務した場合における特別職の職員としての報酬については、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭35条例56・全改、昭36条例3・昭38条例8・昭48条例41・平11条例32・平16条例46・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表により旅費を支給する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第5条 報酬及び費用弁償の支給方法については、市職員の例による。
(平16条例46・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に関する部分は、昭和31年10月1日から適用する。
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久留米市選挙管理委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和24年久留米市条例第16号)
(2) 久留米市監査委員給与条例(昭和26年久留米市条例第34号)
(3) 久留米市公平委員会委員給与条例(昭和26年久留米市条例第47号)
(4) 久留米市固定資産評価審査委員給与条例(昭和26年久留米市条例第57号)
(5) 久留米市教育委員会委員報酬および費用弁償額ならびに支給方法条例(昭和27年久留米市条例第74号)
(平成16年度分の報酬に関する特例)
6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田主丸町条例第151号)、北野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年北野町条例第30号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年城島町条例第11号)及び三潴町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和40年三潴町条例第175号)(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けていた者で、平成17年2月5日(以下「合併日」という。)以降この条例の適用を受けることとなった者(市長が別に定める者に限る。)に対する報酬については、合併日前からこの条例の適用を受けていた場合との権衡を考慮し、市長が別に定めるところにより、旧条例の規定に基づき支払われることとなる(既に支払われたものを含む。)額を基礎として必要な調整を行うことができる。
(平16条例46・追加)
附則(昭和32年4月1日条例第9号附則第4項)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人および選挙立会人の報酬の額の改正規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年2月1日から適用する。
附則(昭和33年8月12日条例第24号)
この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第31号)
この条例は、昭和35年7月5日から施行する。
附則(昭和35年12月24日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。ただし、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、国民健康保険運営協議会委員、民生委員推せん会委員、土地区画整理審議会委員、土地区画整理事業評価員、公民館運営審議会委員および社会教育委員の項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(報酬の内払い)
2 この条例の施行前に改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに監査委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員および農業委員会の委員に支払われた昭和36年1月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年6月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月6日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第51号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月28日から適用する。
附則(昭和43年6月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(読替規定)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)別表の善導寺地区農業委員会の会長、副会長および委員に対する改正後の条例別表の適用については、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間次のとおり読み替えるものとする。
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
善導寺地区農業委員会 | 会長 | 月額 4,000円 | 久留米市職員旅費支給条例別表の1級の職員に相当する額 |
副会長 | 月額 3,000円 | 〃 | |
委員 | 月額 3,000円 | 〃 |
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年7月1日条例第25号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後はじめて行なわれる一般選挙から適用する。
附則(昭和45年6月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、当該施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年11月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和61年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第33号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年7月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬を日額で定める者の報酬額の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成10年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例に規定する報酬を年額で定める者であって、平成11年4月2日以降その職についた者の平成11年度の報酬については、条例第3条の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第13号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第46号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第29号)
この条例は、平成17年7月10日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正前の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正前の久留米市職員給与条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年9月20日条例第49号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(農業委員の報酬に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に在任する農業委員の報酬の額については、その任期満了の日までの間に限り、前項の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16条例46・全改、平17条例29・平27条例3・平28条例49・令2条例5・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 155,000円 | 久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の1級の職員に相当する額 |
市議会議員のうちから選任された委員 | 月額 67,000円 | 〃 | |
教育委員会委員 | 月額 133,000円 | 〃 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 55,000円 | 〃 |
委員 | 月額 48,000円 | 〃 | |
補充員 | 日額 5,300円 | 〃 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 55,000円 | 〃 |
副会長 | 月額 48,000円 | 〃 | |
委員 | 月額 43,000円 | 〃 | |
公平委員会 | 委員長 | 月額 55,000円 | 〃 |
委員 | 月額 48,000円 | 〃 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,400円 | 〃 | |
選挙長 | 1回につき 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下この表において「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額 | 久留米市職員等旅費支給条例別表の範囲内で市長が別に定める額 | |
投票所の投票管理者 | 1回につき 法第14条第1項第2号に掲げる額。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、当該額の範囲内で市長が別に定める額 | 〃 | |
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき 法第14条第1項第4号に掲げる額。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、当該額の範囲内で市長が別に定める額 | 〃 | |
開票管理者 | 1回につき 法第14条第1項第5号に掲げる額 | 〃 | |
投票所の投票立会人 | 1回につき 法第14条第1項第6号に掲げる額。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、当該額の範囲内で市長が別に定める額 | 〃 | |
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき 法第14条第1項第8号に掲げる額。ただし、職務時間内に交替する場合にあっては、当該額の範囲内で市長が別に定める額 | 〃 | |
開票立会人 | 1回につき 法第14条第1項第9号に掲げる額 | 〃 | |
選挙立会人 | 1回につき 法第14条第1項第10号に掲げる額 | 〃 | |
附属機関の委員 | 予算の範囲内で市長が別に定める額 | 〃 | |
その他特別職の職員 | 〃 |