○職員団体の登録に関する規則
昭和42年1月31日
久留米市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和26年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17公平委規則5・一部改正)
(平17公平委規則5・一部改正)
(平17公平委規則5・一部改正)
(重要行為の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定する規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定届出書(第5号様式)により公平委員会に届出しなければならない。
(法人となる旨の届出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は法人となる旨の申出書(第6号様式)によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。
(平17公平委規則5・平20公平委規則2・一部改正)
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、受理証明書(第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
(平17公平委規則5・一部改正)
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記入しなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第9号様式)によるものとする。
(登録簿)
第9条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿(第10号様式)を置く。
(平17公平委規則5・一部改正)
(告示)
第10条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときはこれを告示するものとする。
2 告示は、市役所の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(平17公平委規則5・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月12日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日公平委員会規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・平21公平委規則1・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(昭58公平委規則2・平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・平20公平委規則2・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・平20公平委規則2・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(平4公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(平17公平委規則5・一部改正)