○職員団体の登録に関する条例
昭和26年4月1日
久留米市条例第20号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭41条例28・平6条例24・一部改正)
(登録の申請)
第2条 職員団体が、公平委員会にその登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
(4) 他の連合体に加入している職員団体にあっては、その連合体の名称
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類
(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類
(昭41条例28・全改、平16条例140・一部改正)
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。
(昭41条例28・平16条例140・一部改正)
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から、10日以内に、公平委員会に書面をもって、その旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその場所及び投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。
(昭41条例28・全改、平16条例140・一部改正)
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって、当該職員団体に通知しなければならない。
(昭41条例28・全改、平6条例24・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し、必要な事項は、公平委員会規則で定める。
(昭41条例28・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例126・旧附則・一部改正)
(編入に伴う経過措置)
2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、職員団体の登録に関する条例(昭和41年田主丸町条例第13号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年北野町条例第16号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年城島町条例第12号)又は職員団体の登録に関する条例(昭和41年三潴町条例第192号)の規定によりなされた職員団体の登録、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平16条例126・追加)
附則(昭和41年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第126号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。