○久留米市職員の共済制度に関する条例施行規則

昭和35年11月25日

久留米市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員の共済制度に関する条例(昭和35年久留米市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則93・一部改正)

(組織)

第2条 条例第2条に規定する市長が規則で定めるものは、臨時的任用職員及び学校の教職員とする。

(平23規則93・追加)

(規約の設定)

第3条 久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の規約は、共済会の構成員が民主的な方法で定める。

2 共済会は、規約を定め又は変更したときは、市長に届け出なければならない。

(平23規則93・旧第2条繰下・一部改正)

(事業の運営)

第4条 共済会は、収入の範囲内において、その運営に支障を生じないように給付の内容及び事業項目を定めなければならない。

(平23規則93・旧第3条繰下・一部改正)

(交付金の請求及び交付)

第5条 共済会は、条例第5条第1項第2号の規定に基づく事業主交付金を毎月20日までにその月分について事業主に請求しなければならない。

2 事業主は、前項の交付金を毎月末日までに共済会に交付するものとする。

3 共済会は、条例第5条第2項の規定に基づく事業主交付金を毎年度四半期に分けて事業主に請求することができる。ただし、特に随時に請求する必要がある事業の経費については、この限りでない。

4 事業主は、前項の規定により請求された事業主交付金を請求のあった当該月の月末までに交付するものとする。

(昭58規則2・一部改正、平23規則93・旧第4条繰下・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第6条 共済会は、事業報告書及び収支決算書を翌年度の12月31日までに事業主に提出しなければならない。

(平23規則93・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年9月分から昭和58年1月分までの条例第5条第1項第2号に定める事業主交付金については、改正前の久留米市職員の共済制度に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行日以後に一括して交付するものとする。

3 昭和57年9月以降に交付すべき条例第5条第2項に定める昭和57年度分の事業主交付金については、改正後の規則第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、昭和58年3月末日までに一括して交付するものとする。

(平成23年12月28日規則第93号附則第10項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

久留米市職員の共済制度に関する条例施行規則

昭和35年11月25日 規則第37号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和35年11月25日 規則第37号
昭和58年1月29日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第93号