○久留米市職員の共済制度に関する条例

昭和35年10月10日

久留米市条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の精神にのっとり、久留米市職員の福祉の増進を目的とする久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(昭38条例7・全改、平2条例10・一部改正)

(組織)

第2条 共済会は、久留米市に常時勤務する職員(市長が規則で定めるものを除く。)をもって組織する。

2 前項の職員のほか、特に市長の承認を受けた者は、共済会に加入することができる。

(平16条例140・平23条例7・平23条例30・一部改正)

(事業)

第3条 共済会は、第1条の目的を達成するため、福利厚生に関する共済給付、資金の貸付及び施設の経営等を行うものとする。

2 前項に規定する事業のほか必要があるときは、共済会は、市の委託を受けてその他の事業を行うことができる。

(平16条例140・一部改正)

(事業計画)

第4条 共済会は、事業運営の適正化と計画的執行を確保するため、3年ごとに事業計画の大綱を作成し、市長に報告しなければならない。

(昭57条例34・追加)

(経費)

第5条 共済会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会員の会費

(2) 事業主交付金(会員の属する各事業主について、その属する会員の会費相当額を限度として毎年度予算に定める額)

(3) その他の収入金

2 前項第2号に定める事業主交付金のほか特に必要があると認められるときは、職員の元気回復に係る福利厚生事業等に要する経費の全部又は一部を事業主交付金として交付することができる。

(昭57条例34・旧第4条繰下・全改、平2条例10・平23条例7・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57条例34・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている久留米市職員共済会は、この条例の規定により設置された共済会とみなす。

(昭和38年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条を追加する規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第30号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

久留米市職員の共済制度に関する条例

昭和35年10月10日 条例第46号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和35年10月10日 条例第46号
昭和38年3月29日 条例第7号
昭和57年12月24日 条例第34号
平成2年3月29日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第140号
平成23年3月28日 条例第7号
平成23年12月14日 条例第30号