○久留米市職員研修規則
昭和40年1月5日
久留米市規則第1号
久留米市職員研修規則(昭和26年久留米市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定に基づいて、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修その他の人材育成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則16・平23規則93・平26規則76・令2規則30・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。
(令2規則30・全改)
(適用範囲)
第2条の2 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員、久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項の規定により休職出向等をしている職員、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣された職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の役職員となった者及び人事交流事業により、本市を退職し、国等の機関に勤務する職員についても適用する。
(平16規則16・追加、平20規則125・平21規則2・一部改正)
(研修内容)
第3条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識、技能等を内容とする。
(平16規則16・一部改正)
(研修計画)
第4条 市長は、職員に対する研修の必要性の程度を調査させ、その結果に基づいて研修に関する計画を樹立し、実施するものとする。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本研修
(2) 応用選択研修
(3) 職能実務研修
(4) 課題研修
(平4規則17・全改、平11規則23・令5規則48・一部改正)
(委託による研修)
第6条 市長は、必要に応じ国、他の地方公共団体等又は他の研修機関に委託して職員の研修を行う。
(平4規則17・全改、平16規則16・一部改正)
(派遣による研修)
第7条 市長は、必要に応じ外国又は国内先進都市若しくは他の研修機関に派遣して職員の研修を行う。
(平4規則17・全改)
(研修生の決定)
第8条 第5条に定める研修を受ける職員(以下「研修生」という。)については、当該研修の実施に際し、その都度定める有資格者のうちから決定する。
(平2規則40・平21規則2・一部改正)
(所属長の義務)
第9条 研修生に係る所属長は、正当な理由がない限り、研修生を積極的に受講させるようにしなければならない。
(平4規則17・追加)
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、人材育成室長の指示に従い誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、以後その者の受講を停止する。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。
(3) その他受講に支障があると認めたとき。
(昭43規則37・昭62規則17・平元規則35・一部改正、平4規則17・旧第9条繰下、平9規則42・平21規則2・平23規則19・令2規則32・令5規則48・一部改正)
(研修効果の測定)
第11条 第5条に定める研修において必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。
(平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第10条繰下、令5規則48・一部改正)
(講師)
第12条 第5条に定める研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。
(平4規則17・旧第11条繰下)
(人事記録)
第13条 第5条に定める研修のうち適当と認める研修の修了者は、人事記録にその旨記載する。
(平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第12条繰下・一部改正)
(研修の受託)
第14条 本市以外の機関又は他の地方公共団体の機関から委託を受けて、当該機関の職員に必要な研修を行うことができる。
(平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第13条繰下)
(教材等の支給)
第15条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部又は全部を支給することができる。
(平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第14条繰下、令5規則48・一部改正)
(職場研修)
第16条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ各職員の個人差に応じて、常に適切な職場研修の実施に努力しなければならない。
2 職場研修を積極的に推進し、部局等の職場研修を総括すると同時に、人材育成室において行う研修との連携を図るため、部局等に研修管理者を置く。
3 研修管理者は、部局等の次長等をもって充てる。
4 研修管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部局等の職場研修の調整並びに指導及び助言
(2) 人材育成室との連絡調整
5 職場研修の計画及び実施に関しては、人材育成室は必要に応じて助言、指導及び援助を行うものとする。
(昭58規則21・昭62規則17・平元規則35・平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第15条繰下、平9規則42・平11規則23・平21規則2・平23規則19・令2規則32・令5規則48・一部改正)
(自主研修)
第17条 職員は、市政各般の研究及び能率改善を目的とする研究会を自主的に結成することができる。
2 前項の研究会その他自主研修に対しては、必要に応じて助成を行うことができる。
(平2規則40・一部改正、平4規則17・旧第16条繰下・一部改正)
(人材育成会議)
第18条 職員の研修等の人材育成について検討し、及び推進を図るため、久留米市人材育成会議(以下「育成会議」という。)を設置する。
(平26規則76・追加)
(所掌事務)
第19条 育成会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 研修計画に関すること。
(2) 研修実施に関すること。
(3) 人材育成基本方針に関すること。
(4) その他職員の人材育成に関すること。
(平26規則76・追加)
(育成会議の組織)
第20条 育成会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、総務部を担当する副市長をもって充てる。
3 副議長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第4条第2項に規定する部及び総合支所の次長並びに同規則第4条の3第1項の次長
(5) 前各号に掲げる者と同等の職務を行う者のうちから、市長が任命する者
5 議長は、育成会議を総理し、育成会議を代表する。
6 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、育成会議の運営に関し必要な事項は、議長が育成会議に諮って定める。
(平26規則76・追加、令2規則32・令5規則48・一部改正)
(調整部会)
第21条 育成会議の行う事務について事前に協議し、及び調整させるため調整部会を設置する。
2 調整部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 育成会議の委員がその属する部等の職員のうちから指名する1人の者
(2) 前号の者のほか育成会議の議長が指名する者
3 調整部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、育成会議の議長が指名する者をもって充てる。
5 前各項に定めるもののほか、調整部会の運営に関し必要な事項は、部会長が調整部会に諮って定める。
(平26規則76・追加、令5規則48・一部改正)
(策定委員会)
第22条 育成会議の行う事務で、議長が指示する事項について検討させるため策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会は、育成会議の委員が属する部等の職員のうちから育成会議の議長が指名する者をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、育成会議の議長が指名する者をもって充てる。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平26規則76・追加、令5規則48・一部改正)
(育成会議、調整部会及び委員会の庶務)
第23条 育成会議、調整部会及び委員会の庶務は、総務部人材育成室において処理する。
(平26規則76・追加、令2規則32・令5規則48・一部改正)
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の研修その他の人材育成に関し必要な事項は、別に定める。
(平4規則17・旧第17条繰下・一部改正、平26規則76・旧第18条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第9項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第14号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第16号)抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第125号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第93号附則第9項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第76号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。