○久留米市市民センター多目的棟条例施行規則

平成11年4月1日

久留米市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市市民センター多目的棟条例(平成11年久留米市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 多目的棟は、引き続き7日を超える使用又は定期的に曜日若しくは日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則183・旧第3条繰上・一部改正)

(使用許可の手続等)

第3条 条例第10条第1項の規定により多目的棟の施設の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 会議室、ホール及びトレーニング室の使用 あらかじめ(使用許可・使用変更・利用料金減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出すること。許可を受けた事項(使用日に係る事項を除く。)を変更しようとする場合も、同様とする。

(2) 市民団体活動室の使用 別に定めるところにより、あらかじめ団体登録を受け、団体登録証の交付を受けること。

2 前項第1号の使用許可等申請書の受付開始日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

使用施設

受付開始日

ホール

ホールとして使用する場合

使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日

体育館として使用する場合

使用しようとする日の1月前の日の属する月の1日

会議室

ホール使用者が使用する場合

使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日

会議室のみ使用する場合

使用しようとする日の1月前の日の属する月の1日

備考

1 ホールとして使用する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 移動観覧席を利用する場合

(2) 入場料を徴収する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日からの使用許可等申請書の受付を希望する場合(公用は除く。)

2 受付開始日が休館日に当たるときは、当該休館日の直後の開館日を受付開始日とする。

3 前項の受付は、原則として先着順によるものとし、申請内容が競合する使用許可等申請書が同時に提出された場合は、その場で抽選を行うものとする。

4 条例第10条第2項第3号の多目的棟の管理運営上支障があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 使用日を変更するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に多目的棟の管理運営上支障があると認めるとき。

5 指定管理者は、第1項第1号に掲げる使用を許可するときは、(使用許可・使用変更許可・利用料金減免決定)(第3号様式。以下「使用許可等書」という。)を当該申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

6 第1項第2号に掲げる使用の許可は、団体登録証の交付をもって代えるものとする。

7 前2項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、多目的棟を使用する際又は多目的棟の職員の求めがあるときは、使用許可等書又は団体登録証を提示しなければならない。

(平13規則54・一部改正、平17規則183・旧第4条繰上・一部改正、平21規則6・一部改正)

(冷暖房及び附属設備の利用料金)

第4条 条例別表第2の市長が規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(令元規則38・全改)

(利用料金の減免)

第5条 条例第16条の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 本市が主催して行事等に使用する場合 利用料金の全額

(2) 65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が、トレーニング室の使用又はホールの個人使用をする場合 利用料金の2分の1の額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書に利用料金の減免を申請する旨記載して、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、使用許可等書にその旨を記載して、当該申請者に交付する。

(平13規則54・一部改正、平17規則183・旧第6条繰上・一部改正、平21規則6・一部改正)

(利用料金の返還)

第6条 条例第17条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に掲げるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 公用により指定管理者が使用許可を取り消したとき 全額

(3) 使用期日前7日(ホールにあっては30日)までに使用中止の届出があり、かつ、多目的棟の運営に支障がない場合 半額

(4) 使用期日前7日(ホールにあっては30日)までにホール又は会議室の使用の変更の申請を受け、許可した場合において、既納利用料金に過納金が生じたとき 過納金の半額

(5) 附属設備使用の変更申請を受け、許可した場合において、既納利用料金に過納金が生じたとき 過納金の全額

(平17規則183・旧第7条繰上・一部改正、令元規則38・一部改正)

(使用中止届)

第7条 使用者は、多目的棟の使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等書を添えて、市民センター多目的棟使用中止届(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則183・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入館人員は、使用部分の所定の定員を超えないこと。

(2) 条例第19条各号に掲げる者の入館を拒否し、又は退館させること。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。

(4) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、多目的棟職員の指示に従うこと。

(平17規則183・旧第9条繰上・一部改正)

(入館者の守るべき事項)

第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 多目的棟を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平17規則183・旧第10条繰上・一部改正)

(損傷又は滅失の届)

第10条 使用者は、多目的棟の施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 使用者は、多目的棟の図書室資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(平16規則15・一部改正、平17規則183・旧第11条繰上・一部改正)

(使用後の点検)

第11条 使用者は、多目的棟の使用を終わったとき(条例第13条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに多目的棟の職員の点検を受けなければならない。

(平17規則183・旧第12条繰上・一部改正)

(図書室業務)

第12条 久留米市立図書館条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第1号)第5条から第9条まで、第11条から第13条まで及び第19条の規定は、図書室資料の館外利用について準用する。この場合において、これらの規定中「図書館資料」とあるのは「図書室資料」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「地域館」とあるのは「図書室」と読み替えるものとする。

(平17規則15・一部改正、平17規則183・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則183・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日規則第54号)

この規則は、平成13年5月26日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第15号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年12月27日規則第183号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市市民センター多目的棟条例(平成11年久留米市条例第7号)の規定による冷暖房及び付属施設の利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市市民センター多目的棟条例(平成11年久留米市条例第7号)の規定による冷暖房又は附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平13規則22・平17規則183・平26規則33・令元規則38・一部改正)

多目的棟冷暖房利用料金

区分

単位

利用料金

筑邦市民センター多目的棟

会議室

会議室A

1時間

150円

会議室B

1時間

150円

ホール

1時間

1,570円

耳納市民センター多目的棟

会議室

1時間

150円

ホール

1時間

1,570円

備考 1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第4条関係)

(平13規則22・全改、平17規則183・平26規則33・令元規則38・一部改正)

区分

単位

単価

筑邦市民センター多目的棟

舞台設備

演台

1台

210円

司会台

1台

100円

花台

1台

100円

グランドピアノ

1台

2,090円

吊り物バトン

1式

210円

引割幕

1式

210円

ホリゾント幕

1式

210円

引割りドン帳

1式

310円

音響設備

拡声装置(ホール用)

1式

1,040円

拡声装置(会議室用)

1式

310円

マイクロフォン

1本

210円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

210円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

210円

マイクスタンド(卓上)

1本

100円

(床上)

1本

100円

(ムーブメント)

1本

100円

ハネ返りスピーカー

1台

100円

液晶プロジェクター

1式

520円

照明設備

調光装置

1式

520円

ボーダーライト

1回路

100円

アッパーホリゾントライト

1回路

100円

スポットライト

1回路

100円

ピンスポットライト

1台

100円

フィルター

1枚

実費

その他

シャワー

1回

100円

持ち込みPA

1式

1,570円

電源

1KW

260円

折脚机

1台

50円

折りたたみ椅子

1脚

20円

移動観覧席

1式

1,040円

耳納市民センター多目的棟

舞台設備

演台

1台

210円

司会台

1台

100円

花台

1台

100円

吊り物バトン

1本

210円

1式

210円

ホリゾント幕

1式

210円

スクリーン

1式

100円

音響設備

拡声装置

1式

830円

マイクロフォン

1本

210円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

210円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

210円

マイクスタンド(卓上)

1本

100円

(床上)

1本

100円

スピーカー(スタンド)

1台

100円

ハネ返りスピーカー

1台

100円

液晶プロジェクター

1式

620円

照明設備

調光装置

1式

210円

ロアーホリゾントライト

1回路

100円

フットライト

1回路

100円

スポットライト

1台

100円

ピンスポットライト

1台

100円

フィルター

1枚

実費

その他

シャワー

1回

100円

持ち込みPA

1式

1,570円

電源

1KW

260円

折脚机

1台

50円

折りたたみ椅子

1脚

20円

移動観覧席

1式

1,040円

移動ステージ

1式

520円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

(平21規則6・全改)

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第2号様式 削除

(平13規則54)

(平21規則6・全改)

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(平13規則22・平17規則183・一部改正)

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(平13規則22・平17規則183・一部改正)

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(平17規則183・追加)

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久留米市市民センター多目的棟条例施行規則

平成11年4月1日 規則第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第22号
平成13年5月25日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月25日 規則第15号
平成17年2月4日 規則第15号
平成17年12月27日 規則第183号
平成21年2月5日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第38号