○久留米市市民センター多目的棟条例

平成11年3月31日

久留米市条例第7号

(目的及び設置)

第1条 本市は、市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の促進を図り、もって豊かな市民生活を実現するため、市民センター多目的棟(以下「多目的棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的棟の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

筑邦市民センター多目的棟

久留米市大善寺町宮本165番地6

耳納市民センター多目的棟

久留米市善導寺町飯田202番地1

(平13条例9・平14条例4・一部改正)

(業務)

第3条 多目的棟は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の供用その他の便宜供与に関すること。

(2) 図書、資料等の収集及び情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、多目的棟の設置目的の達成に必要な業務

(構成施設)

第4条 多目的棟に、次の施設を置く。

(1) 会議室

(2) 団体活動室

(3) トレーニング室

(4) 多目的ホール

(5) 図書室

(平17条例45・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、多目的棟の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平17条例45・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、多目的棟の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

(平17条例45・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第10条に規定する使用の許可、第13条に規定する使用の取消し等その他使用許可に関する業務

(2) 多目的棟の施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(3) 多目的棟の施設の安全対策に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、多目的棟の運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例45・追加)

(開館時間)

第8条 多目的棟の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

会議室

午前9時30分から午後9時30分まで

団体活動室

午前9時30分から午後9時30分まで

トレーニング室

午前9時30分から午後9時30分まで

多目的ホール

午前9時30分から午後9時30分まで

図書室

午前10時から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日については、午前10時から午後6時まで。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、開館時間を変更したときは、これを公表するとともに、多目的棟の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例45・追加、平18条例9・一部改正)

(休館日)

第9条 多目的棟の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 多目的棟の施設のうち、図書室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)

(3) 館内整理日(毎月第4木曜日)

(4) 特別整理期間

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

4 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合に準用する。

(平17条例45・追加、平18条例9・一部改正)

(使用許可)

第10条 多目的棟の施設(図書室を除く。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 多目的棟の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 多目的棟の管理運営上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例45・旧第4条繰下・一部改正)

(特別設備等の許可)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、多目的棟を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例45・旧第5条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例45・旧第6条繰下)

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公用のため、若しくは多目的棟の管理上特に必要があるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条第2項各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(平17条例45・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第14条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、多目的棟の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例45・追加)

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例45・追加)

(利用料金の免除)

第16条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例45・追加)

(利用料金の返還)

第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例45・追加)

(管理上の指示)

第18条 指定管理者は、多目的棟の管理に必要があるときは、その入館者に対して、その都度適宜な指示をすることができる。

(平17条例45・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例45・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第20条 使用者は、多目的棟の施設又は附属設備の使用を終えたとき、又は第13条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平17条例45・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第21条 多目的棟の入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、多目的棟の施設、附属設備及び図書室資料を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又は、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例45・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例45・旧第16条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成17年9月30日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市市民センター多目的棟条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の久留米市市民センター多目的棟条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市市民センター多目的棟条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の久留米市市民センター多目的棟条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(平13条例9・全改、平17条例45・旧別表・一部改正、平26条例19・令元条例5・一部改正)

多目的棟施設利用料金

区分

単位

利用料金

筑邦市民センター多目的棟

会議室

会議室A

1時間につき

210円

会議室B

1時間につき

210円

トレーニング室

1人2時間につき

210円

ホール

ホールとして使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき

1,670円

入場料を徴収する場合

1時間につき

3,350円

体育館として使用する場合

専用使用

全面使用

9時30分~13時30分

680円

13時30分~17時30分

680円

17時30分~21時30分

680円

半面使用

9時30分~13時30分

340円

13時30分~17時30分

340円

17時30分~21時30分

340円

卓球一面

9時30分~13時30分

180円

13時30分~17時30分

180円

17時30分~21時30分

180円

個人使用

1人2時間につき

210円

耳納市民センター多目的棟

会議室

1時間につき

210円

トレーニング室

1人2時間につき

210円

ホール

ホールとして使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき

1,670円

入場料を徴収する場合

1時間につき

3,350円

体育館として使用する場合

専用使用

全面使用

9時30分~13時30分

830円

13時30分~17時30分

830円

17時30分~21時30分

830円

半面使用

9時30分~13時30分

410円

13時30分~17時30分

410円

17時30分~21時30分

410円

卓球一面

9時30分~13時30分

180円

13時30分~17時30分

180円

17時30分~21時30分

180円

個人使用

1人2時間につき

210円

備考

1 ホールを体育館として使用する場合で、使用時間帯を超えて使用する場合は、当該時間帯に係る料金を合算した額をその利用料金とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 単位時間には、準備及び後かたづけの時間を含めるものとする。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第14条関係)

(平17条例45・追加)

区分

利用料金

冷暖房

市長が規則で定める額

附属設備

市長が規則で定める額

久留米市市民センター多目的棟条例

平成11年3月31日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成11年3月31日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号