○久留米市公印規則
昭和28年12月15日
久留米市規則第20号
(この規則の趣旨)
第1条 久留米市公印の管守及び使用等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平19規則19・一部改正)
(1) 公印 久留米市において公務上作成された文書に使用する印章(市長以外の執行機関が使用する印章を除く。)で、その印影を押し、又は印刷することにより、当該文書が真正なものであることを認証する目的で、この規則に定められた印章
(2) 新調 組織又は補助職の新設等に伴い、新たな公印を作製することをいう。
(3) 改刻 現に使用している公印の磨耗、き損又は紛失等により、新たに当該公印を作製することをいう。
(昭56規則19・全改)
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市役所印
(2) 市印
(3) 市長印
(4) 特殊市長印
(5) 補助職員印
(6) 補助庁印
(昭36規則9・昭38規則2・昭40規則7・昭60規則16・昭60規則18・平19規則19・一部改正)
(公印の数、形式及び管守者)
第4条 公印の保管及び取り扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 公印の名称、形状、寸法、書体及びその数並びに当該公印の管守者は別表のとおりとする。
(昭56規則19・全改)
(公印取扱責任者)
第4条の2 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。
(昭56規則19・追加、昭62規則17・平8規則17・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(公印の刷り込み)
第5条 公印は特に必要があるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷(以下「公印刷り込み」という。)しようとするときは、理由を記載した文書をもって法制室長に公印刷り込みについての承認を受けなければならない。
(昭36規則9・追加、昭38規則2・昭39規則57・昭43規則37・昭47規則38・昭56規則19・昭57規則21・昭62規則17・平8規則17・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(電子印)
第5条の2 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項の規定により電子印を公印として使用しようとするときは、理由を記載した文書をもって法制室長にその承認を受けなければならない。
(平5規則58・追加、平8規則17・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(公印の管守及び使用)
第6条 管守者及び取扱責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、第11条に規定する公印台帳に登録した後でなければこれを使用することができない。
(昭56規則19・全改、令2規則27・一部改正)
(公印の押なつ)
第7条 管守者又は取扱責任者は、公印を押なつしようとする者から提示された決裁文書(久留米市文書規程(令和2年久留米市規程第10号)第2条第15号の電子決裁を受けたものを含む。以下同じ。)と公印を押なつすべき文書(正本)とを照合確認のうえ、公印押なつの承認を与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、決裁文書の作成が必要でない文書の公印の押なつについては、別に定める。
(昭54規則29・追加、昭56規則19・令2規則27・令3規則53・一部改正)
(職務代理等の場合の公印の使用)
第7条の2 市長、副市長、会計管理者、部長、所属長等に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(昭58規則14・追加、平19規則19・一部改正)
(公印の使用目的)
第8条 公印に使用目的を表示する必要があるものは、その印章に使用目的又は所管名等をつけ加えることができる。
(昭36規則9・旧第6条繰下、昭44規則20・一部改正、昭54規則29・旧第7条繰下、平2規則22・一部改正)
(公印の持出禁止)
第9条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者又は取扱責任者の許可を得たときはこの限りでない。
2 前項ただし書の許可は、公印借用簿によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後、直ちに当該管守者又は取扱責任者に返納し、公印借用簿にその受領印を受けなければならない。
(昭36規則9・旧第7条繰下、昭47規則38・一部改正、昭54規則29・旧第8条繰下、昭56規則19・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第10条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめその理由並びに公印の名称、寸法及び書体を記載した文書をもって法制室長の承認を受けなければならない。
2 法制室長は、必要があると認めるときは、公印を新調し、改刻し、又は廃棄することができる。
3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となった公印を法制室長へ直ちに返還しなければならない。
(昭56規則19・全改、昭57規則28・昭62規則17・平8規則17・平27規則21・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(公印台帳)
第11条 公印の公正な取り扱いを行うため、総務部に公印台帳を備え、公印登録票(第1号様式)を編てつする。
(昭36規則9・旧第9条繰下、昭39規則57・昭43規則37・昭47規則38・昭54規則24・一部改正、昭54規則29・旧第10条繰下、昭62規則17・平8規則17・一部改正)
(公印の照合)
第12条 法制室長は、各配置箇所において保管する公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。
(昭36規則9・旧第10条繰下、昭39規則57・昭43規則37・一部改正、昭54規則29・旧第11条繰下、昭62規則17・平8規則17・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(公印に関する事故の場合の措置)
第13条 管守中の公印のき損、紛失その他公印に関する事故があったときは、管守者は速やかにそのてん末を文書で法制室長に報告しなければならない。
(昭56規則19・全改、昭62規則17・平8規則17・令2規則27・令5規則31・一部改正)
(その他必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、公印の取り扱いについて必要な事項は、市長の指示するところによる。
(昭36規則9・旧第12条繰下、昭54規則29・旧第13条繰下、平19規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にある公印で別表に掲げる形状、寸法および書体に適合したものにあつては、この規則により作製されたものとみなす。
附則(昭和30年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月27日規則第44号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年7月25日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際改正前の久留米市公印規則により調整した公印借用簿または公印登録票がある場合は、第1号様式または第2号様式の改正規定にかかわらず、当分の間これらの公印借用簿または公印登録簿を使用することができる。
附則(昭和35年10月18日規則第34号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月15日規則第26号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月17日規則第30号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月6日規則第32号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第34号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月20日規則第4号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第13号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第16号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第27号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月17日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第28号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、収入役印および収入役職務代理者印を改正する規定ならびに公益質屋印を廃止する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月28日規則第64号)
この規則は、昭和48年1月16日から施行する。
附則(昭和48年4月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月14日規則第26号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している公印登録票の様式については、当分の間、改正後の規則により作製した公印登録票の様式と併用することができる。
附則(昭和54年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中契約監理室に関する規定及び第1条中別表特殊市長印の項を改正する規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第14号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月30日規則第31号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年7月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正前の久留米市公印規則(以下「改正前の公印規則」という。)第4条の規定に基づき市民部市民担当において使用していた認証器用の所管名を表示する市長印は、この規則施行後当分の間、この規則による改正後の久留米市公印規則(以下「改正後の公印規則」という。)第4条の規定に基づく市民部市民課において使用する認証器用の所管名を表示する市長印として使用することができるものとする。
3 改正前の公印規則第5条の規定に基づき企画財政部納税担当及び福祉部保険年金担当において使用していた所管名を表示する市長印を印刷した還付金払出票は、この規則施行後当分の間、改正後の公印規則第5条の規定に基づく企画財政部納税課及び福祉部保険年金課において使用する所管名を表示する市長印を印刷した還付金払出票として使用することができるものとする。
附則(平成元年9月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月9日規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第22号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月20日規則第58号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日規則第47号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月13日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日規則第2号)
この規則は、平成12年3月13日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則中第1条は平成13年4月1日から、第2条は同年5月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月10日規則第1号)
この規則は、平成15年1月16日から施行する。
附則(平成15年2月16日規則第8号)
この規則は、平成15年2月17日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第40号)
この規則は、平成16年6月21日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第35号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第107号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第154号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月28日規則第173号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第182号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市公印規則に関する経過措置)
7 収入役在職期間中に限り、第6条の規定による改正後の久留米市公印規則第7条の2中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、同規則別表中「
補助職員印 | 副市長印 | 正方形 | 25 | てん書 | 総務部総務課長 | 1 |
|
会計管理者印 | 〃 | 〃 | 〃 | 会計管理者 | 1 |
| |
〃 | 円形 | 直径 17 | 〃 | 〃 | 1 | 指定金融機関に対する小切手振出用 | |
〃 | 〃 | 直径 14 | 〃 | 〃 | 1 | 指定金融機関に対する支払依頼通知用 | |
〃 | 〃 | 直径 18 | 〃 | 各総合支所市民生活課長 | 各1 | 〃 |
」とあるのは「
補助職員印 | 助役印 | 正方形 | 25 | てん書 | 総務部総務課長 | 1 |
|
収入役印 | 〃 | 〃 | 〃 | 収入役 | 1 |
| |
〃 | 円形 | 直径 17 | 〃 | 〃 | 1 | 指定金融機関に対する小切手振出用 | |
〃 | 〃 | 直径 14 | 〃 | 〃 | 1 | 指定金融機関に対する支払依頼通知用 | |
〃 | 〃 | 直径 18 | 〃 | 〃 | 各1 |
|
」と、「
| 秘書室長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 秘書室長 | 1 |
|
」とあるのは「
| 秘書室長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 秘書室長 | 1 |
|
出納室長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 出納室長 | 1 |
|
」と、「
| 出納員印 | 〃 | 15 | てん書 | 会計管理者 | 1 |
|
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 契約課長 | 8 | 刷込み用 | |
〃 | 円形 | 直径 20 | 〃 | 会計管理者 | 1 | 指定金融機関に対する支払 |
」とあるのは「
| 出納員印 | 〃 | 15 | てん書 | 出納室長 | 1 |
|
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 契約課長 | 8 | 刷込み用 | |
〃 | 円形 | 直径 20 | 〃 | 出納室長 | 1 | 指定金融機関に対する支払 |
」とする。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第114号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日規則第54号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第39号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第47号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第62号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第65号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日規則第67号)
この規則は平成25年9月20日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第84号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第59号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は同年10月5日から、第3条の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成28年7月21日規則第92号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月23日規則第95号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第60号)
この規則は、平成29年11月20日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第22号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令6規則21・全改)
市役所印
番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
1 | 正方形 | 45 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
2 | 正方形 | 30 | れい書 | 法制室長 | 1 | |
3 | 正方形 | 20 | れい書 | 財産管理課長 | 1 |
市印
番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
1 | 正方形 | 22 | れい書 | 法制室長 | 1 | |
2 | 正方形 | 22 | れい書 | 契約課長 | 1 | 刷込み用 |
3 | 正方形 | 10 | れい書 | 各市民センター所長 | 5 | |
4 | 正方形 | 10 | れい書 | 健康保険課長 | 1 | |
5 | 正方形 | 10 | れい書 | 介護保険課長 | 1 | 介護保険資格者証及び介護保険者証の訂正用 |
6 | 正方形 | 10 | れい書 | 障害者福祉課長 | 1 | 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の記載事項変更確認、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)における介護給付費、訓練等給付費等の受給者証及び記載事項変更確認並びに地域生活支援事業の利用者証及び記載事項変更確認用 |
7 | 正方形 | 10 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の記載事項変更確認、障害者総合支援法における介護給付費、訓練等給付費等の受給者証及び記載事項変更確認並びに地域生活支援事業の利用者証及び記載事項変更確認用 |
市長印
番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
1 | 正方形 | 24 | てん書 | 東京事務所次長 | 1 | |
2 | 正方形 | 27 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
3 | 正方形 | 32 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
4 | 正方形 | 24 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
5 | 正方形 | 12 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
6 | 正方形 | 10 | れい書 | 法制室長 | 1 | |
7 | 正方形 | 8 | てん書 | 法制室長 | 2 | |
8 | 正方形 | 32 | てん書 | 契約課長 | 1 | 刷込み用 |
9 | 正方形 | 19 | てん書 | 契約課長 | 2 | 刷込み用 |
10 | 正方形 | 15 | てん書 | 契約課長 | 4 | 刷込み用 |
11 | 正方形 | 12 | てん書 | 契約課長 | 4 | 刷込み用 |
12 | 正方形 | 10 | れい書 | 契約課長 | 4 | 刷込み用 |
13 | 正方形 | 8 | てん書 | 契約課長 | 8 | 刷込み用 |
14 | 正方形 | 22 | てん書 | 契約課長 | 1 | 契約課作成の契約書、履行証明書、中間前金払に係る認定調書、工事受渡書及び業務受渡書用 |
15 | 正方形 | 20 | れい書 | 税収納推進課長 | 2 | |
16 | 正方形 | 20 | れい書 | 市民税課長 | 1 | 住民登録地、扶養親族及び代表相続人の調査に係る照会文書、住民票の写しの公用交付申請書、戸籍関係書類公用交付申請書並びに登記事項証明書交付請求書等 |
17 | 正方形 | 20 | れい書 | 市民課長 | 3 | |
18 | 正方形 | 15 | れい書 | 市民課長 | 1 | |
19 | 正方形 | 10 | れい書 | 市民課長 | 2 | 証明事項訂正用 |
20 | 長方形 | 縦4 横15 | れい書 | 市民課長 | 1 | 在留カード及び特別永住者証明書(カードのみなし期間は、旧外国人登録証明書も含む。)用 |
21 | 長方形 | 縦2.5 横10 | れい書 | 市民課長 | 1 | 住民基本台帳カード及び個人番号カード用 |
22 | 正方形 | 20 | れい書 | 各市民センター所長 | 5 | |
23 | 正方形 | 10 | れい書 | 各市民センター所長 | 5 | |
24 | 長方形 | 縦4 横15 | れい書 | 各市民センター所長 | 5 | 在留カード、特別永住者証明書(カードのみなし期間は、旧外国人登録証明書も含む。)、住民基本台帳カード及び個人番号カード用 |
25 | 正方形 | 20 | てん書 | 久留米シティプラザ施設運営課長 | 1 | 久留米シティプラザ(使用許可・使用変更許可)書並びに久留米シティプラザの使用料に関する請求書及び見積書用 |
26 | 正方形 | 20 | れい書 | 地域コミュニティ課長 | 1 | 住居表示変更証明書、住居番号設定・変更・廃止通知書、認可地縁団体印鑑登録証明書及び地縁団体認可証明書用 |
27 | 正方形 | 20 | てん書 | 男女平等推進センター所長 | 1 | 男女平等推進センター団体登録許可、男女平等推進センター使用許可、男女平等推進センター使用変更許可、男女平等推進センター使用料減免決定書及び生涯学習センター使用料減免決定書用 |
28 | 正方形 | 20 | てん書 | 消費生活センター所長 | 1 | 特定計量器定期検査通知書、特定計量器定期検査催告書、特定計量器定期検査済証明書及び立入検査不合格通知書用 |
29 | 正方形 | 24 | てん書 | 保健所長 | 1 | 健康福祉部保健所の各課が所管する事務について市長名をもって施行する文書用 |
30 | 正方形 | 10 | れい書 | 医療・年金課長 | 1 | |
31 | 正方形 | 15 | れい書 | 医療・年金課長 | 1 | 職権による国民年金異動届、国民年金保険料免除申請書、国民年金給付関係書類進達書及び福祉年金関係書類進達書用 |
32 | 正方形 | 20 | れい書 | 長寿支援課長 | 1 | 地域支援事業サービスに関する決定通知書並びに在宅高齢者の生活支援及びサービスに関する決定通知書用 |
33 | 正方形 | 20 | れい書 | 介護保険課長 | 1 | 介護保険認定に関する通知書、介護保険利用者負担の減額に関する決定通知書、介護保険要介護認定に係る主治医の意見の内容(おむつの使用状況)確認書、介護保険受給者資格証明書、介護保険料納付証明書、介護保険給付に関する決定通知書及び障害者控除対象者認定書用 |
34 | 正方形 | 20 | れい書 | 地域保健課長 | 1 | 南部保健センターにおける使用許可(使用変更許可・使用料減免決定)書用 |
35 | 正方形 | 24 | れい書 | 環境部次長 | 1 | 環境部が所管する事務について市長名をもって施行する文書用 |
36 | 正方形 | 24 | れい書 | 施設課長 | 1 | 使用許可用 |
37 | 正方形 | 24 | れい書 | 斎場長 | 1 | 使用許可用 |
38 | 正方形 | 24 | てん書 | 都市建設部次長 | 1 | 都市建設部作成の国庫補助金等に関する文書及び契約書(工事施行に関する文書を除く。)用並びに都市建設部に係る許可及び証明用 |
39 | 正方形 | 20 | てん書 | 公園土木管理事務所長 | 1 | |
40 | 正方形 | 24 | れい書 | 路政課長 | 1 | 道路及び河川等に係る証明、占用許可、工事承認、境界協議決定書及び登記事務用 |
41 | 正方形 | 8 | れい書 | 路政課長 | 1 | 立会依頼に関する文書用 |
42 | 正方形 | 24 | れい書 | 各総合支所地域振興課長 | 4 | それぞれの総合支所の各課の事務及び教育委員会教育部の各地域事務所において補助執行される事務について市長名をもって施行する文書用 |
43 | 正方形 | 8 | れい書 | 各総合支所地域振興課長 | 4 | それぞれの総合支所の各課の事務及び教育委員会教育部の各地域事務所において補助執行される事務について市長名をもって施行する文書用 |
44 | 正方形 | 20 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 税の証明に関する文書、埋火葬の許可書、滞納整理に関する文書、戸籍事務に関する文書及び住民基本台帳に関する文書用 |
45 | 正方形 | 10 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 戸籍事務に関する文書、住民基本台帳に関する文書用及びひとり親家庭等医療受給資格認定証明用 |
46 | 正方形 | 15 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 特別永住者証明書に関する文書用 |
47 | 長方形 | 縦4 横15 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 在留カード、特別永住者証明書(カードのみなし期間は、旧外国人登録証明書も含む。)、住民基本台帳カード及び個人番号カード用 |
48 | 正方形 | 20 | れい書 | 各総合支所環境建設課長 | 4 | 改葬に関する許可及び証明用 |
49 | 正方形 | 20 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 介護保険要介護認定に係る主治医の意見の内容(おむつの使用状況)確認書、介護保険受給者資格証明書、介護保険料納付証明書、障害者控除対象者認定書用並びに田主丸保健センター、北野保健センター及び城島保健福祉センターにおける使用許可(使用変更許可・使用料減免決定)書並びに三潴保健センターにおける使用許可書用 |
50 | 正方形 | 20 | れい書 | 北野総合支所産業振興課長 | 1 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項の規定による認定、緊急経営支援資金認定、利子補給金交付決定通知及び保証料補給金交付決定通知用 |
51 | 正方形 | 24 | てん書 | 企業局上下水道部次長 | 1 |
特殊市長印(所管名を表示する市長印)
番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
1 | 正方形 | 15 | れい書 | 税収納推進課長 | 1 | 市税還付金郵便払出票用 |
2 | 正方形 | 25 | れい書 | 税収納推進課長 | 1 | 徴収嘱託に関する文書、差押え及び交付要求に関する文書並びに差押財産の公売等に関する文書用 |
3 | 正方形 | 25 | れい書 | 商工政策課長 | 1 | 中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定、緊急経営支援資金認定、利子補給金交付決定通知及び保証料補給金交付決定通知用 |
4 | 正方形 | 25 | れい書 | 競輪事業課長 | 1 | 競輪臨時場外売場設置受委託契約に関する文書用 |
5 | 正方形 | 25 | れい書 | 隣保館長 | 1 | 使用許可用 |
6 | 正方形 | 16 | れい書 | 健康保険課長 | 1 | 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る還付金払出、還付及び充当通知、証明、徴収嘱託の依頼及び回答、差押え及び差押え解除等通知書、交付要求及び交付要求等解除通知書、不動産及び電話加入権公売等通知書並びに国民健康保険料減免承認通知書及び国民健康保険料減免不承認通知書用 |
7 | 正方形 | 16 | れい書 | 介護保険課長 | 1 | 介護保険料に係る還付金払出、還付及び充当通知、証明、徴収嘱託の依頼及び回答、差押え及び差押え解除等通知書、交付要求及び交付要求等解除通知書並びに不動産及び電話加入権公売等通知書用 |
8 | 正方形 | 25 | れい書 | 中央卸売市場長 | 1 | 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者に対する承認、許可及び確認用並びに県知事及び農林水産大臣等に対する定例的文書用 |
9 | 正方形 | 25 | れい書 | 建築指導課長 | 1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可及び証明、住宅金融公庫受託業務に係る審査通知、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定通知書の交付、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定通知書の交付並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく通知書及び証明書の交付用 |
補助職員印
名称 | 番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
副市長印 | 1 | 正方形 | 25 | てん書 | 法制室長 | 1 | |
会計管理者印 | 1 | 正方形 | 25 | てん書 | 会計管理者 | 1 | |
2 | 円形 | 直径17 | てん書 | 会計管理者 | 1 | 指定金融機関に対する小切手振出用 | |
3 | 円形 | 直径14 | てん書 | 会計管理者 | 1 | 指定金融機関に対する支払依頼通知用 | |
4 | 円形 | 直径18 | てん書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 指定金融機関に対する支払依頼通知用 | |
部長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 各部長 | 10 | |
総合支所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 各総合支所長 | 4 | |
東京事務所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 東京事務所長 | 1 | |
秘書室長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 秘書室長 | 1 | |
隣保館長印 | 1 | 正方形 | 24 | てん書 | 隣保館長 | 1 | |
保健所長印 | 1 | 正方形 | 24 | てん書 | 保健所長 | 1 | |
2 | 正方形 | 10 | てん書 | 保健所長 | 1 | ||
福祉事務所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 健康福祉部長 | 1 | |
2 | 正方形 | 20 | れい書 | 生活支援第1課長 | 2 | 健康福祉部生活支援第1課及び第2課が所管する生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく事務について福祉事務所長名をもって施行する文書用 | |
3 | 正方形 | 20 | れい書 | 障害者福祉課長 | 1 | 身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)に関する決定等通知、進達及び証明、障害者総合支援法における介護給付費、訓練等給付費等に関する決定通知書並びに利用者負担額減免額・免除決定通知書、地域生活支援事業利用決定通知書、自立支援医療(更正医療)に関する通知及び身体障害者手帳に関する決定等通知用 | |
4 | 正方形 | 8 | れい書 | 障害者福祉課長 | 1 | 身体障害者手帳、療育手帳並びに自立支援医療(更正医療)受給者証及び記載事項変更確認用 | |
5 | 正方形 | 20 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)に関する決定等通知、進達及び証明、障害者総合支援法における介護給付費、訓練等給付費等に関する決定通知書並びに利用者負担額減免額・免除決定通知書、地域生活支援事業利用決定通知書、自立支援医療(更正医療)に関する通知及び身体障害者手帳に関する決定等通知用 | |
6 | 正方形 | 10 | れい書 | 各総合支所市民福祉課長 | 4 | 身体障害者手帳、療育手帳並びに自立支援医療(更正医療)受給者証及び記載事項変更確認用 | |
松柏園長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 松柏園長 | 1 | |
保育園長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 各保育園長 | 9 | |
幼児教育研究所長印 | 1 | 正方形 | 24 | てん書 | 幼児教育研究所長 | 1 | |
中央卸売市場長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 中央卸売市場長 | 1 | |
男女平等推進センター所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 男女平等推進センター所長 | 1 | |
人権啓発センター所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 人権啓発センター所長 | 1 | |
消費生活センター所長印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 消費生活センター所長 | 1 | |
出納員印 | 1 | 正方形 | 15 | てん書 | 会計管理者 | 1 | |
2 | 正方形 | 15 | てん書 | 契約課長 | 8 | 刷込み用 | |
3 | 円形 | 直径20 | てん書 | 会計管理者 | 1 | 指定金融機関に対する支払通知書用 | |
会計職員印 | 1 | 正方形 | 15 | れい書 | 会計管理者 | 1 | |
2 | 正方形 | 15 | れい書 | 契約課長 | 8 | 刷込み用 | |
固定資産評価員印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 税務担当次長 | 1 | |
建築主事印 | 1 | 正方形 | 25 | れい書 | 建築指導課長 | 1 |
補助庁印
名称 | 番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
保健所印 | 1 | 正方形 | 24 | てん書 | 保健所長 | 1 | |
2 | 正方形 | 10 | てん書 | 保健所長 | 1 | ||
福祉事務所印 | 1 | 正方形 | 24 | れい書 | 健康福祉部長 | 1 |
(昭54規則24・追加)