○久留米市農業功労者表彰に関する規程
平成元年8月8日
久留米市規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、地域の農林水産業の発展に貢献した者を、農業功労者(以下「功労者」という。)として表彰することにより、農林水産業者の士気高揚及び地域の農林水産業の活性化に資することを目的とする。
(平18規程14・一部改正)
(対象者)
第2条 功労者は、市内に居住し、又は勤務する者で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。ただし、久留米市表彰条例(昭和48年久留米市条例第29号)に基づき表彰を受けたものは、この限りでない。
(1) 地域農林水産業の推進に関する指導的地位にあり、地域の農林水産業の発展に寄与したと認められるもの
(2) 前号のほか、市長が特に功績顕著と認めるもの
(平18規程14・一部改正)
(選考)
第3条 前条の規定に該当する対象者があると認める関係者は、文書により市長に推薦することができる。
2 市長は推薦を受けたときは、選考を公正かつ適正に行うため、別に定める久留米市農業表彰等選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて農業功労者を決定する。
3 委員会は、必要に応じ、当該職種に関し、専門の知識及び経験を有する団体又は個人の意見を聴くことができる。
(平18規程14・一部改正)
(表彰状の授与)
第4条 受賞者に対しては、表彰状を贈呈する。
2 前項の表彰状には、対象者の従事する業種に応じ、農業、林業又は水産業の別を明記する。
(平18規程14・一部改正)
(授賞の取消し)
第5条 受賞者が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉又は信用を失墜したと認めるときは、授賞を中止し、又は既に行つた授賞を取り消すことができる。
(平18規程14・一部改正)
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月2日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。