○久留米市表彰条例

昭和48年9月22日

久留米市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会の進展、文化の興隆又は市の振興発展に貢献し、その功績が顕著なものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(名誉市民)

第2条 市民又は市に特別な縁故のある者で広く社会の進展又は文化の興隆に貢献し、郷土の誇りとして市民が尊敬するものに対し、久留米市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(平16条例140・一部改正)

(文化章)

第3条 市民又は市に特別な縁故のある個人若しくは団体で広く芸術、学術及び体育の向上発展に貢献し、市民の誇りとするものに対し、久留米市文化章(以下「文化章」という。)を贈る。

(昭52条例37・平4条例13・平16条例140・一部改正)

(市功労者)

第4条 公共福祉の増進又は文化の興隆等市の振興発展に寄与し、その功績が顕著と認められる者に対し、久留米市功労者(以下「市功労者」という。)の称号を贈る。

(昭63条例1・平16条例140・一部改正)

(被表彰者の決定)

第5条 前3条の規定により表彰を受けるもの(以下「被表彰者等」という。)は、市議会の同意を得て市長が定める。

(表彰)

第6条 被表彰者等に対しては、市長が別に定めるところにより表彰し、記念品等の贈呈を行う。

(平16条例140・一部改正)

(待遇)

第7条 名誉市民、文化章受章者及び市功労者に対しては、公の式典への招待その他特に市長が必要と認める待遇を行う。

2 前項に規定するもののほか、名誉市民が死亡したときは公葬等を行い、文化章受章者及び市功労者が死亡したときは相当の礼をもって弔慰する。

(昭52条例37・平16条例140・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の表彰分から適用する。

(久留米市功労者表彰条例の廃止)

2 久留米市功労者表彰条例(昭和31年久留米市条例第15号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の久留米市功労者表彰条例(以下「廃止条例」という。)の規定により表彰を受けている者は、この条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

4 廃止条例の規定により市政長老の称号を受けている者の身分及び処遇等については、第7条の規定を適用するほか、なお従前の例による。

(平16条例140・一部改正)

(昭和52年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の表彰分から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の久留米市表彰条例(以下「条例」という。)第3条の規定により表彰を受けている者は、改正後の条例第3条の規定による表彰を受けたものとみなす。

(昭和63年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市表彰条例

昭和48年9月22日 条例第29号

(平成17年2月5日施行)