○久留米市民栄誉賞等表彰規程
平成4年9月8日
久留米市規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民又は市に特別に縁故のある者若しくは団体で、広く市民に敬愛され市民に明るい希望を与え、久留米市のイメージアップに寄与し、その功績が顕著なものに対し、久留米市民栄誉賞及び久留米市民栄誉特別賞を贈ることについて必要な事項を定めるものとする。
(平31規程1・一部改正)
(意見聴取)
第2条 表彰を受ける個人又は団体(以下「被表彰者等」という。)を決定するときは、あらかじめ久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)に定める久留米市表彰審査委員会の意見を聴かなければならない。
(平31規程1・全改)
(表彰)
第3条 表彰は、随時行う。
(表彰状等の贈呈)
第4条 被表彰者等に対しては、表彰状、記念品及び記章又は表彰盾(次条において「表彰状等」という。)を贈呈する。
3 第1項の記念品は、金員に代えて贈呈することができる。
(平31規程1・一部改正)
第5条 表彰を受ける個人が表彰を受ける前に死亡したときは、前条の表彰状等はその遺族に贈呈する。
(平31規程1・一部改正)
(待遇)
第6条 被表彰者等に対しては、公の式典への招待その他市長が必要と認める待遇を行う。
2 前項に規定するほか、表彰を受けた個人が死亡したときは相当の礼をもつて、弔慰する。
(平31規程1・一部改正)
(称号の取消し)
第7条 被表彰者等が本人又は団体にあっては、その構成員の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(平31規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成4年度の表彰分から適用する。
附則(平成31年2月8日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
久留米市民栄誉賞
規格 実物3分の2大
(正章)
(正面) | (側面) |
規格 実物3倍大
(略章)
(正面)
別表第2
(平31規程1・一部改正)
記念品贈呈基準
区分 | 記念品料額 |
市民栄誉賞 | 300,000円以内 |
市民栄誉特別賞 | 200,000円以内 |