○久留米市会計年度任用職員給与条例

令和元年9月25日

久留米市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。ただし、次に掲げる条例の適用を受ける会計年度任用職員を除く。

(給与の種類)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料並びに初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び災害派遣手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び災害派遣手当に相当する報酬並びに期末手当並びに通勤手当に相当する費用弁償とする。

(給料及び基本報酬)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第4条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、規則で定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、前項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、規則で定める。

(給料及び基本報酬の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員のうち月額で基本報酬を定める者の基本報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち日額又は時間額で基本報酬を定める者の基本報酬は、その月の初日から末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。

(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)

第6条 採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、初任給調整手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。次項において同じ。)を支給する。

2 前項に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第7条 地域手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、給与条例の適用を受ける職員の例により、これを支給する。

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第8条 通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。次項において同じ。)は、交通機関を利用して運賃等を負担することを常例とする、又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする会計年度任用職員であって、かつ、片道2キロメートル以上(規則で定める場合を除く。)の通勤距離を通勤するものに対し、1箇月当たり55,000円(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、1日当たり2,619円)を超えない範囲内において、規則で定める額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 会計年度任用職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合は、その特殊性に応じて、給与条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)を支給する。

(給与の減額)

第10条 会計年度任用職員が勤務しないときは、給与条例の適用を受ける職員の例により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。次項において同じ。)を支給する。

2 前項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第12条 給与条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。次項において同じ。)を支給する。

2 前項に定めるもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 給与条例第17条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に定める会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員 次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める額

 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額その他規則で定める手当に相当する報酬の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額その他規則で定める手当に相当する報酬の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額

 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額その他規則で定める手当に相当する報酬の額の合計額

(令元条例21・一部改正)

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)を支給する。

2 前項の勤務は、第11条から第13条までの勤務に含まれないものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第19条から第19条の3までの規定(同条例第19条第4項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第3項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当及びこれに相当する報酬)

第17条 給与条例第19条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、同条中「災害派遣手当」とあるのは、「災害派遣手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、災害派遣手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第18条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第19条 給与条例第21条の規定(同条第1項及び第2項の規定を除く。)は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料及び地域手当」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「基本報酬及び地域手当に相当する報酬」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料、地域手当及び期末手当」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「基本報酬、地域手当に相当する報酬及び期末手当」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、休職者に対する給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の口座振込みによる支給)

第20条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第21条 給与条例第23条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第1条(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第10条の3の改正規定及び第17条の改正規定に限る。)及び第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市会計年度任用職員給与条例

令和元年9月25日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)