○久留米市八丁島広場条例施行規則

平成28年1月29日

久留米市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市八丁島広場条例(平成27年久留米市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(広告等の掲示又は散布)

第2条 条例第4条第4号ただし書の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの

(2) 自治会、町内会その他の自治組織が設置する行事案内及び住居案内

(3) 横断幕、標語その他の物件で営利を目的とせず、かつ、観光、交通安全、防犯又は公衆の利便に寄与するもの

(4) 条例第5条第1項又は第2項の許可を受けた者が、その許可の範囲において設置し、又は頒布するもの

(多目的グラウンドの使用時間及び休場日)

第3条 多目的グラウンドの使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 使用時間

使用時間

1月、2月、3月、11月、12月

午前9時から午後5時まで

4月、10月

午前8時から午後6時まで

5月、6月、7月、8月、9月

午前7時30分から午後7時30分まで

(2) 休場日

毎月第1木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(多目的グラウンドの使用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により多目的グラウンドの使用の許可を受けようとする者(同条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者を含む。以下この条において「申請者」という。)は、久留米市八丁島広場多目的グラウンド使用(使用変更)許可申請書(第1号様式。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(次項において「受付開始日」という。)から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、受付開始日前においても申請書を受け付けることができる。

4 市長は、条例第5条第1項の許可をするときは、久留米市八丁島広場多目的グラウンド使用(使用変更)許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(広場の使用の許可等)

第5条 条例第5条第2項の許可を受けようとする者(同条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者を含む。)は、久留米市八丁島広場(使用・占用)許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の申請書の様式は、第3号様式による。

3 市長は、条例第5条第2項又は第7条第1項の規定により久留米市八丁島広場(以下「広場」という。)の使用又は占用を許可するときは、久留米市八丁島広場(使用・占用)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 条例第10条第4号の市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による幼稚園の幼児、小学校の児童若しくは中学校の生徒若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の児童又はこれらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号から第3号まで並びに前項第1号及び第2号の場合 全額

(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額

(減免申請手続)

第7条 条例第10条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者(以下この条において「減免申請者」という。)は、久留米市八丁島広場(使用料・占用料)減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により申請を受け、減額又は免除を決定したときは、市長は、久留米市八丁島広場(使用料・占用料)減免決定書(第6号様式)により減免申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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久留米市八丁島広場条例施行規則

平成28年1月29日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)