○久留米市八丁島広場条例

平成27年12月21日

久留米市条例第64号

(目的及び設置)

第1条 市民が多様に使用することができる憩いの場を提供することにより市民の健康の増進及び八丁島地域の活性化を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、久留米市八丁島広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市八丁島広場

(2) 位置 久留米市宮ノ陣町八丁島3番地

(施設)

第3条 広場に次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的グラウンド

(2) こども遊具エリア

(3) 健康遊具エリア

(4) 休憩エリア

(5) 芝生エリア

(6) その他八丁島広場の利用に必要な施設

(行為の禁止)

第4条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び施設を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(8) 火気を使用すること。

(9) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。

(使用の許可等)

第5条 多目的グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 広場において、次に掲げる行為をしようとする者(前項の許可を受けた者で、多目的グラウンドにおいて第4号に掲げる行為をしようとするものを除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。

3 前2項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前3項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 広場の施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 広場の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他市長がその使用が適当でないと認めるとき。

5 市長は、第1項から第3項までの許可に広場の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、広場の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第7条 広場に工作物その他の物件又は施設を設けて広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 物件又は施設の種類及び数量

(5) 施設の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 施設の管理方法

(8) 復旧方法

3 第5条第3項から第5項までの規定は、第1項の許可について準用する。

(使用料及び占用料)

第8条 第5条第1項の許可を受けて多目的グラウンドを使用する場合の使用料は、無料とする。

2 第5条第2項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第1に定める使用料又は別表第2に定める占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第9条 使用料等の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年額をもって定められたものは、毎年度初めに徴収する。ただし、月割をもって算定されたものは、許可の日から10日以内に徴収する。

(2) 月額及び日額をもって定められたものは、許可の際に徴収する。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、使用者等による広場の使用又は占用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用又は占用するとき。

(2) 広場の使用又は占用が市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(3) 広場の使用又は占用が八丁島地域の活性化に寄与するものであるとき。

(4) その他公益上、市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めるとき。

(使用料等の還付)

第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用又は占用の開始の前日までに使用又は占用の許可の取消し、又は変更を申し出たとき。

(2) 天災その他広場の使用者等の責めに帰することのできない事由によって使用又は占用することができなくなったとき。

(3) 市長が特別の事由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復の義務)

第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。

(1) 使用又は占用期間が満了したとき。

(2) 使用又は占用許可を取り消されたとき。

(3) 使用又は占用をやめたとき。

2 この条例の規定による許可を受けた者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、これに要した費用を当該許可を受けた者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 広場の利用者が、自己の責めに帰すべき事由により広場の施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償に係る損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して、同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項又は第3項の規定に違反して、同条第2項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項の規定又は同条第3項の規定により準用される第5条第3項の規定に違反して、工作物その他の物件又は施設を設けて広場を占用した者

(4) 第13条の規定による市長の命令に違反した者

第18条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市八丁島広場条例の一部改正に伴う経過措置)

48 この条例の施行の際現に第55条の規定による改正前の久留米市八丁島広場条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(令元条例5・一部改正)

広場使用料

区分

単位

使用料

第5条第2項第1号に掲げる行為

1件につき1日

310円

第5条第2項第2号に掲げる行為

写真撮影

写真機1台につき1月

3,300円

映画撮影

撮影機1台につき1日

310円

第5条第2項第3号に掲げる行為

1件につき1日

3,300円

第5条第2項第4号に掲げる行為

1件につき1日

310円

備考

1 使用料の額が月額で定められている使用について、使用の期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。

2 使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第8条関係)

(令元条例5・一部改正)

広場占用料

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける線類

3円

地上変圧器

1個につき1年

490円

地下変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

送電塔

1,000円

その他のもの

1,000円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき1年

420円

公衆電話所

1,000円

非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

標識

1本につき1年

800円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

太陽電池発電施設及び燃料電池発電施設で地下に設けられるもの

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

蓄電池で地下に設けられるもの

水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

索道及び鋼索鉄道

警察署の派出所及びこれに附属する物件

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

天体、気象又は土地観測施設

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

市街地再開発事業又は防災街区整備事業における施行区域内の建築物に居住する者を一時収容するための施設

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

6 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。

7 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

8 占用料の額が日額で定められている占用物件で、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

久留米市八丁島広場条例

平成27年12月21日 条例第64号

(令和元年10月1日施行)