○久留米市環境交流プラザ条例施行規則

平成28年1月29日

久留米市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市環境交流プラザ条例(平成27年久留米市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により大会議室又は工作ルーム(以下「会議室等」という。)の使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ久留米市環境交流プラザ(使用許可・使用変更許可・使用料減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用許可等申請書は、使用しようとする日の2月前の日の属する月の初日(次項において「受付開始日」という。)から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、受付開始日前においても使用許可等申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、会議室等の使用を許可するときは、久留米市環境交流プラザ(使用許可・使用変更許可・使用料減免決定)(第2号様式。以下「使用許可等書」という。)を申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も同様とする。

(冷暖房設備及び附属設備の使用料)

第4条 条例第10条第2項に規定する冷暖房設備及び附属設備の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行政上の必要により使用する場合 当該使用料の全額

(2) 市が行事を主催し、又は共催する場合 当該使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に公益上の必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可等申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減額又は免除を決定したときは、市長は、使用許可等書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を行うことができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第4号又は第5号の規定により使用の許可を取り消した場合その他条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用期日前7日までに使用中止の届出があり、かつ、久留米市環境交流プラザ(以下「プラザ」という。)の運営に支障がない場合 当該使用料の半額

(3) 使用期日前7日までに使用変更の申請を受け、許可した場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額

(4) その他市長が特に定めたとき 市長が別に定める割合の額

(使用の中止届)

第7条 使用者は、会議室等の使用を中止しようとするときは、あらかじめ使用許可等書を添えて、久留米市環境交流プラザ使用中止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別設備の使用)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、特別の設備を施し、又は造作を加えるための許可を受けようとする者は、あらかじめ久留米市環境交流プラザ特別設備設置申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して許可をするときは、前項の申請書にその旨を記入し、許可書として交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なくしてプラザの施設に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(2) 許可なくしてプラザの備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入館者の守るべき事項)

第10条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) プラザを不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(破損等の届け)

第11条 入館者又は使用者が、プラザの施設、附属設備又は資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに久留米市環境交流プラザ破損等届(第5号様式)により市長に届けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月17日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和元年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市環境交流プラザ条例(平成27年久留米市条例第48号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

冷暖房設備使用料

施設区分

使用料(1時間につき)

大会議室

240円

工作ルーム

20円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

2 大会議室を半室利用する場合の使用料は、上記の金額の2分の1の額とする。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第4条関係)

(令元規則27・一部改正)

附属設備使用料

設備名

単位

使用料(1回につき)

プロジェクター

1式

520円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

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久留米市環境交流プラザ条例施行規則

平成28年1月29日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)