○久留米市環境交流プラザ条例

平成27年9月24日

久留米市条例第48号

(目的及び設置)

第1条 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市の実現に資するため、良好な環境の保全及び創造に関する学習、活動並びに情報発信の拠点として久留米市環境交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市環境交流プラザ

(2) 位置 久留米市宮ノ陣町八丁島2225番地

(事業)

第3条 プラザは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する資料等の展示に関すること。

(2) 良好な環境の保全及び創造に関する学習並びに交流の場の提供に関すること。

(3) 良好な環境の保全及び創造に関する啓発に関すること。

(4) 不用品の展示及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 プラザに次に掲げる施設を置く。

(1) 環境学習ルーム

(2) 大会議室

(3) 工作ルーム

(4) リサイクル展示室

(開館時間)

第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、環境学習ルーム及びリサイクル展示室については、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(行為の禁止)

第7条 プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(3) 営利を目的とする行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障を及ぼすおそれがあるとして市長が特に禁止する行為

(使用の許可)

第8条 大会議室又は工作ルーム(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備又は資料を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) プラザの事業を行うために必要であるとき。

(5) その他プラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者が冷暖房設備又は附属設備を使用するときは、市長が規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に公益上の理由があると認めるときは、前条第1項及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の禁止)

第13条 使用者は、会議室等を使用するに当たり、特別の設備を施し、又は造作を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により、プラザの使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、使用した会議室等を直ちに原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第17条 入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき事由によりプラザの施設、附属設備又は資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償に係る損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第3号で平成28年4月17日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市環境交流プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)

47 この条例の施行の際現に第54条の規定による改正前の久留米市環境交流プラザ条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例5・一部改正)

施設区分

使用料(1時間につき)

大会議室

690円

工作ルーム

200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

2 大会議室を半室利用する場合の使用料は、上記の金額の2分の1の額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市環境交流プラザ条例

平成27年9月24日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)