○久留米市指定下水道工事店規程

平成26年3月31日

久留米市公営企業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第20条)

第4章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)及び同条第2項に規定する責任技術者に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 条例第2条第6号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第10条第1項に規定する管理者が指定した排水設備工事業者をいう。

(3) 責任技術者 第14条第1項の規定により管理者が登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 指定工事店は、次に掲げるすべての要件を備える者が申請し、管理者が指定する。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者を1名以上専属雇用していること。

(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第20条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

 第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員である者

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 精神の機能の障害により工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その代表者がからまでの規定のいずれかに該当するもの

(令元公規程5・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道指定工事店指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類及び条例第10条第3項第1号に規定する手数料を添えて管理者が指定する期間内に管理者に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し、法人の代表者に関する前号に定める書類及び役員の氏名、住所、生年月日及び性別が記載された名簿

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式)

(4) 営業所の外部及び内部の状態のわかる写真

(5) 専属責任技術者名簿(第3号様式)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属雇用する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書

(平31公規程1・令元公規程5・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を破損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第5号様式)条例第10条第3項第2号に規定する手数料を添えて管理者に届け出て、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第9条の規定により指定を辞退したとき、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返却しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、指定工事店証を直ちに管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の義務)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の一部又は全部を第三者に施行させてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第9条に規定する工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日の属する年度の4月1日から起算して5年を経過する日までの期間とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、前条の有効期間満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、その満了する日の属する年の管理者が指定する期間内に指定申請書に第4条第1項各号の書類及び条例第10条第3項第3号に規定する手数料を添付して管理者に申請しなければならない。

(平31公規程1・一部改正)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、それらの事由が発生した日から7日以内に指定工事店指定辞退届(第6号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、7日以内に指定工事店異動届(第7号様式。ただし専属雇用する責任技術者の異動の場合は、専属責任技術者名簿に異動事項等を証する書類を添えて管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属雇用する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出があったときは、当該指定工事店の指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(3) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(指定の取消しの猶予)

第11条 前条の規定にかかわらず、管理者は、指定工事店が責任技術者の退職により第3条第1項第2号の要件を満たさなくなった場合に限り、前条第1項に規定する取消しを1月を超えない範囲で猶予することができる。

2 指定工事店は、前項の猶予を受けようとするときは、第9条第1項の届け出の際に第9条第2項の指定工事店異動届(新たに専属雇用する予定の責任技術者の氏名等を記載したもの)を提出しなければならない。

3 第1項により指定の取り消しの猶予を受けた指定工事店は、新たに専属雇用した責任技術者の氏名等を記載した指定工事店異動届に当該責任技術者の責任技術者証の写しを添付して猶予の期間が満了する日までに管理者に提出しなければならない。

4 第1項の規定により指定の取消しの猶予を受けた指定工事店は、当該猶予の期間中は既に条例第9条の確認を受けている工事を除き、新たな工事の設計及び施行(監理を含む。以下同じ。)を行うことができない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の資格)

第12条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 福岡県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定試験(以下「試験」という。)の有効期間内の合格証(以下「合格証」という。)を有する者

(2) 福岡県内の他の市町村長が交付した有効期間内の排水設備工事責任技術者証(以下「他市町村責任技術者証」という。)を有する者

2 前項各号に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者としての登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(5) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(平31公規程1・令元公規程5・一部改正)

(登録の申請及び登録講習)

第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期間内に、責任技術者登録申請書(第8号様式。以下「登録申請書」という。)次の各号に掲げる書類及び条例第10条第3項第4号に規定する手数料を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 合格証又は他市町村責任技術者証

(3) 前条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

2 前項の規定による申請を行った者は、当該申請を行った日の属する年度内であって当該申請を行った日以降に管理者が実施する責任技術者登録講習を受講しなければならない。

(平31公規程1・令元公規程5・一部改正)

(責任技術者の登録)

第14条 管理者は、前条第1項に基づく申請があったときは、責任技術者として名簿に登録する。ただし、申請を行った者が前条第2項に規定する責任技術者登録講習を受講しない場合は、登録を行わないものとする。

2 前項の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から合格証又は他市町村責任技術者証の有効期限が到来する日までの期間とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを短縮することができるものとする。

(平31公規程1・一部改正)

(責任技術者証)

第15条 前条により登録した者には、下水道排水設備責任技術者証(第9号様式)を交付する。

2 責任技術者は、工事の設計及び施行に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員又は関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を破損し、又は紛失したときは、速やかに責任技術者証再交付申請書(第10号様式)に写真及び条例第10条第3項第5号に規定する手数料を添えて管理者に届け出て、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(登録の更新)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間が満了する日の属する年の管理者が指定する期間内に、登録申請書により管理者に更新の申請をしなければならない。

(平31公規程1・一部改正)

(登録に関する規定の準用)

第17条 前条に規定する更新申請を行う場合の資格及び申請手続並びに登録については第12条第1項第1号第13条第1項第14条第1項本文及び第2項の規定を準用する。この場合において、第12条第1項第1号中「資格認定試験」とあるのは「資格認定更新講習」と、「合格証」とあるのは「修了証」と、第13条第1項中「条例第10条第3項第4号」とあるのは「条例第10条第3項第6号」と、同項第2号及び第14条第2項中「合格証又は他市町村責任技術者証」とあるのは「修了証」と読み替えるものとする。

(平31公規程1・全改)

(責任技術者の責務)

第18条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例施行規程、規程その他管理者が定めるところに従い、工事の設計及び施行を行わなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録事項の変更等の届出)

第19条 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったとき(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する方法により住居表示が実施された場合を含む。)は速やかに責任技術者異動届(第11号様式)により異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて管理者に届け出なければならない。

(登録の取消し又は停止)

第20条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は3月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例施行規程、又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 第12条第2項各号に該当するようになったとき。

2 責任技術者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を直ちに管理者に返却しなければならない。

3 責任技術者は、第1項の規定により登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を直ちに管理者に提出しなければならない。

第4章 補則

(公示)

第21条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は効力を停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出があったとき。

2 管理者は、登録講習及び更新講習を実施しようとするとき、又は県協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ公示しなければならない。

(事務連絡会)

第22条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施行を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に久留米市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年久留米市規則第51号)により廃止された久留米市指定下水道工事店規則(平成11年久留米市規則第62号。以下「旧規則」という。)第3条の規定により指定工事店として指定を受けていた者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)第3条の規定により指定工事店として指定されたものとみなす。この場合において、当該指定されたものとみなされる者に係る指定工事店の有効期間は、その者に係る旧規則第7条の規定による指定工事店の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この規程の施行の際現に旧規則第5条第1項の規定により交付されている下水道排水設備指定工事店証は、第5条第1項の規定により交付された下水道排水設備指定工事店証とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規則第14条第1項の規定により責任技術者として登録をしている者は、施行日に第14条第1項の規定により責任技術者として登録されたものとみなす。この場合において、当該登録されたものとみなされる者に係る責任技術者の登録期間は、その者に係る旧規則第14条第2項の規定による責任技術者としての登録期間の残存期間と同一の期間とする。

5 この規程の施行の際現に旧規則第15条第1項の規定により発行されている責任技術者証は、第15条第1項の規定により交付された責任技術者証とみなす。

6 前各項に規定するもののほか、施行日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月28日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第14条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に責任技術者として名簿に登録された者について適用し、同日前に責任技術者として名簿に登録された者については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日公営企業管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令元公規程5・一部改正)

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(平31公規程1・一部改正)

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(令元公規程5・一部改正)

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(令元公規程5・一部改正)

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久留米市指定下水道工事店規程

平成26年3月31日 公営企業管理規程第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成26年3月31日 公営企業管理規程第14号
平成31年3月28日 公営企業管理規程第1号
令和元年12月12日 公営企業管理規程第5号