○久留米市下水道条例

昭和47年4月1日

久留米市条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 下水 前号に定める汚水又は雨水をいう。

(3) 下水道 下水を排除するために設けられた排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化そうを除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(4) 公共下水道 主として市街地における汚水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(5) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために市が管理する下水道(公共下水道を除く。)で、市が指定したものをいう。

(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに接続する洗面器、手洗器、浴そう、流し台及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(7) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷するおそれのある汚水又は多量の有毒物質を含む汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(10) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、管理者が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(11) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、管理者が汚水の処理開始を公示した区域をいう。

(12) 義務者 汚水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置すべき者をいう。

(13) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(昭52条例20・平16条例140・平25条例38・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 義務者又は使用者は、市内に居住しない場合その他管理者が必要と認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(共有者又は共用者の義務)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、共同して、この条例に定める義務を負わなければならない。

(平16条例140・一部改正)

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の設置義務)

第5条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の義務者は遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。

(昭52条例20・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を排除するため、排水施設の新設等を行う場合においては、冷却の用に供した汚水その他の汚水で下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する放流水の水質の基準に適合するものについては、法第10条第1項ただし書の規定により、管理者の許可を受けた場合は、雨水に準じて排除する構造とすること。

(2) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着すること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は、管理者が別に定めるところによること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

延長3メートル未満 75以上

延長3メートル以上 100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(平16条例98・平16条例140・平25条例38・一部改正)

(特定事業場からの汚水排除の制限)

第7条 法第12条の2第3項の規定により、特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 令第9条の5第2項の規定により製造業又はガス供給業の用に供する施設から、汚水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 管理者は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ、工場又は事業場に対し、別に定めるところにより事前通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。

4 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に定める水質(第2項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(昭52条例20・全改、平12条例41・平13条例33・平16条例98・平25条例38・一部改正)

第7条の2 削除

(平16条例98)

(除害施設の設置)

第7条の3 法第12条第1項に規定する使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム未満

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム未満

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(昭52条例20・追加)

第7条の4 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ同項各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

ただし、本号の適用については、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年福岡県条例第8号。次号において「福岡県条例」という。)により、当該公共下水道からの放流水について本号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあっては、その数値とする。

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、福岡県条例により当該公共下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 令第9条の11第2項の規定により製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 管理者は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ、工場又は事業場に対し、別に定めるところにより事前通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。

(昭52条例20・追加、平12条例32・平13条例33・平16条例98・平17条例78・平25条例38・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第7条の5 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。

2 水質管理責任者は、規程で定めるところにより、除害施設又は特定施設から公共下水道等に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3 管理者は、公共下水道等を適正に管理するために必要な限度において、水質管理責任者から事業場等の状況、その施設又はその排除する汚水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平16条例98・全改、平25条例38・一部改正)

(水質管理責任者の変更命令)

第7条の6 管理者は、水質管理責任者が前条第1項に規定する業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、水質管理責任者の変更を命ずることができる。

(昭52条例20・追加、平16条例98・平25条例38・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第8条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平16条例98・全改、平25条例38・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合することについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第10条 排水設備の新設等の工事の設計又は施行については、管理者が排水設備の工事について技能を有する者として指定した排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)の管理の下においてでなければ、これを行ってはならない。

2 指定工事店は、管理者が別に定めるところにより登録した責任技術者を専属して雇用していなければならない。

3 管理者は、指定工事店の指定、責任技術者の登録等に関し、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 5,000円

(2) 指定工事店証の再交付 1件につき 1,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき 2,000円

(4) 責任技術者の登録 1件につき 2,000円

(5) 責任技術者証の再交付 1件につき 1,000円

(6) 責任技術者の登録の更新 1件につき 1,000円

4 既納の手数料は還付しない。

(平11条例16・平11条例35・平12条例8・平25条例38・一部改正)

(工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等を行った者は、使用前に工事の完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(平12条例8・平16条例140・平25条例38・一部改正)

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第12条 排水設備等の新設等その他の理由により公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、当該工事に伴う費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(無届工事施行の場合の措置)

第13条 管理者は、届出をしないで排水設備等の新設等をした者に対して期限を付し、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 管理者は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合はその損害の賠償を命ずることができる。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(水洗便所への改造義務)

第14条 処理区域内において、くみ取便所を設けている建築物の所有者は、当該処理区域について、公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

(し尿浄化そうからの直接放流義務)

第14条の2 処理区域内において、し尿浄化そうが設けられている建築物を所有する者は、前条に定める期間内にそのし尿浄化そうからの汚水を公共下水道に直接放流できるようにしなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿浄化そうの汚水を公共下水道に直接放流すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、し尿浄化そうの汚水を公共下水道に直接放流するに必要な資金の調達が困難な事情がある場合等、し尿浄化そうの汚水を公共下水道に直接放流していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期間後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

(昭52条例20・追加、平8条例24・平25条例38・一部改正)

(水洗便所の設置)

第15条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(資金の貸付)

第16条 管理者は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、又はし尿浄化そうからの汚水を直接公共下水道に放流しようとする者に対し、必要な資金の一部を貸付けることができる。

(昭52条例20・全改、平25条例38・一部改正)

(助成措置)

第17条 管理者は、処理区域内において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者で管理者が認めたものについては、水洗便所の改造に要する費用を助成することができる。

(平25条例38・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があったときも、また同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定により届出を行った者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(昭52条例20・平16条例98・平16条例140・平25条例38・一部改正)

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第19条 使用者は、最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量が50立方メートル以上、又は令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号から第5号までに定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、別に定めるところにより当該悪質汚水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質汚水の量又は水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(昭52条例20・全改、平13条例33・平17条例78・平25条例38・一部改正)

(排水設備等の管理)

第20条 排水設備等の義務者又は使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備等がその機能を発揮するよう管理しなければならない。

(平16条例140・一部改正)

(使用料)

第21条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

(平25条例38・一部改正)

(使用料の額)

第22条 使用料は、別表第1により算出した額とする。

2 使用者が公共下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、使用した日数に応じ、別表第2に定める日割計算の方法により算定する。

(昭57条例10・全改、平元条例7・平9条例14・平14条例17・平19条例70・一部改正)

(使用料の徴収)

第23条 使用料は、毎年度を2月ごとに区分し、管理者が別に定める定例日現在の排除した汚水量によって算定した額を納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時これを徴収することができる。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(汚水量の算定)

第24条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、その使用水量を等分したものをそれぞれの使用水量と推定する。

(2) 水道水の使用者以外の者又は水道水とその他の水とを併用している者については、その者の水の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる事業を営む使用者は、毎月その月に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、翌月の7日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、第1号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(計測装置の取付け)

第25条 管理者は、前条第2号及び第3号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その装置をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(資料の提出)

第26条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例38・一部改正)

(無届使用の場合の措置)

第27条 使用者が無届で公共下水道を使用した場合はその届出をさせるとともに使用開始の時にさかのぼって使用料を徴収する。

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第29条 土木建築工事等の施行に伴う排水のためその他の理由により、公共下水道を一時使用するときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により公共下水道を一時使用させるときは、その使用期間に相当する使用料を前納させることができる。

3 前項の場合において清算又はこれに伴う追徴若しくは還付は、使用者から公共下水道の使用廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたとき行う。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

第4章 行為の許可等

(公共下水道に係る行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(軽微な行為の届出)

第31条 公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で令第16条に規定する軽微な行為については、事前に管理者に届け出なければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

第5章 都市下水路の管理

第32条 削除

(昭52条例20)

(都市下水路に係る行為の許可)

第33条 第30条及び第31条の規定は、都市下水路における行為の制限等について準用する。この場合において「法第24条第1項」及び「令第16条」とあるのは、それぞれ「法第29条第1項」及び「令第19条」と読み替えるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(特定排水施設の確認)

第34条 法第30条に規定する特定排水施設を設置しようとする者は、令第21条及び令第22条の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

第35条 削除

(昭52条例20)

第6章 占用

(占用の許可)

第36条 公共下水道、都市下水路又はこれらの敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第30条(第33条において準用する場合を含む。)の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(占用料の徴収等)

第37条 前条に規定する占用について、占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに占用料を算出し、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 占用料の額の算定及びその徴収の方法については、この条例に定めるもののほか、市道の道路占用料の例による。

3 第28条の規定は、占用料の減免について準用する。

(昭52条例20・昭57条例10・平3条例55・平9条例14・一部改正)

(原状回復)

第38条 第36条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は許可を取消されたときは、管理者の指示に従い当該許可に係る物件を撤去し、原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認め必要な措置を命じた場合においては、この限りでない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

第7章 罰則

第39条 市長は、次の各号に掲げる者に対して、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条第7条の5第1項第11条第18条又は第19条の規定による届出を怠った者

(2) 第7条の3又は第7条の4第1項若しくは第2項の規定による除害施設を設けず又は必要な措置をしなかった者

(3) 第9条又は第34条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第10条第1項の規定に違反し、排水設備等の新設等の工事を施行した者

(5) 第13条第1項の撤去又は改築命令に違反した者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者若しくは虚偽の資料を提出した者

(7) 第30条(第33条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定による許可を受けないで当該行為をし、又は占用した者

(平9条例14・平16条例140・一部改正)

第40条 市長は、詐欺その他不正行為により使用料又は手数料を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例8・平25条例38・一部改正)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(平16条例140・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例98・旧附則・一部改正)

(北野町の編入に伴う経過措置)

2 北野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に北野町下水道条例(平成9年北野町条例第22号。以下「北野町条例」という。)の規定によりなされた、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例98・追加)

3 北野町の編入の日に、現に北野町条例第13条の規定により選出された水質管理責任者である者は、この条例第7条の5第1項の規定により選任された水質管理責任者とみなす。

(平16条例98・追加)

(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水(雨水を除く。)については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該汚水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、1年間)は、新条例第7条、第7条の3及び第7条の4の規定は適用せず、その汚水を排除するものについては、なお従前の例による。

3 新条例施行の際、現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該特定施設に係る工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用する者は、新条例の施行の日から30日以内に、新条例第7条の2第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平12条例32・一部改正)

4 前項の規定による届出をした者については、新条例第7条の2第3項の規定は適用しない。

5 第3項の規定による届出をした者は、新条例第7条の2第4項及び第5項(新条例第7条の2第4項の規定による届出に係る部分に限る。)から第7項までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、新条例第7条の2第1項から第3項までの規定による届出をした者とみなす。

6 新条例施行の際、現に除害施設を設置している者に係る第7条の5第1項の規定の適用については、同項中「14日以内」とあるのは「30日以内」と読み替えて適用する。

(昭和57年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例第22条第1項及び別表第1の規定は、第23条の規定(同条ただし書きの規定を除く。)に基づき、昭和57年6月1日以後に徴収すべき使用料に係る分から適用(昭和57年4月1日前の使用に係る部分が含まれる場合は、当該部分については、別に定めるところにより改正前の規定を適用)し、昭和57年5月31日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(昭和63年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成元年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成3年12月26日条例第55号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量に係る使用料について適用し、施行日前に排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成8年12月24日条例第24号附則第12項)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量に係る使用料について適用し、施行日前に排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成9年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(以下「前回確定日」という。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第6号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者以外の事業者(以下「事業者」という。)が平成9年度以降の各年度において施行日前から継続して公共下水道敷地を占用している物件について、この条例による改正後の久留米市下水道条例第37条第2項の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えることとなる間は、当該事業者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整占用料額とする。

(1) 平成9年度 当該物件についてこの条例による改正前の久留米市下水道条例第37条第2項の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の事業者ごとの合計額

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量について適用し、施行日前に排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日条例第33号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量について適用し、施行日前に排除した汚水量に係る使用量については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして日割計算により算定する。

(平成16年12月28日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第7条の5第1項の規定により選任された除害施設管理責任者である者は、改正後の第7条の5第1項の規定により選任された水質管理責任者とみなす。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年12月28日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(従量使用料に係る経過措置)

2 施行日前の最後の定例日の翌日(下水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)から施行日以後の最初の定例日(下水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)までの期間(以下「経過措置期間」という。)の汚水量に係る従量使用料については、この条例による改正後の久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条及び第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める計算方法により算出した額とする。この場合において、汚水量は、各日均等に排除されたものとみなす。

(1) 施行日前の最後の定例日の翌日から施行日の前日までの期間 経過措置期間の汚水量に係る改正前の久留米市下水道条例の規定による従量使用料の額に、施行日前の最後の定例日の翌日から施行日の前日までの期間を経過措置期間で除した数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(2) 施行日から施行日以後の最初の定例日までの期間 経過措置期間の汚水量に係る改正後の条例の規定による従量使用料の額に、施行日から施行日以後の最初の定例日までの期間を経過措置期間で除した数を乗じて得た額(その額に、小数点第3位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第3条の規定による改正前の久留米市下水道条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の久留米市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の久留米市下水道条例別表第2の規定は、施行日以後に使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した者(施行日前に使用を開始した者で、施行日の属する月から施行日以後最初の定例日(久留米市下水道条例第23条の定例日をいう。以下同じ。)の属する月までの間(定例日が施行日の属する月に属する場合にあっては、施行日の属する月)に使用を中止し、又は廃止したものを除く。)が排除した汚水量に係る従量使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者が排除した汚水量に係る従量使用料で、施行日以後最初の定例日に算定した汚水量に係る従量使用料及び施行日の属する月から施行日以後最初の定例日の属する月までの間(定例日が施行日の属する月に属する場合にあっては、施行日の属する月)に使用を中止し、又は廃止したものが排除した汚水量に係る従量使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第22条関係)

(平19条例70・全改)

使用料

区分

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1月につき)

一般汚水

10立方メートルまで1,260円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき155円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき176円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき196円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき238円

200立方メートルを超え300立方メートルまで

1立方メートルにつき270円

300立方メートルを超え500立方メートルまで

1立方メートルにつき290円

500立方メートルを超え1000立方メートルまで

1立方メートルにつき293円

1000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき296円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで1,260円

10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき10円

備考

1 一般汚水とは、公衆浴場汚水を除く汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは、福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場から排除された汚水をいう。

3 基本使用料は、基本使用料欄の金額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 従量使用料は、従量使用料の水量の区分に従い、使用水量をそれぞれの区分ごとに分割して、同欄の金額に消費税相当額を加えた額(この場合において、小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)により算出した額の合計額とする。

5 使用料の額は、基本使用料の額と従量使用料の額を合計した額とし、この合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第22条関係)

(平19条例70・全改、平26条例62・一部改正)

使用料の日割計算

(1) 日割計算後基本使用料

基本使用料×その月の使用日数/30日

ただし、その月の使用日数が30日を超えるときは30日とする。

計算の結果、小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 日割計算後の従量使用料

別表第1に掲げる汚水量の区分(使用日数が30日を超える場合は当該汚水量を2倍したもの)に基づき算定した額

(3) 日割計算後の使用料

日割計算後の使用料の額は、上記の計算方法により算出した基本使用料と従量使用料を合計した額とし、この合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

久留米市下水道条例

昭和47年4月1日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第20号
昭和48年8月21日 条例第28号
昭和52年4月1日 条例第20号
昭和57年3月29日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第55号
平成6年3月30日 条例第6号
平成8年12月24日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年9月28日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第41号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第17号
平成15年12月26日 条例第36号
平成16年12月28日 条例第98号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年12月28日 条例第78号
平成19年12月20日 条例第70号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年12月17日 条例第62号