○久留米市市民センター広場条例施行規則

平成25年6月28日

久留米市規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市市民センター広場条例(平成25年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止の特例)

第2条 条例第4条第1項第4号ただし書の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの

(2) 校区コミュニティ組織が設置する行事案内及び住居案内

(3) 横断幕、標語その他の物件で、営利を目的とせず、かつ、観光、交通安全、防犯又は公衆の利便に寄与するもの

(申請書の様式)

第3条 条例第5条第2項及び第7条第1項に規定する申請書の様式は、第1号様式による。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第5条第1項又は第7条第1項の規定による許可をしたときは、広場使用・占用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校、小学校及び幼稚園の生徒及び児童並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の児童が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のため特別の理由があると認める場合

2 使用料等の減免額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 全額

(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額

(減免申請手続)

第6条 使用料等の減免を受けようとする者は、広場使用・占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料等の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による還付を請求しようとする者は、広場使用・占用料過納金還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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久留米市市民センター広場条例施行規則

平成25年6月28日 規則第64号

(平成25年7月1日施行)