○久留米市法定外公共物管理条例施行規則

平成22年2月26日

久留米市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市法定外公共物管理条例(平成21年久留米市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(使用等の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式により市長に申請しなければならない。許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する行為に係る許可申請 法定外公共物使用許可申請書(第1号様式)

(2) 条例第5条第1項第3号及び第4号に規定する行為に係る許可申請 法定外公共物工事施工許可申請書(第2号様式)

2 申請者は、前項の規定により許可を受けようとするときは同項各号に掲げる申請書に次に掲げる書類(許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる書類のうち当該変更に係る許可の可否を決定するために市長が必要であると判断したもの)を添付しなければならない。

(1) 使用しようとする法定外公共物又は工事等(条例第5条第1項第2号から第4号に規定する行為をいう。以下同じ。)を施工しようとする法定外公共物の位置図

(2) 使用しようとする法定外公共物又は工事等を施工しようとする法定外公共物の現況平面図、現況横断図及び現況写真

(3) 計画平面図、縦断図、横断図、構造図、復旧図及び求積図(工事を伴うものに限る。)

(4) 法定外公共物に隣接する土地又は建物及び既設の物件の所有者又は使用者の同意書の写し(法定外公共物を使用することにより、当該所有者又は使用者に利害関係が発生するときに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用等の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請(許可に係る事項を変更しようとする場合を含む。)について許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 前条第1項第1号の申請に係る許可 法定外公共物使用許可書(第3号様式)

(2) 前条第1項第2号の申請に係る許可 法定外公共物工事施工許可書(様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に係る使用等の許可については、国等と市長との協議が成立したことを証する回答を通知するものとする。

(使用許可の期間)

第5条 条例第6条第1項の許可の期間については、同条同項に規定する期間を上限とし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定を準用する。

(使用期間の期間の更新申請)

第6条 使用者は、当該許可期間満了後引き続き法定外公共物を使用しようとするときは、許可期間が満了する日の10日前までに法定外公共物使用許可申請書を市長に提出することにより使用許可期間の更新を申請しなければならない。

2 使用者は、前項の規定による申請を行うときは、第3条第2項各号に掲げる書類のうち更新の可否を決定するために市長が必要であると認めた書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により使用者から使用許可期間の更新が申請され当該申請について許可するときは、法定外公共物使用許可書を当該更新の申請を行った者に交付するものとする。

(地位承継の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定により使用者等の地位を承継した者は、法定外公共物使用等承継届(第5号様式)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 相続により地位を承継した場合 相続を証する書類

(2) 合併又は分割により地位を承継した場合 登記事項証明書

(住所変更の届出)

第8条 使用者等がその住所を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用者等住所変更届(第6号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(工事等完了の届出)

第9条 使用者等は、工事等を竣工したときは、遅滞なく法定外公共物工事等完成届(第7号様式)によりその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用の廃止等の届出)

第10条 使用者等は、条例第14条の規定による届出を行うときは、法定外公共物使用等終了届(第8号様式)により行うものとする。

(原状回復の届出)

第11条 使用者等は、条例第14条の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(証明書の様式)

第12条 条例第17条第2項に規定する証明書の様式は、第9号様式のとおりとする。

(用途廃止の申請)

第13条 法定外公共物の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第10号様式)を市長に提出し申請しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(久留米市水管理条例施行規則の廃止)

2 久留米市水管理条例施行規則(昭和49年久留米市規則第40号)は、廃止する。

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久留米市法定外公共物管理条例施行規則

平成22年2月26日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)