○久留米市法定外公共物管理条例

平成21年12月16日

久留米市条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので本市が所有するものをいう。

(1) 水路(河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けるもの及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けるもの並びに久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の適用を受けるものを除く。)

(2) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けるものを除く。)

(3) 前各号に附属する工作物、物件又は施設

(維持管理)

第3条 市長は、法定外公共物を常時良好な状態に保つものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものをたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物に関し工事を行うこと。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の規定による許可において同条第1項第1号及び第2号に係る許可(以下「使用許可」という。)の期間は、5年以内とし、同条第3号及び第4号に係る許可の期間は、当該各号に掲げる行為が終了するまでの期間とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合、その他市長が特に必要と認める場合における使用許可の期間は、10年以内とする。

2 使用許可の期間は、これを更新することができ、当該更新期間は5年以内とする。この場合において、前項ただし書に規定する場合における更新期間は、10年以内とする。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満の使用料の額は、前項の規定により算定した額に1.1を乗じた額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度にわたる場合は、各年度における使用期間ごとに算定した額に1.1を乗じた額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

(平26条例19・令元条例5・一部改正)

(使用料の納付方法)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後、使用料を速やかに納入通知書により一括して納付するものとする。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号に掲げる使用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第10条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) その他市長が公益上又は特別の理由があると認めるもの。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が第15条第2項の規定により、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更した場合又は天災その他特別の理由により使用ができなくなった場合において既に納めた使用料が当該使用の許可の日から当該使用許可の取消等の日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は還付する。

(管理義務等)

第11条 第5条第1項各号の行為に係る許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用等の許可に係る工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)に関し、常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の管理、機能及び構造に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者等は、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第13条 使用者等について相続、合併又は分割があったときは、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に係る権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第14条 使用者等は、使用等の許可の期間が満了したとき又は使用等の許可に係る事由が消滅したときは速やかにその旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 使用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の手段により使用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が特に認めるとき。

(義務履行の費用負担)

第16条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(立入調査等)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(用途廃止等)

第18条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。

(1) 現況において機能を喪失し、将来もその機能が回復する見込みがないとき。

(2) 代替施設の設置により、法定外公共物として存置する必要がなくなったとき。

(3) 宅地造成等の地域開発により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に法定外公共物を存置させることが不必要であると認めるとき。

2 市長は、法定外公共物について、その実態及び周辺の状況から見て支障がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途を変更することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項の許可を受けず同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、市長の許可を受け法定外公共物を現に使用している者は、当該許可において許可された期間の満了の日までは、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(久留米市水管理条例の廃止)

3 久留米市水管理条例(昭和49年久留米市条例第22号)は、廃止する。

(平成23年12月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

43 この条例の施行の際現に第47条の規定による改正前の久留米市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

42 この条例の施行の際現に第47条の規定による改正前の久留米市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平23条例37・平25条例14・一部改正)

使用物件

使用料

単位

金額

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560

第2種電柱

860

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

500

第2種電話柱

800

第3種電話柱

1,100

その他の柱類

50

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類


3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300

外径が1メートル以上のもの

600

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

610

その他のもの

1,000

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1月

200

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

800

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

道路法施行令第7条第2号に掲げる設備

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1月

200

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

久留米市法定外公共物管理条例

平成21年12月16日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成21年12月16日 条例第39号
平成23年12月14日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号