○久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成20年3月31日

久留米市規則第73号

(産業廃棄物処理施設)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第4号又は第10号に規定する産業廃棄物の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの

(2) 政令第2条第4号又は第10号に規定する産業廃棄物の乾燥施設であって、1日当たりの処理能力が10トン(天日乾燥施設にあっては、100トン)を超えるもの

(3) 政令第2条第7号に規定する産業廃棄物の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの

(4) 汚泥又は政令第2条第2号若しくは第4号に規定する産業廃棄物の発酵施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの

(施設の変更)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める変更は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第1号に規定する産業廃棄物処理施設(政令第7条第9号から第13号まで及び第14号に規定するものを除く。)及び前条各号に規定する施設にあっては、それぞれ当該各号に定める処理能力の規模の下限を超える増大を伴う変更

(2) 条例第2条第2項第1号に規定する産業廃棄物処理施設のうち政令第7条第9号から第13号まで及び第14号に規定するものにあっては、処理能力の10パーセント以上の増大を伴う変更

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第6項又は法第14条の4第6項に規定する処分業の許可を受けた者が、第19条第1号に規定する産業廃棄物処理施設を使用して同号に規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の処理を行おうとすることによる、当該産業廃棄物処理施設の用途の変更

(周辺住民)

第4条 条例第2条第7項の規則で定める者は、同条第6項の指定地域内に事務所又は事業場を有する個人又は法人とする。

(調査計画届及び環境調査書)

第5条 条例第5条第1項に規定する調査計画届は、第1号様式によるものとする。

2 前項の調査計画届には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 当該施設の位置を明らかにする図面

(2) 付近の見取図

3 条例第5条第2項に規定する環境調査書は、最終処分場にあっては第2号様式、最終処分場以外の施設にあっては第3号様式によるものとする。

4 前項の環境調査書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 当該施設の位置を明らかにする図面

(2) 付近の見取図

(3) 施設の配置図

(4) 施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(5) 最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面

 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする図面

 埋立処分の計画を記載した書類

(6) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類及び図面

(地域指定基準)

第6条 条例第6条第1項の規定により環境調査書に係る指定地域を定める際の地域指定基準は、次のとおりとする。

(1) 政令第7条第3号、第5号、第8号又は第13号の2に規定する産業廃棄物処理施設にあっては、おおむね当該施設内に設置される煙突その他の施設(産業廃棄物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物を大気中に排出するために設けられた施設をいう。)から別表に掲げる方法により算出されたいおう酸化物の最大着地濃度の出現距離以内の地域とし、地形等を勘案して定める。

(2) 政令第7条第7号若しくは第8号の2に規定する産業廃棄物処理施設又は第2条第3号若しくは第4号に規定する産業廃棄物処理施設にあっては、当該施設内に設置される産業廃棄物を破砕するための施設からおおむね300メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。

(3) 政令第7条第14号ロに規定する産業廃棄物処理施設にあっては、埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するために設置される擁壁又はえん堤等(次号において「擁壁等」という。)のうち最も高度の低い位置からおおむね3キロメートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。

(4) 政令第7条第14号ハに規定する産業廃棄物処理施設にあっては、擁壁等のうち最も高度の低い位置からおおむね3キロメートル以内の地域及び当該処理施設の排出水が排出される公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)における低水流量(年間を通じて275日は、これを下回らない程度の流量をいう。)が排水量の100倍となる地点に至るまでの当該水域の周辺の地域とし、地形等を勘案して定める。

(5) 条例第2条第2項に規定する産業廃棄物処理施設のうち前各号に規定する産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物処理施設にあっては、市長が別に定める。

2 市長は、前項各号に規定する地域のほか、地形及び処理施設への搬入路の状況等を勘案し、条例第5条第2項の規定により提出された環境調査書に基づき、必要な地域を指定することができる。

(告示及び閲覧の方法等)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 施設の種類及び処理能力

(3) 設置場所

(4) 閲覧の期間

2 条例第7条第1項の規定による環境調査書の閲覧の場所は、環境部廃棄物指導課とする。

3 条例第7条第3項の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 関係地域内での掲示板への掲示

(2) 日刊新聞への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法

4 条例第7条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 施設の種類及び処理能力

(3) 処理する産業廃棄物の種類

(4) 設置場所

(5) 閲覧の期間

(6) 説明会の場所及び日時

(説明会)

第8条 設置者は、条例第8条第1項に規定する説明会を行うに当たっては、環境調査書の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、環境調査書の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

(実施状況の報告書)

第9条 条例第9条に規定する報告は、説明会等実施状況報告書(第4号様式)によるものとする。

2 前項の報告書には、説明会において配布した書類及び図面を添付しなければならない。

(意見書記載事項)

第10条 条例第10条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 設置者の氏名又は名称

(3) 施設の種類

(4) 施設の設置場所

(5) 意見

(見解書)

第11条 条例第11条第1項に規定する見解書は、第5号様式によるものとする。

(見解書の周知状況の報告)

第12条 条例第11条第3項に規定する報告は、見解書周知状況報告書(第6号様式)によるものとする。

2 前項の報告書には、見解書の周知に当たって配布した書類及び図面を添付しなければならない。

(変更の届出)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、調査計画の変更にあっては調査計画変更届(第7号様式)、環境調査の変更にあっては環境調査変更届(第8号様式)によるものとする。

2 前項の届出を行う場合において、調査計画変更届にあっては第5条第2項各号に掲げる図面、環境調査書にあっては同条第4項各号に掲げる書類及び図面のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

3 条例第14条第2項ただし書の規則で定める変更は、次のとおりとする。

(1) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の10パーセント以上の増大を伴わない変更

(2) 前号に定めるもののほか、公害防止設備の改善その他生活環境の保全上の見地から支障がないと認められる変更

(事業計画廃止届)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届(第9号様式)によるものとする。

(代表者の選定)

第15条 条例第16条第1項のあっせんの申請に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから1人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。

2 代表者は、各自、他の当事者のために、あっせんの申請の取下げを除き、あっせんの申請等に係る一切の行為をすることができる。

3 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ前項の行為をすることができる。

4 第1項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもって証明しなければならない。

(あっせん申請書)

第16条 条例第16条第1項に規定するあっせんの申請は、あっせん申請書(第10号様式)によるものとする。

2 前項のあっせん申請書には、前条第1項の代表者を選定した場合においては、同条第4項の書面を添付しなければならない。

(あっせんの決定の通知)

第17条 市長は、条例第16条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(特例法人)

第18条 条例第21条の規則で定める法人は、次に掲げる者とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 財団法人福岡県環境保全公社

(適用除外)

第19条 条例第22条第3号の規則で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物を排出する者が当該産業廃棄物を自ら処理するために設置する産業廃棄物処理施設であって、当該産業廃棄物を排出する工場又は事業場の敷地内に設置するもの

(2) 法第15条の4の4第1項の規定に基づき環境大臣の認定を受けて設置する産業廃棄物処理施設(無害化処理の用に供する施設において無害化処理を行う場合に限る。)

(書類等の提出部数)

第20条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部副本1部とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

サットンの拡散式による最大着地濃度出現距離の計算式

区分

計算式

サットンの拡散式

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最大着地濃度の出現距離

(風下方向) (m)

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備考 この表に掲げる式において、C(x、y)、Cy、Cz、n、Q、U、x、y、He、Xmaxは、それぞれ次の値を表すものとする。

C(x、y) x、y地点における地表濃度(m3/m3)

Cy、Cz 水平方向及び鉛直方向の拡散パラメーター

n 大気安定度のパラメーター

Q 排出物質量

U 風速

x 風下方向の煙突からの距離(m)

y x地点から風向に対して直角の水平方向の距離(m)

He 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第3条第2項に規定する方法により補正された排出口の高さ(m)

Xmax 最大着地濃度の出現距離(風下方向)(m)

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久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第73号

(平成20年4月1日施行)