○久留米市化製場等に関する法律施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び久留米市化製場等に関する法律施行条例(平成19年久留米市条例第65号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、獣医師の診断書又は検案書及び処理を行う場所の周辺の区域の状況を示す図面を添付しなければならない。

(化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の設置の許可を受けようとする者は、化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可申請書(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の敷地の周囲から300メートルの区域内の状況を示す図面

(3) 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(4) 化製場にあっては、処理工程図

(5) 排水経路を明らかにした図面

(化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の構造設備等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により構造設備等の変更の届出をしようとする者は、あらかじめ、化製場又は死亡獣畜取扱場施設(区域)変更届出書(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(2) 化製場にあっては、処理工程に変更がある場合は変更後の処理工程図

(3) 埋却場の区域の変更にあっては、変更前、変更後の区域を明らかにした図面

(申請書の記載事項の変更及び化製場等の停止等の届出)

第5条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の設置の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に、化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可申請書記載事項変更(停止・再開・廃止)届出書(第4号様式)により保健所長にその旨を届け出なければならない。

(1) 第3条第1項の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に規定する場合を除く。)

(2) 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の経営の全部又は一部を停止し、再開し、又は廃止したとき。

(許可を与えない場所)

第6条 法第4条第3号の規定により市長が指定する場所は、次のとおりとする。ただし、土地の状況又は衛生措置を講ずることにより市長が公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 学校、病院、公園、駅その他公衆の多数集合する施設又は密集した人家に近接した場所

(2) 排水が完全でない場所

(許可を要する区域)

第7条 法第9条第1項に規定する動物の飼養又は収容の許可を要する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域とする。

(平30規則18・一部改正)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第8条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(2) 施設附近の見取図

(3) 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図

(動物の飼養又は収容の届出)

第9条 法第9条第4項の規定により動物の飼養又は収容の届出をしようとする者は、動物の飼養(収容)届出書(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 届出者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(2) 施設附近の見取図

(3) 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図

(申請書等の記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第10条 法第9条第1項の規定により許可を受けた者又は同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に動物の飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止・再開・廃止)届出書(第7号様式)により保健所長にその旨を届け出なければならない。

(1) 第8条の申請書又は前条の届出書に記載した事項を変更したとき。

(2) 動物の飼養又は収容を停止し、再開し、又は廃止したとき。

2 前項の規定による届出のうち施設の構造設備の変更に係るものにあっては、同項の届出書に、変更後の施設の配置図、平面図及び立面図を添付しなければならない。

(地位承継の承認申請書等)

第11条 条例第4条第2項に規定する申請書は、地位承継承認申請書(第8号様式)とする。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 相続による許可者の地位の承継の場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本

 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可施設を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の化製場等営業者地位相続同意書(第9号様式)

(2) 合併による許可者の地位の承継の場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

(3) 分割による許可者の地位の承継の場合 分割により当該許可施設を承継した法人の登記事項証明書

3 保健所長は、条例第4条第1項の承認をしたときは、申請者に地位承継承認書(第10号様式)を交付するものとする。

(許可書等)

第12条 保健所長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 死亡獣畜取扱場外の処理の許可 死亡獣畜取扱場外処理許可書(第11号様式)

(2) 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の設置の許可 化製場等設置許可書(第12号様式)

(3) 動物の飼養又は収容の許可 動物の飼養・収容許可書(第13号様式)

2 保健所長は、動物の飼養・収容届を受理したときは、動物の飼養・収容届出済証(第14号様式)を届出者に交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年3月30日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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久留米市化製場等に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第57号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第57号
平成30年3月29日 規則第18号
令和3年5月31日 規則第36号