○久留米市化製場等に関する法律施行条例

平成19年12月20日

久留米市条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場における埋却場の区域とする。

(動物の飼養又は収容の届出事項)

第3条 法第9条第4項の規定により届け出る事項は、同項に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施設の所在地

(3) 飼養(収容)の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(許可者の地位の承継)

第4条 法第3条第1項の許可を受けた者、法第8条において準用する法第3条第1項の規定により許可を受けた者又は法第9条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可者」という。)について、相続、合併又は分割(当該許可に係る施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該施設を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該施設を承継した法人は、市長の承認を受けて、許可者の地位を承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

久留米市化製場等に関する法律施行条例

平成19年12月20日 条例第65号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成19年12月20日 条例第65号