○久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成19年12月20日

久留米市条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する区域外流入に係る分担金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づき本市が供用開始の告示をした区域外の区域から、本市の公共下水道の排水設備に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている場合は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者の分担金の額は、久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年久留米市条例第23号)に規定する負担金相当額とする。

2 前項において当該額相当と規定する負担金の額は、次条第1項に規定する許可申請の申請時における額とする。

(令2条例19・一部改正)

(許可申請)

第4条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者が所有し、又は地上権等を有する土地の面積及びその他の規程で定める事項を申告し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申告が事実と異なると認めるときは、申請者に訂正を求めるものとする。ただし、当該事実と異なる内容が軽微なものであるとき、又は申告者が訂正に応じないときは、管理者は自ら当該申告を訂正することができる。

(平25条例38・一部改正)

(分担金の徴収)

第5条 管理者は、前条の許可を受けた受益者に対し、第3条の規定により算出した分担金を定め、これを徴収するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 受益者は、分担金を管理者が指定する期日までに一括して納付するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平25条例38・一部改正)

(分担金の不徴収)

第6条 前条の規定により分担金を納付した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地が、公共下水道の供用開始区域に含まれることとなったときは、当該土地に対する久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に規定する受益者負担金は、徴収しない。

(令2条例19・一部改正)

(分担金の減免等)

第7条 管理者は、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(平25条例38・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平25条例38・一部改正)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に第7条の規定による改正前の久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日条例第19号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例

平成19年12月20日 条例第69号

(令和2年4月1日施行)