○久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年4月1日

久留米市条例第23号

(総則)

第1条 この条例は、都市計画事業として行う下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり、171円の割合で計算して得た額とする。

(平16条例140・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、新たに負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に公共下水道の供用が開始されている地域について定めるものとする。

(平19条例67・全改、平25条例38・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年(第7条に規定する賦課保留に係る土地に対する賦課については、当該土地が宅地化された日から3年)を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(負担金の賦課保留)

第7条 管理者は、賦課対象区域内に受益者の所有する住宅地以外の土地があるときは、当該土地が宅地化されるまでの間、当該土地に対する負担金の一部又は全部について賦課を保留することができる。ただし、当該土地について公簿の地目と現況地目とが異なるときは、現況地目によるものとする。

2 前項に規定する住宅地以外の土地についての認定基準については、管理者が規程で定める。

3 管理者は、第1項の目的を達成するため、受益者から必要に応じ土地の状況を明らかにする書面の提出を求めることができる。

4 受益者は、第1項に規定する当該土地が宅地化されたときは、遅滞なく届け出なければならない。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が当該公営企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により算出した額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平16条例140・平25条例38・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和49年4月1日以後に負担区の決定がなされる事業について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和43年建設省令第22号)の規定により賦課されている負担金については、この条例の規定に基づき賦課されたものとみなし、その徴収方法については、なお従前の例による。

(平16条例140・一部改正)

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年12月20日条例第67号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に第4条の規定による改正前の久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年4月1日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)