○久留米市一ノ瀬親水公園条例施行規則

平成18年3月31日

久留米市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市一ノ瀬親水公園条例(平成18年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告等の掲示又は散布)

第2条 条例第4条第4号の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの

(2) 校区コミュニティセンターや自治会が設置する行事案内及び住居案内又はこれに類するもの

(3) 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等

(4) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等

(5) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(平20規則131・平26規則44・令2規則17・一部改正)

(禁止行為)

第3条 条例第4条第10号の市長が管理上特に禁止することは、次の各号に掲げることとする。

(1) 市長が特に認める場合を除き、たき火をし、その他火気を使用すること。

(2) 釣竿、ゴルフクラブその他の棒状の物であって、当該棒状の物が他の利用者に当たった場合にけがをさせるおそれのあるものを振ること。

(3) 宿泊すること。

(4) 調理器、食器等を洗浄し、その他汚水を排水する原因となる行為を行うこと。

(5) その他市長が特に禁止する必要があると認めて指示すること。

(令2規則58・一部改正)

(使用許可申請書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する申請書の様式は、第1号様式による。

2 条例第5条第3項に規定する許可事項の変更申請書は、第2号様式による。

(令2規則58・一部改正)

(占用許可申請書の様式)

第5条 条例第7条第2項に規定する申請書の様式は、第3号様式による。

2 条例第7条第3項の規定により準用する条例第5条第3項に規定する許可事項の変更申請書は、第2号様式による。

(令2規則58・一部改正)

(使用又は占用の許可申請の受付)

第6条 条例第5条第2項及び条例第7条第2項の規定による申請は、使用し、又は占用しようとする日(継続する複数の日にわたり使用し、又は占用しようとする場合にあってはその初日)の3月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用又は占用するとき。

(2) 使用又は占用の目的が高良内地域の活性化に寄与すると市長が認めたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(許可書の交付)

第7条 市長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、久留米市一ノ瀬親水公園使用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

2 市長は、条例第7条第1項の規定による許可をしたときは、久留米市一ノ瀬親水公園占用許可書(第5号様式)を交付するものとする。

3 市長は、条例第5条第3項の規定による許可をしたとき(条例第7条第3項の規定により準用する場合を含む。)は、久留米市一ノ瀬親水公園の使用又は占用に係る許可事項の変更許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(令2規則58・一部改正)

(水車小屋で利用できる穀物等)

第8条 条例第12条に規定する市長が別に定める穀物等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) きね及び搗臼つきうすによりついて精製する場合 玄米

(2) 挽臼ひきうすにより粉砕製粉する場合 そばの実又は精白した米

(水車小屋利用申請書の様式)

第9条 条例第12条に規定する申請は、久留米市一ノ瀬親水公園水車小屋利用申請書(第7号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(令2規則58・一部改正)

(使用料、占用料又は手数料の減免)

第10条 条例第10条第4号の市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国及び地方公共団体が主催し、及び共催し、事業又は行事を行う場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校、小学校及び幼稚園の生徒、児童及び園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育園の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

(使用料、占用料又は手数料の減免額)

第11条 使用料、占用料又は手数料の減免額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第10条第1号第2号及び第3号並びに前条第1号及び第2号の場合 全額

(2) 前条第3号の場合 市長が必要と認める額

(使用料、占用料又は手数料の減免申請)

第12条 条例第10条(条例第13条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により使用料若しくは占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、久留米市一ノ瀬親水公園(使用料・占用料・手数料)減免申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。

(令2規則58・一部改正)

(使用料、占用料又は手数料の還付)

第13条 条例第11条ただし書又は第13条第4項ただし書の規定により既納の使用料若しくは占用料又は手数料の還付を請求しようとするときは、一ノ瀬親水公園(使用料・占用料・手数料)還付申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(令2規則58・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、久留米市一ノ瀬親水公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第131号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市一ノ瀬親水公園条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令2規則58・旧第2号様式繰上)

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(令2規則58・旧第3号様式繰上)

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(平26規則44・令2規則17・一部改正、令2規則58・旧第4号様式繰上)

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(令2規則58・旧第5号様式繰上)

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(平26規則44・令2規則17・一部改正、令2規則58・旧第6号様式繰上)

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(令2規則58・旧第7号様式繰上)

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(令2規則17・一部改正、令2規則58・旧第8号様式繰上)

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(令2規則58・旧第9号様式繰上)

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(令2規則58・旧第10号様式繰上)

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久留米市一ノ瀬親水公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成18年3月31日 規則第34号
平成20年11月28日 規則第131号
平成26年3月31日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年11月30日 規則第58号