○久留米市田主丸財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年7月14日

久留米市条例第39号

(趣旨)

第1条 久留米市田主丸財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関しては、この条例の定めるところによる。

(平20条例58・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次の区分により支給する。

(1) 議長 月額 14,000円

(2) 副議長 月額 12,500円

(3) 議員 月額 11,000円

(平20条例58・一部改正)

(議員報酬の支給の始期及び終期)

第3条 前条の議員報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合は、その日まで支給する。

(平20条例58・一部改正)

(議員報酬の日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平19条例15・平20条例58・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として久留米市職員旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の2級の職員に相当する額の旅費を支給する。

(期末手当)

第6条 議員で6月1日及び12月1日に在職する者には期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の25を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定により期末手当を受ける者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(平19条例15・平20条例58・一部改正)

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、市職員の例による。

(平20条例58・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成19年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間中に限り、この条例による改正後の第6条第2項の規定中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。

(平成20年12月26日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市田主丸財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年7月14日 条例第39号

(平成20年12月26日施行)