○久留米市城島ふれあい広場条例施行規則

平成17年1月25日

久留米市教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島ふれあい広場条例(平成16年久留米市条例第114号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 久留米市城島ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の開場時間は、9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、開場時間を変更することができる。

(平26教規則3・一部改正)

(休場日)

第3条 ふれあい広場の休場日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、臨時に休場日を変更することができる。

(平19教規則9・平26教規則3・一部改正)

(照明設備の使用時間等)

第4条 ふれあい広場の照明設備の使用時間は、21時30分までとする。ただし、8月13日から9月20日までの間は、使用しないものとする。

(平19教規則9・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 ふれあい広場を使用しようとするものは、施設使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平26教規則3・一部改正)

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、施設使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも、同様とする。

(平26教規則3・一部改正)

(許可証の提示)

第7条 条例第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあい広場を使用する際、係員に許可証を提示しなければならない。

(平26教規則3・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。

(4) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届)

第9条 使用者は、ふれあい広場の施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)を指定管理者に届け出なければならない。

(平26教規則3・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島町ふれあい広場の管理運営に関する規則(平成3年城島町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、城島町ふれあい広場の管理運営に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市城島ふれあい広場条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年6月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平26教規則3・全改)

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(平26教規則3・全改)

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(平26教規則3・全改)

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久留米市城島ふれあい広場条例施行規則

平成17年1月25日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)