○久留米市城島ふれあい広場条例

平成16年12月28日

久留米市条例第114号

(目的及び設置)

第1条 本市は、地域住民の健全な心身の育成を図ることを目的として、久留米市城島ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市城島ふれあい広場

(2) 位置 久留米市城島町楢津1495番地

(平19条例47・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ふれあい広場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平26条例33・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい広場の使用の許可等に関する業務

(2) ふれあい広場の維持及び保守に関する業務

(3) ふれあい広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(平26条例33・追加)

(入場の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者がふれあい広場に入場することを拒否し、又はその者に退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為を行うおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑かける動物その他の物品を携行する者

(3) 指定管理者がふれあい広場の管理上必要な指示を行った場合に、当該指示に従わない者

(平26条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(使用許可)

第6条 ふれあい広場の施設及び照明設備を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平26条例33・旧第4条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、ふれあい広場の設置目的に反するとき、又は管理運営上許可することが不適当と認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(平26条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第8条 第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平26条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の収入)

第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平26条例33・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) その他市長において特に必要があると認めるとき。

(平26条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可等の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めるとき。

(平26条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者その他の入場者が不当にふれあい広場を使用するとき、又は第7条に規定する事由が生じたとき、その他ふれあい広場の適当な管理運営に支障が生じるおそれがあるときは、許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(平26条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平26条例33・旧第10条繰下)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、ふれあい広場の施設又は附属設備の使用を終えたとき、又は第12条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第15条 ふれあい広場の入場者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、ふれあい広場の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が規則で定める。

(平26条例33・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の城島町ふれあい広場設置条例(平成3年城島町条例第9号)及びその条例の施行に関し定められた規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市城島ふれあい広場条例の一部改正に伴う経過措置)

24 この条例の施行の際現に第24条の規定による改正前の久留米市城島ふれあい広場条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の久留米市城島ふれあい広場条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市城島ふれあい広場条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市城島ふれあい広場条例の一部改正に伴う経過措置)

22 この条例の施行の際現に第24条の規定による改正前の久留米市城島ふれあい広場条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平19条例47・全改、平26条例19・平26条例33・令元条例5・一部改正)

ふれあい広場利用料金

区分

利用料金

専用使用

2時間につき410円

ふれあい広場の照明設備

30分につき1,040円

城島中学校運動場の照明設備

30分につき520円

備考

1 特別の事情により、専用使用の2時間を超える場合の利用料金は、1時間につき、この表で定める利用料金の2分の1に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てる。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市城島ふれあい広場条例

平成16年12月28日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)