○久留米市城島ふれあいセンターの使用料に関する規則

平成17年2月4日

久留米市規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島ふれあいセンター条例(平成16年久留米市条例第112号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第2条 条例第9条に規定する使用料の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市及び久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくはその機関が行事を主催し、又は共催する場合 当該使用料の全額

(2) 使用者が条例第3条各号のいずれかに該当する事業を行う場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、市長は使用料減免決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(使用料の還付)

第3条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該使用料の全額

(2) 使用者が使用前に使用中止の届出をし、又は使用変更の申請をし、許可された場合において、市長が相当の理由があると認める場合 市長が別に定める割合の額

(平27規則14・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島町青少年ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年城島町規則第6号)の規定によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月14日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市天文台の使用料に関する規則の廃止)

2 久留米市天文台の使用料に関する規則(平成17年久留米市規則第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定により廃止される前の久留米市天文台の使用料に関する規則及び久留米市働く女性の家の使用料に関する規則を廃止する規則(平成27年久留米市規則第11号)により廃止される前の久留米市働く女性の家の使用料に関する規則(平成17年久留米市規則第79号。以下「旧働く女性の家使用料規則」という。)の各規定(旧働く女性の家使用料規則については、久留米市城島働く女性の家に係る部分に限る。)によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平27規則14・全改)

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(平27規則14・全改)

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久留米市城島ふれあいセンターの使用料に関する規則

平成17年2月4日 規則第80号

(平成27年4月1日施行)