○久留米市城島ふれあいセンター条例

平成16年12月28日

久留米市条例第112号

(目的及び設置)

第1条 研修、宿泊、天文の知識普及等の社会教育活動を通じて、青少年の健全育成及び市民の文化教養の向上を図るとともに、市民相互の交流を促進するため、久留米市城島ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平26条例48・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市城島ふれあいセンター

(2) 位置 久留米市城島町浜293番地

(平26条例48・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 文化教養の向上に関すること。

(3) 宿泊研修に関すること。

(4) 天文の知識普及に関すること。

(5) その他目的達成のための必要な事業

(平26条例48・一部改正)

(職員)

第4条 前条の事業を行うため、センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(平26条例48・追加)

(入館の制限)

第5条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平26条例48・旧第4条繰下)

(使用許可)

第6条 センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平26条例48・旧第5条繰下)

(許可の基準)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他使用させることにより、管理運営上支障があると認められるとき。

(平26条例48・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第3までに定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

(平26条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例48・旧第8条繰下)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平26条例48・旧第9条繰下)

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用者が正当な理由がなく、使用料を納めないとき。

(2) 使用者が使用に関する規定若しくはそれらに基づいて発せられる指示に違反したとき、又は粗暴な若しくはけん騒な行為等により使用上の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。

(3) 使用者が施設、設備等を損傷し、又は損傷させるおそれがあるとき。

(4) 公の行事、天候その他の事由により、使用を停止する必要が生じたとき。

(5) その他施設の適正な運営管理を保つため必要があるとき。

(平26条例48・旧第10条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(平26条例48・旧第11条繰下)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その使用する施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(1) 使用を終了したとき。

(2) 第11条の規定による使用の許可の取消し等をされたとき。

(3) 使用を中止したとき。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平26条例48・追加)

(損害賠償義務)

第14条 センターの入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、センターの建物、附属施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例48・旧第12条繰下)

(運営委員会)

第15条 センターの円滑な運営を図り、必要な事項を審議するため、センターに久留米市城島ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例48・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(平26条例48・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 城島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、城島町青少年ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年城島町条例第4号)及び城島町青少年ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年城島町規則第6号。以下「城島町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(運営委員会委員の任期の特例等)

3 編入日前に城島町規則の規定により置かれた運営委員会(以下「旧委員会」という。)は、第13条第1項の規定により置かれた運営委員会(以下「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

4 編入日前に旧委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、新委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第13条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市青少年ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

23 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の久留米市青少年ふれあいセンター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市天文台条例の廃止)

2 久留米市天文台条例(平成16年久留米市条例第109号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、久留米市天文台条例及び久留米市働く女性の家条例(平成16年久留米市条例第110号)の規定(久留米市働く女性の家条例については、久留米市城島働く女性の家に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(運営委員会委員の任期)

4 この条例の施行の際、改正前の久留米市青少年ふれあいセンター条例第13条の規定により置かれた久留米市青少年ふれあいセンター運営委員会の委員である者は、この条例の施行に伴い、その任を解くものとする。

(平成28年3月31日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市城島ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

21 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の久留米市城島ふれあいセンター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(平26条例48・全改、令元条例5・一部改正)

久留米市城島ふれあいセンター使用料

区分

使用料(1時間につき)

視聴覚室

210円

和室A

210円

和室B

210円

和室C

210円

和室D

210円

和室E

100円

和室F

100円

軽運動室

310円

調理実習室

210円

第1講習室

210円

第2講習室

210円

備考

1 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、上記の使用料に当該使用料に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 利用時間は、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。

3 利用時間に1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。

4 宿泊使用する場合の視聴覚室及び和室Aから和室Fまでの使用料は、別表第2に規定する宿泊使用料を適用する。

5 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第8条関係)

(平26条例48・全改、平28条例28・令元条例5・一部改正)

久留米市城島ふれあいセンター宿泊使用料

4歳以上15歳未満の者(中学校等に在籍する15歳以上の者を含む。)

15歳以上20歳未満の者(中学校等に在籍する者を除く。)又は大学に在学する者

20歳以上の者(大学に在学する者を除く。)

1人1泊につき 310円

1人1泊につき 410円

1人1泊につき 520円

備考

1 宿泊使用者は、宿泊研修の活動に必要な範囲内で、別表第1に掲げる施設のうち視聴覚室及び和室Aから和室Fまでを使用することができる。

2 宿泊使用料は、備考1の規定により使用する施設の使用料を含むものとする。

3 中学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をいう。

4 大学とは、学校教育法第1条に規定する大学をいう。

5 上記の金額は、食費及びシーツ等の洗濯費は含まない。

6 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第3(第8条関係)

(平26条例48・追加、令元条例5・一部改正)

久留米市城島ふれあいセンター天文台使用料

区分

基本使用料

超過料金

大型望遠鏡

1回につき2時間まで 2,090円

30分までごとに 520円

小型望遠鏡

1回につき2時間まで 830円

30分までごとに 100円

太陽観測装置

1回につき2時間まで 2,090円

30分までごとに 520円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市城島ふれあいセンター条例

平成16年12月28日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月28日 条例第112号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年9月19日 条例第48号
平成28年3月31日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第5号