○久留米市田主丸地区身体障害者更生援護施設整備補助金交付規程

平成17年2月4日

久留米市規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、編入前の田主丸町の区域に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設を設置した社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和33年久留米市条例第37号)及び久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「補助金交付規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この規程による補助は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について(平成3年厚生省社第409号厚生事務次官通知)に基づく国庫負担(補助)が決定した身体障害者更生援護施設の新築又は増改築を行った者(平成15年度において田主丸町社会福祉施設整備関係補助金交付規則(昭和54年田主丸町規則第4号。以下「田主丸町規則」という。)の規定により補助金の交付を受けたものに限る。)に対し、別表左欄に掲げる経費(平成15年度において田主丸町規則の規定による補助金の交付を受けた身体障害者更正援護施設の新築又は増改築に係る経費に限る。)について行うものとする。

(申請書の添付書類の様式)

第3条 補助金交付規則第4条第1号の事業に係る計画書及び同条第2号の収支に係る収支計画書は、別記様式によるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表左欄に掲げる経費の区分に応じ、同表右欄に規定する額とする。

(関係書類の保存期間)

第5条 補助金交付規則第11条の規定による事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等の整備は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間これを行わなければならない。

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

経費の区分

補助金の額

建物整備費

独立行政法人福祉医療機構等から建物整備に要する資金として借り入れた借入金に係る当該年度に支払うべき利息のうち定率を年2パーセントとして計算して得た額で市長が認める額

用地取得費

独立行政法人福祉医療機構等から用地取得に要する資金として借り入れた借入金に係る当該年度に支払うべき利息のうち定率を年2パーセントとして計算して得た額で市長が認める額

設備整備費

独立行政法人福祉医療機構等から設備整備に要する資金として借り入れた借入金に係る当該年度に支払うべき利息のうち定率を年2パーセントとして計算して得た額以内で市長が認める額

画像

久留米市田主丸地区身体障害者更生援護施設整備補助金交付規程

平成17年2月4日 規程第9号

(平成17年2月5日施行)