○社会福祉法人の助成手続に関する条例

昭和33年12月22日

久留米市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人に対する助成手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例31・一部改正)

(助成申請手続)

第2条 社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書

(5) 国、他の地方公共団体又は社会福祉事業振興会から別に助成を受け又は受けようとしているときは、その助成の程度を明らかにした書類

(6) 当該年度又は前年度において共同募金の配分を受けているときは、その金額及び使途を明らかにした書類

(7) その他市長において必要と認める書類

(平12条例31・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成手続に関する条例

昭和33年12月22日 条例第37号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年12月22日 条例第37号
平成12年9月28日 条例第31号