○久留米市有線放送条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市有線放送条例(平成16年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、次に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前6時から午後10時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前6時から午後9時まで

(非常災害その他緊急事項の通報及び連絡の際の放送の中断等)

第3条 市長は、条例第5条第2号に規定する非常災害その他緊急事項の通報及び連絡をする必要があると認めるときは、それ以外の放送を中断し、又は放送施設の利用を制限することができる。

(官公署、公共団体等からの広報事項の伝達及び委託放送)

第4条 条例第5条第3号又は第5号に規定する事業は、それらの放送を求める者からの申出に基づき行うものとする。ただし、同条第3号に規定する事業について市長が施設の設置の目的を達成するため必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、放送を求める者の名称又は氏名並びに放送の内容及び日時を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、施設の設置目的に照らして適当でないと認めるとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、第1項の申出に係る放送を行わないものとする。

(申出等の様式)

第5条 条例第7条の規定による宅内スピーカーの設置の許可に係る申出、条例第8条の規定による宅内スピーカーの移設に係る届出及び条例第9条の規定による宅内スピーカーの取替えに係る届出は、宅内スピーカー設置・変更申請書(別記様式)により行わなければならない。

(有線放送運営委員会)

第6条 久留米市有線放送運営委員会(以下「委員会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 久留米市議会議員

(2) にじ農業協同組合が推薦する者

(3) 田主丸町商工会が推薦する者

(4) 田主丸地域の地域コミュニティ組織(久留米市市民活動を進める条例(平成23年久留米市条例第32号)第3条第3号の地域コミュニティ組織をいう。)が推薦する者

(5) 田主丸町地域婦人会が推薦する者

(6) 久留米市消防団員であって田主丸支団に配置されている者

(7) 久留米広域消防本部浮羽消防署長が推薦する者

(8) 学識経験者

(9) 市職員

(平17規則181・平21規則15・平24規則25・令4規則21・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 放送の番組に関する事項

(2) 設備及び業務の改善に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める事項

(委員の任期)

第8条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長等)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平17規則181・一部改正)

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、田主丸総合支所において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に田主丸町放送条例施行規則(昭和40年田主丸町規則第59号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日に田主丸町放送運営委員会規則(昭和40年田主丸町規則第60号。)の規定により田主丸町放送運営委員会の委員に任命されている者は、この規則の施行の日に、第6条の規定により委員会の委員として任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、第8条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前における田主丸町放送運営委員会規則第2条の規定により任命された田主丸町放送運営委員会の委員としての任期の在任期間と同一の期間とする。

(平17規則157・一部改正)

(平成17年6月20日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日規則第181号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市有線放送運営委員会の委員であって、改正前の第6条第2項第4号又は第6号に規定するもののうちから任命又は委嘱されたものは、この規則の施行の日に改正後の久留米市有線放送条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2項の規定により委員会の委員として任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第8条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の久留米市有線放送運営委員会の委員としての任期の残存期間と同一の期間とする。

(平成26年3月31日規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市有線放送条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平17規則181・平26規則45・令4規則21・一部改正)

画像

久留米市有線放送条例施行規則

平成17年2月4日 規則第36号

(令和4年5月1日施行)