○久留米市有線放送条例

平成16年12月28日

久留米市条例第47号

(趣旨)

第1条 市が行う有線放送のための施設(以下「放送施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(放送施設の設置)

第2条 市の広報活動に寄与し、住民の福祉及び文化経済の向上を図り、もって市の発展を促進することを目的として本市に放送施設を設置する。

(放送施設の構成)

第3条 放送施設は、久留米市田主丸総合支所内及びにじ農業協同組合水分支所内の放送施設、屋外放送装置、接続機、増幅器、電柱、電線及び宅内スピーカーその他これらに附属する一切の設備をもって構成する。

(放送施設を設置する区域)

第4条 放送施設は、別表第1に定める区域に設置する。

(事業)

第5条 放送施設を用いて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 市の公示、広報事項の伝達に関すること。

(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。

(3) 官公署、公共団体等からの広報事項の伝達に関すること。

(4) 自主編成番組の放送に関すること。

(5) 委託放送に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(利用の制限)

第6条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、放送施設を利用させてはならない。

(1) 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって利用するとき。

(2) 特定の思想、宗教を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは特定の宗派その他の思想団体を支持し、又はこれに反対する目的をもって利用するとき。

(3) 公共の福祉に反するとき。

(4) その他市長において不適当と認めるとき。

(宅内スピーカーの設置)

第7条 宅内スピーカー(有線放送を聴取するために住民が所有し、又は占有する建物内に設置されたスピーカーをいう。以下同じ。)の設置を希望する者は、市長に申し出て許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、遅滞なく宅内スピーカーを設置するものとする。

3 第1項の許可を受けた者は、設置された宅内スピーカーを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(宅内スピーカーの移設)

第8条 前条の規定により設置された宅内スピーカーの移設を希望する者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、遅滞なく宅内スピーカーを移設するものとする。

(宅内スピーカーの取替え)

第9条 第7条第2項の規定により設置された宅内スピーカー(第8条第2項の規定により移設したものを含む。)の取替えを希望する者は、市長にその旨を届け出なければならない。

(手数料)

第10条 第7条の許可を受けた者又は第8条第1項の規定により届出をした者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

2 第9条の規定により宅内スピーカーの取替えを希望する者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

(電柱の使用)

第11条 電柱を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(放送施設の維持及び補修)

第12条 放送施設の設置、維持及び補修は、市長の指定する者が行う。

2 市長は、放送施設に障害を生じたときは、速やかにこれを修復しなければならない。

3 前項に規定する場合において、その障害の原因が利用者の責めに帰すべきものであるときは、市長は修復に要した経費をその者に負担させることができる。

(広告放送料金)

第13条 放送施設を用いて広告を放送しようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

1回の放送につき1分30秒までごとに1,040円(消費税等額を含む。本市以外の者が利用する場合の料金はその2倍の額)

(平26条例19・令元条例5・一部改正)

(運営委員会)

第14条 放送施設を用いて行う事業の公正かつ円滑な運営に関し、調査審議するため、市長の附属機関として久留米市有線放送運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要に応じ市長がこれを招集する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、田主丸放送条例(昭和40年田主丸町条例第231号。以下「旧田主丸町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に、旧田主丸町条例第7条第1項に基づき置かれた田主丸町放送運営委員会(以下「旧委員会」という。)は、第14条第1項により置かれた久留米市有線放送運営委員会(以下「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

田主丸町長栖 田主丸町鷹取 田主丸町船越 田主丸町秋成 田主丸町殖木 田主丸町常盤 田主丸町野田 田主丸町豊城 田主丸町恵利 田主丸町朝森 田主丸町八幡 田主丸町菅原 田主丸町上原 田主丸町志塚島 田主丸町以真恵 田主丸町牧 田主丸町地徳 田主丸町竹野 田主丸町中尾 田主丸町森部 田主丸町石垣 田主丸町益生田 田主丸町田主丸

別表第2(第10条関係)

(平26条例19・全改、令元条例5・一部改正)

種別

手数料の額

新設工事

宅内スピーカーの新設工事(引込用電柱架設を要する場合を含む。)

無料

移設工事

家屋の建替え、移築に伴うもの(引込用電柱架設を要する場合を含む。)

無料

家屋内で宅内スピーカーを移設するもの

2,090円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第3(第10条関係)

(平26条例19・全改、令元条例5・一部改正)

種別

手数料の額

宅内スピーカーの取替え

使用不能による取替え

無料

その他の理由による取替え

5,230円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市有線放送条例

平成16年12月28日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)