○浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及び三潴郡三潴町の編入に伴う久留米市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及び三潴郡三潴町(以下「4町」という。)の編入に伴う久留米市国民健康保険条例(昭和63年久留米市条例第39号)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(保険給付に関する経過措置)

第2条 4町の編入の日前に給付事由の生じた4町の国民健康保険の被保険者に係る給付については、久留米市国民健康保険条例の規定にかかわらず、旧田主丸町国民健康保険条例(昭和35年田主丸町条例第138号)、旧北野町国民健康保険条例(昭和56年北野町条例第20号)、旧城島町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)又は旧三潴町国民健康保険条例(昭和35年条例第86号)の例による。

(国民健康保険料の賦課に関する経過措置)

第3条 4町の編入の日前に、それぞれ4町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主(以下「旧4町の世帯主」という。)に対しては、平成16年度分に限り、久留米市国民健康保険条例の規定にかかわらず、旧田主丸町国民健康保険税条例(昭和37年田主丸町条例第167号)、旧北野町国民健康保険税条例(昭和45年北野町条例第16号)、旧城島町国民健康保険税条例(昭和46年城島町条例第7号)又は旧三潴町国民健康保険税条例(昭和46年三潴町条例第10号)の例により国民健康保険税を賦課する。4町の編入の日以後新たに4町の区域に住所を有する被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者となった世帯主についても同様とする。

(督促手数料に関する経過措置)

第4条 4町の編入の日前に、4町の世帯主に発行された督促状に係る督促手数料については、旧田主丸町税条例(昭和30年田主丸町条例第42号)、旧北野町税条例(昭和45年北野町条例第9号)、旧城島町税条例(昭和37年城島町条例第4号)又は旧三潴町税条例(昭和37年三潴町条例第112号)の例による。

(罰則に関する経過措置)

第5条 4町の編入の日前にした旧田主丸町国民健康保険条例、旧北野町国民健康保険条例、旧城島町国民健康保険条例又は旧三潴町国民健康保険条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの条例の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、4町の編入に伴う久留米市国民健康保険条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及び三潴郡三潴町の編入に伴う久留米市国民健康保…

平成16年12月28日 条例第57号

(平成17年2月5日施行)