○久留米市国民健康保険条例

昭和63年12月28日

久留米市条例第39号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 保険料(第9条―第27条の3)

第7章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例4・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 久留米市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例4・一部改正)

第2章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例4・改称)

(久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平6条例20・平20条例8・平30条例4・平31条例5・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち規則で定めるもの

(平21条例14・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平6条例20・平14条例30・平15条例6・平18条例33・平19条例3・平20条例8・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例12・平6条例20・平18条例33・平20条例8・平20条例44・平23条例20・平26条例64・令3条例29・令5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例8・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例20・全改)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

(平6条例20・全改、平20条例8・平22条例24・平27条例30・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第9条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例14・追加)

(保険料の賦課額)

第9条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例14・追加、平14条例30・平20条例8・平30条例4・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第9条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第26条の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(福岡県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに福岡県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(3) 当該年度における第26条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(平3条例22・全改、平6条例20・平11条例9・一部改正、平12条例14・旧第9条繰下・一部改正、平14条例30・平15条例6・平17条例32・平18条例33・平20条例8・平22条例24・平27条例30・平30条例4・令4条例4・令5条例37・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第10条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平3条例22・全改、平12条例14・平16条例56・平20条例8・平22条例8・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、所得割の保険料率9.37パーセントを乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平12条例14・平14条例30・平16条例56・平20条例8・平22条例8・平22条例24・平29条例8・令3条例8・令5条例37・一部改正)

第12条 削除

(平22条例8)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の被保険者均等割額)

第12条の2 第10条の被保険者均等割額は、被保険者1人について27,200円とする。

(平16条例56・追加、平22条例8・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の世帯別平等割額)

第12条の3 第10条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に規定する世帯以外の世帯 22,200円

(2) 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) 前号の額に2分の1を乗じて得た額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) 第1号の額に4分の3を乗じて得た額

(平20条例8・全改、平22条例8・平25条例17・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平3条例22・全改、平12条例14・平16条例56・平20条例8・平22条例8・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第11条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例14・平16条例56・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定)

第15条 第13条の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第12条の2及び第12条の3の額と同額とする。

(平12条例14・平20条例8・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第16条 第10条又は第13条の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第10条の基礎賦課額と第13条の基礎賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条第1項において同じ。)は、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定する額を超えることができない。

(平元条例4・平5条例15・平7条例5・平8条例4・平9条例6・平12条例14・平16条例5・平20条例8・平22条例8・平30条例4・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第26条の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、福岡県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第26条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(平20条例8・追加、平30条例4・令4条例4・令5条例37・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の2の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例8・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の2の3 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、所得割の保険料率2.66パーセントを乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額)

第16条の2の4 第16条の2の2の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,500円とする。

(平20条例8・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額)

第16条の2の5 第16条の2の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に規定する世帯以外の世帯 6,400円

(2) 特定世帯 前号の額に2分の1を乗じて得た額

(3) 特定継続世帯 第1号の額に4分の3を乗じて得た額

(平20条例8・追加、平25条例17・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の2の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の2の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の2の3に規定する保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額)

第16条の2の8 第16条の2の6の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第16条の2の4及び第16条の2の5の額と同額とする。

(平20条例8・追加)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の2の9 第16条の2の2又は第16条の2の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第16条の2の2の後期高齢者支援金等賦課額と第16条の2の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条第1項において同じ。)は、国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に規定する額を超えることができない。

(平20条例8・追加、平22条例8・平30条例4・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第16条の2の10 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条及び第20条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第26条の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第26条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(平12条例14・追加、平17条例32・一部改正、平20条例8・旧第16条の2繰下・一部改正、平30条例4・令4条例4・令5条例37・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第16条の3 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。

(平12条例14・追加、平16条例5・平16条例56・平22条例8・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の4 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、所得割の保険料率2.11パーセントを乗じて算定する。

(平12条例14・追加、平16条例56・平22条例8・一部改正)

第16条の5 削除

(平22条例8)

(介護納付金賦課額の被保険者均等割額)

第16条の6 第16条の3の被保険者均等割額は、介護納付金賦課被保険者に係る被保険者1人について14,700円とする。

(平16条例56・追加、平22条例8・一部改正)

第16条の7 削除

(平22条例8)

(介護納付金賦課限度額)

第16条の8 第16条の3の介護納付金賦課額は、国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に規定する額を超えることができない。

(平12条例14・追加、平16条例5・一部改正、平16条例56・旧第16条の6繰下、平20条例8・平22条例8・平30条例4・一部改正)

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る納期)

第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 納期の末日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。

3 第1項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

4 次条の規定によって課する保険料の納期は、納付通知書に定めるところによる。

(平元条例9・平12条例14・平14条例30・平20条例8・平29条例8・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった場合若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第10条第13条第16条の2の2若しくは第16条の2の6の額(被保険者数が増加し、又は減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の3の額又は第20条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第12条の2若しくは第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額を控除して得た額、第20条の3第3項(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条第13条第16条の2の2若しくは第16条の2の6の額若しくは第16条の3の額又は第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第12条の2若しくは第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額を控除して得た額、第20条の3第3項に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平20条例8・全改、平22条例17・令5条例37・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第16条に規定する額を超える場合には、同条に規定する額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに規定する額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハに規定する額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

2 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第16条の2の2又は第16条の2の6」と、「第16条」とあるのは「第16条の2の9」と、前項中「前項第3号」とあるのは、「前項第3号(第3項において読み替える場合を含む。)」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは、「第16条の3」と、「第16条」とあるのは「第16条の8」と、「乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額」とあるのは「乗じて得た額」と、第2項中「前項第3号」とあるのは、「前項第3号(第4項において読み替える場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平元条例4・平3条例22・平4条例12・平5条例15・平7条例5・平8条例4・平9条例6・平10条例10・平12条例14・平16条例5・平20条例8・平22条例8・平22条例24・平26条例6・平29条例8・令3条例8・令4条例4・令5条例37・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第11条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例17・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第12条の2又は第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする(第3項に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条の2又は第15条」とあるのは「第16条の2の4又は第16条の2の8」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第12条の2又は第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする。

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条の2又は第15条」とあるのは「第16条の2の4又は第16条の2の8」と読み替えるものとする。

(令4条例4・追加、令5条例37・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定する額を超える場合には、その額)とする(第4項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第27条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第16条の2の2又は第16条の2の6」と、「第29条の7第2項第9号」とあるのは「第29条の7第3項第8号」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第16条の3」と、「第29条の7第2項第9号」とあるのは「第29条の7第4項第8号」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第10条又は第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定する額を超える場合には、その額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第16条の2の2又は第16条の2の6」と、「第29条の7第2項第9号」とあるのは「第29条の7第3項第8号」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条又は第13条」とあるのは「第16条の3」と、「第29条の7第2項第9号」とあるのは「第29条の7第4項第8号」と読み替えるものとする。

(令5条例37・追加)

(端数計算等)

第21条 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 保険料の賦課額を納期ごとに分割する場合において、納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る納付額に合算する。保険料の賦課額に変更があったときも、同様とする。

(平12条例14・平25条例26・一部改正)

(保険料の額の通知)

第22条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第23条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第25条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(徴収猶予)

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 当該年度において、天災地変等によって生活が著しく困難となり、当該年度内にその回復の見込みがない者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(イ) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(ロ) 船員保険法の規定による被保険者

(ハ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(ニ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(ホ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずるもの

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、特別の事由があるもの

(平20条例8・一部改正)

(保険料に関する申告)

第27条 保険料の納付義務者は、毎年市長が指定した期日までに国民健康保険料申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平22条例8・全改)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項に規定する届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例17・追加、平30条例4・令5条例37・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第27条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例37・追加)

第7章 罰則

(罰則)

第28条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例14・一部改正)

第29条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例14・一部改正)

第30条 市は、虚りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第31条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例9・一部改正)

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(2) 久留米市国民健康保険税条例(昭和26年久留米市条例第80号)

(久留米市市税条例の一部改正)

3 久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過規定)

4 この条例の施行前に給付事由の発生した保険給付については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

7 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは、「地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例9・追加、平9条例6・平14条例30・一部改正、平15条例6・旧第7項繰下、平18条例20・一部改正、平18条例33・旧第8項繰下、平20条例8・旧第9項繰上・一部改正、平22条例17・一部改正、平27条例30・旧第8項繰上、令3条例8・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第24条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例34・追加、平14条例7・旧第13条繰下、平14条例30・旧第14項繰下、平15条例6・旧第15項繰下、平16条例5・旧第16項繰下、平18条例33・旧第17項繰下、平20条例8・旧第18項繰上、平22条例8・旧第17項繰上、平25条例26・一部改正、平27条例30・旧第9項繰上、令2条例29・一部改正)

(平成31年度以降の保険料の減免の特例)

9 平成31年度以降の保険料(第10条第13条第16条の2の2又は第16条の2の6の所得割額の部分に限る。)の減免に係る第26条第2号の適用については、当分の間、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例8・追加、平23条例20・旧第11項繰上、平27条例30・旧第10項繰上、平31条例5・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

10 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例23・追加、令3条例8・一部改正)

11 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

(令2条例23・追加)

12 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例23・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金と給与等との調整)

13 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる被保険者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第11項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例23・追加)

14 前項に規定する被保険者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例23・追加)

15 前項の規定により市が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例23・追加)

(平成元年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則第10項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第10項の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例第20条の規定は、平成3年度以降の年度分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた出産に係る助産費から適用し、同日前に生じた出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第20条第2号の規定は、平成4年度以降の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険料から適用し、平成4年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の改正規定及び第9条第1号の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第9条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険料から適用し、平成6年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険料から適用し、平成7年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険料から適用し、平成8年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成10年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成10年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第13項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(平成12年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条から第16条の6、第19条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第13項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第27条の改正規定並びに附則第14条を附則第15条とする改正規定、附則第13項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の改正規定、同項を附則第12項とする改正規定及び附則第10項の次に1項を加える改正規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例第9条の2、第9条の3及び第11条並びに附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項から附則第15項までの規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定、附則第15項の改正規定及び附則第16項を附則第17項とし、附則第15項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条、第16条、第16条の3、第16条の5、附則第15項及び附則第16項の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第27条の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第56号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第9項の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の3、第16条の2及び附則第7項の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第8項及び附則第18項から第21項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から、第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成20年度以降の年度分の保険料について適用し、平成19年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定により支給される出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。この場合において、第1条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条、第9条の3第1項第2号及び附則第7項の規定は平成22年5月19日から、改正後の第11条第1項及び第20条第1項第1号の規定は平成22年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市国民健康保険条例第12条の3及び第16条の2の5の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第21条第1項及び附則第7項の改正規定は公布の日から、附則第9項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第9項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項及び第20条第1項第1号の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度から平成30年度までの間に、この条例による改正前の久留米市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えられた第26条の規定によりなされた保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和2年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第8項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条第1項、第20条第1項及び附則第7項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

久留米市国民健康保険条例

昭和63年12月28日 条例第39号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年12月28日 条例第39号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第15号
平成3年4月1日 条例第22号
平成4年4月1日 条例第12号
平成5年4月1日 条例第15号
平成6年4月1日 条例第11号
平成6年9月28日 条例第20号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第56号
平成17年3月31日 条例第6号
平成17年6月30日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第33号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第44号
平成21年3月30日 条例第14号
平成21年9月24日 条例第28号
平成22年3月29日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第17号
平成22年6月29日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第20号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年9月26日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第6号
平成26年12月17日 条例第64号
平成27年3月27日 条例第30号
平成29年3月29日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第5号
令和2年5月1日 条例第23号
令和2年6月30日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第8号
令和3年12月22日 条例第29号
令和4年3月30日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第37号