○久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月26日

久留米市教育委員会規則第5号

久留米市立高等学校の学校医等の公務災害補償条例施行規則(昭和44年久留米市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年久留米市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公務災害補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の報告)

第2条 久留米市立学校の校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について生じた災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、速やかに学校医等災害報告書(第1号様式)によりその旨を報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、公務災害補償通知書(第2号様式)により補償(条例第3条に規定する補償をいう。以下同じ。)を受けるべき者に速やかに条例第2条の規定による通知をしなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 法及び条例の規定により、補償を受けようとする者は、次の各号に定める区分により当該各号に定める補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償の請求 療養補償請求書(第3号様式)

(2) 休業補償の請求 休業補償請求書(第4号様式)

(3) 傷病補償の請求 傷病補償年金請求書(第5号様式)

(4) 障害補償の請求 障害補償(年金・一時金)請求書(第6号様式)、障害補償年金差額一時金請求書(第7号様式)又は障害補償年金前払一時金請求書(第8号様式)

(5) 遺族補償の請求 遺族補償年金請求書(第9号様式)、遺族補償年金前払一時金請求書(第10号様式)又は遺族補償一時金請求書(第11号様式)

(6) 葬祭補償の請求 葬祭補償請求書(第12号様式)

(障害の程度の変更通知)

第5条 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第3項又は第5条第7項の規定により、新たに行うべき傷病補償又は障害補償を行う決定をしたときは、速やかに当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知するものとする。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りではない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、あわせて、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、書面により申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、書面により申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに、書面でその旨を通知するものとする。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(第13号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、教育委員会の定めるところにより、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する配偶者であった者に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その配偶者であった者が55歳に達したとき又は障害の状態(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態をいう。本号において同じ。)になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(学校の長の助力等)

第14条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求に必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属学校の長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第15条 教育委員会は、次に掲げる記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

(1) 災害補償記録簿(第14号様式)

(2) 傷病補償年金記録簿(第15号様式)

(3) 障害補償年金記録簿(第16号様式)

(4) 遺族補償年金記録簿(第17号様式)

(旅費の支給)

第16条 条例第4条第2項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、久留米市特別職非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年久留米市条例第44号)の規定の例による。

(規定外の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平17教規則23・旧附則・一部改正)

(北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、北野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年北野町教育委員会規則第1号)、城島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年城島町教育委員会規則第1号)又は三潴町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年三潴町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17教規則23・追加)

(平成17年2月4日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

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久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年2月4日 教育委員会規則第23号