○久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

久留米市条例第10号

久留米市立高等学校の学校医等の公務災害補償条例(昭和43年久留米市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の認定及び通知)

第2条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等について生じた災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けた者若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、教育委員会が規則で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

(一時差止め)

第5条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断若しくは検案を拒んだときは、教育委員会は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の久留米市立高等学校の学校医等の公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた認定その他の行為は、この条例による改正後の久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定によりなされた認定その他の行為とみなす。

3 新条例の規定を適用する場合にあっては、旧条例の規定に基づいて支給された給付は、新条例の規定による給付の内払いとみなす。

(北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

4 北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、北野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年北野町条例第8号)、城島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年城島町条例第2号)又は三潴町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年三潴町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例102・追加)

(平成16年12月28日条例第102号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第10号

(平成17年2月5日施行)