○久留米市体育施設使用料等の減免及び還付に関する規則

平成14年3月29日

久留米市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市体育施設条例(昭和41年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)に定める体育施設(以下「体育施設」という。)の利用料金及び使用料の減免及び還付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則5・一部改正)

(減免申請)

第2条 指定管理施設(条例第4条第1号に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)の利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理施設利用料金減免申請書(第1号様式)を指定管理者に、体育施設(指定管理施設を除く。以下同じ。)の使用料の減免を受けようとするものは、体育施設使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受け、減免を決定した場合は、指定管理施設にあっては指定管理施設利用料金減免決定書(第3号様式)により、体育施設にあっては体育施設使用料減免決定書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(平18規則5・全改)

(還付申請)

第3条 指定管理施設の利用料金の返還を受けようとするものは、指定管理施設利用料金返還請求書(第5号様式)を指定管理者に、体育施設の使用料の還付を受けようとするものは、体育施設使用料還付請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則5・全改)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年1月25日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則5・追加)

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(平18規則5・旧第1号様式繰下)

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(平18規則5・追加)

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(平17規則18・追加、平18規則5・旧第2号様式繰下)

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(平18規則5・追加)

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(平17規則18・旧第2号様式繰下、平18規則5・旧第3号様式繰下)

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久留米市体育施設使用料等の減免及び還付に関する規則

平成14年3月29日 規則第34号

(平成18年4月1日施行)