○久留米市体育施設条例

昭和41年4月1日

久留米市条例第11号

久留米市体育館使用条例(昭和29年久留米市条例第41号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、市民の体位向上及びスポーツ振興を図るため、久留米市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(平16条例140・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市荘島体育館

久留米市荘島町11番地1

久留米市野球場

久留米市合川町2299番地1

久留米市武道場

久留米市東画像原町173番地

久留米市弓道場

久留米市東画像原町173番地

久留米市東部地区体育館

久留米市山本町耳納1063番地1

久留米市西部地区体育館

久留米市大善寺町藤吉434番地

久留米市旭町テニスコート

久留米市小森野町2551番地5

久留米市筑後川漕艇場

久留米市瀬下町272番地7

久留米市善導寺公園相撲場

久留米市善導寺町与田183番地4

久留米市西田テニスコート

久留米市梅満町82番地1

久留米市西田体育館

久留米市梅満町70番地4

久留米市山本運動広場

久留米市山本町豊田1337番地

久留米市東部運動公園

久留米市田主丸町中尾1270番地

久留米市田主丸ソフトボール場

久留米市田主丸町常盤1111番地1

久留米市田主丸アリーナ

久留米市田主丸町常盤1111番地1

久留米市田主丸武徳館

久留米市田主丸町田主丸65番地2

久留米市田主丸多目的運動室

久留米市田主丸町田主丸459番地11

久留米市田主丸テニスコート

久留米市田主丸町田主丸57番地1

久留米市田主丸多目的グラウンド

久留米市田主丸町船越193番地2

久留米市田主丸体育館

久留米市田主丸町船越193番地2

久留米市北野グラウンド

久留米市北野町今山74番地

久留米市北野テニスコート

久留米市北野町今山74番地

久留米市北野ゲートボール場

久留米市北野町今山74番地

久留米市北野筑後川グラウンド

久留米市北野町大城299番地4地先

久留米市北野武道場

久留米市北野町今山74番地

久留米市北野体育館

久留米市北野町中3275番地

久留米市城島体育館

久留米市城島町楢津1468番地

久留米市城島テニスコート

久留米市城島町楢津1460番地

久留米市城島ゲートボール場

久留米市城島町楢津466番地7

久留米市みづま総合体育館

久留米市三潴町玉満2593番地1

久留米市三潴ゲートボール場

久留米市三潴町玉満2922番地2

2 前項に定める体育施設のほか、久留米市中央公園内の補助競技場及びテニスコート、中干出公園及び大島公園内の多目的広場並びに西国分小学校及び荒木中学校の運動場に、照明設備を設置する。

(昭42条例41・昭43条例38・昭49条例21・昭49条例50・昭50条例8・昭50条例28・昭52条例26・昭55条例23・昭56条例24・昭57条例14・昭62条例16・昭63条例4・平2条例18・平3条例11・平5条例11・平8条例20・平8条例28・平11条例12・平13条例31・平14条例4・平14条例11・平15条例30・平16条例115・平17条例74・平19条例45・平20条例47・平22条例28・平23条例23・平24条例26・平25条例21・平25条例31・平26条例50・平27条例39・平29条例19・平30条例37・平30条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる体育施設及び照明設備の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 久留米市荘島体育館

(2) 久留米市西部地区体育館

(3) 久留米市旭町テニスコート

(4) 久留米市筑後川漕艇場

(5) 久留米市善導寺公園相撲場

(6) 久留米市西田テニスコート

(7) 久留米市西田体育館

(8) 久留米市山本運動広場

(9) 久留米市東部運動公園

(10) 久留米市田主丸ソフトボール場

(11) 久留米市田主丸アリーナ

(12) 久留米市田主丸武徳館

(13) 久留米市田主丸多目的運動室

(14) 久留米市田主丸テニスコート

(15) 久留米市田主丸多目的グラウンド

(16) 久留米市田主丸体育館

(17) 久留米市北野グラウンド

(18) 久留米市北野テニスコート

(19) 久留米市北野ゲートボール場

(20) 久留米市北野筑後川グラウンド

(21) 久留米市北野武道場

(22) 久留米市北野体育館

(23) 久留米市城島体育館

(24) 久留米市城島テニスコート

(25) 久留米市城島ゲートボール場

(26) 久留米市みづま総合体育館

(27) 久留米市三潴ゲートボール場

(28) 前条第2項に規定する照明設備(久留米市中央公園内の補助競技場及びテニスコートの照明設備を除く。)

2 委員会は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例74・追加、平23条例23・平26条例31・平27条例39・平28条例41・平29条例19・平30条例38・令3条例20・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 前条第1項各号に掲げる体育施設及び照明設備(以下「指定管理施設」という。)の使用の許可又は承認(以下「指定管理施設の許可等」という。)、指定管理施設の許可等の取消し等その他指定管理施設の許可等に関する業務

(2) 指定管理施設の維持及び保守に関する業務

(3) 指定管理施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) その他委員会が定める業務

(平17条例74・追加、平27条例39・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第5条 体育施設の開館時間及び休館日は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、指定管理施設の開館時間及び休館日について特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により指定管理施設の開館時間及び休館日を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、指定管理施設の開館時間又は休館日を変更したときは、これらを公表するとともに、当該指定管理施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例74・追加)

(照明設備の使用期間)

第6条 第2条第2項に規定する照明設備を使用することができる期間は、西国分小学校運動場及び中干出公園多目的広場の照明設備を除き、4月1日から10月31日までの間とする。

(平17条例74・追加、平22条例31・一部改正)

(使用の許可等)

第7条 指定管理施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。許可等を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 委員会が別に定める体育施設の利用券により、当該施設を使用する者については、前項の許可等を受けた者とみなす。

3 文化及び福祉の向上を図るための事業で、指定管理者が特に認める場合は、第1条の設置目的にかかわらず、使用の許可等を行うことができる。

(昭49条例21・昭50条例8・昭55条例23・昭62条例16・平16条例115・一部改正、平17条例74・旧第3条繰下・一部改正、平27条例39・一部改正)

(使用の不許可等)

第8条 指定管理者は、指定管理施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可等をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 指定管理施設の管理運営上の支障があるとき、又はこの条例その他の法令に違反するおそれがあるとき。

(昭49条例21・全改、平11条例12・平16条例140・一部改正、平17条例74・旧第4条繰下・一部改正、平27条例39・一部改正)

(許可等の条件)

第9条 指定管理者は、使用の許可等をするに当たっては、管理上、必要な条件を付すことができる。

(昭49条例21・一部改正、平17条例74・旧第5条繰下・一部改正)

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第10条 第7条第1項の使用の許可等を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可等の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(昭49条例21・平14条例11・一部改正、平17条例74・旧第6条繰下・一部改正)

(特別設備の許可等)

第11条 使用者は、使用のため特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可等を受けなければならない。

(昭49条例21・一部改正、平17条例74・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第12条 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3から別表第5までに定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる体育施設の利用料金は、無料とする。

(1) 久留米市山本運動広場

(2) 久留米市北野ゲートボール場

(3) 久留米市北野筑後川グラウンド

(4) 久留米市城島ゲートボール場

(5) 久留米市三潴ゲートボール場

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、指定管理施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例74・追加、平23条例23・平26条例31・平28条例41・平29条例19・平30条例38・令3条例20・一部改正)

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例74・追加)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例74・追加)

(利用料金の返還)

第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例74・追加)

(使用料)

第16条 久留米市野球場の使用料の額は別表第6に定める額と、久留米市武道場及び久留米市弓道場の使用料の額は別表第7に定める額と、久留米市中央公園内の補助競技場及びテニスコートの照明設備の使用料の額は別表第8に定める額とする。

2 市が、前項に規定する体育施設及び照明設備の管理及び運営並びに使用料に関する事務を、地方自治法第252条の14第1項の規定により他の普通地方公共団体に委託した場合において、当該他の普通地方公共団体が、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、当該他の普通地方公共団体が指定するものにその管理を行わせることとしたときは、別表第6から別表第8までに定める使用料の額を、当該他の普通地方公共団体が指定する者の収入として収受させることができる利用料金の上限の額とみなす。この場合において、次条の規定を適用するときは、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 久留米市東部地区体育館の使用料の額は、久留米市立学校施設使用条例(昭和40年久留米市条例第8号)に定める屋内運動場の使用料の額とする。

(平28条例41・全改、平29条例19・平30条例37・令3条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

(2) その他市長において特に必要があると認めるとき。

(昭49条例21・昭50条例8・昭62条例16・平14条例11・一部改正、平17条例74・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可等の中止又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めるとき。

(昭49条例21・平14条例11・平16条例140・一部改正、平17条例74・旧第10条繰下・一部改正)

(許可等の取消し等)

第19条 使用者その他の入場者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、使用の許可等を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用申請に偽りがあったとき。

(3) 第8条各号に該当する理由が生じたとき。

(4) その他指定管理施設の管理運営上必要な指示に従わないとき。

2 前項の規定に基づく許可等の取消し等によって使用者に損害を生ずることがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。

(昭49条例21・平11条例12・一部改正、平17条例74・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第20条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用の許可等を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭49条例21・平14条例11・平16条例140・一部改正、平17条例74・旧第12条繰下・一部改正)

(規定の準用)

第21条 第5条第1項ただし書第7条から第12条第1項まで、第19条及び前条の規定は、委員会が指定管理施設以外の体育施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第19条第2項の規定を除き「指定管理施設」とあるのは「指定管理施設以外の体育施設」と、「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

2 前項前段の規定により第19条第2項の規定を準用する場合において、「指定管理者」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

(平17条例74・追加、平30条例37・一部改正)

(損害賠償)

第22条 使用者は、使用中建物若しくは設備を毀損し、又は滅失した場合において第20条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を市に賠償しなければならない。

(平14条例11・一部改正、平17条例74・旧第13条繰下・一部改正、平19条例45・旧第23条繰上、平20条例47・平27条例39・一部改正)

(使用の特例)

第23条 久留米市東部地区体育館を学校教育の用に供する場合は、学校施設の使用の例により使用するものとし、第7条第1項及び第16条の規定は適用しない。

(昭56条例24・追加、平17条例74・旧第15条繰下・一部改正、平19条例45・旧第24条繰上、平28条例41・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は委員会が別に定める。

(昭49条例21・旧第14条繰下、昭56条例24・旧第15条繰下、平17条例74・旧第16条繰下、平19条例45・旧第25条繰上、平26条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(許可を受けている者に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の久留米市体育館使用条例の規定により許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和42年10月3日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第38号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。ただし、久留米市弓道場に関する改正規定は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表中久留米市西部地区体育館の追加規定及び別表第1の表中久留米市西部地区体育館に係る規定については、この条例の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第23号で昭和57年5月15日から施行)

(昭和62年6月18条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表第1の久留米市体育館を削る改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第44号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第27号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(久留米市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第17条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の久留米市体育施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(久留米勤労者体育センター条例の廃止)

2 久留米勤労者体育センター条例(昭和63年久留米市条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の久留米勤労者体育センター条例(以下「旧勤労者体育センター条例」という。)第4条の規定により使用許可を受けたものは、この条例による改正後の久留米市体育施設条例(以下「新体育施設条例」という。)第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧勤労者体育センター条例第6条の規定により徴収された使用料は、新体育施設条例第8条の規定により徴収された使用料とみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧勤労者体育センター条例第7条の規定により徴収された使用料の減免の決定は、新体育施設条例第9条の規定による使用料の減免の決定とみなす。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 田主丸町、北野町及び城島町の編入の日前に、田主丸町町民グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成3年田主丸町条例第15号)、田主丸町立武徳館管理運営に関する規則(昭和48年田主丸町教育委員会規則第27号)、田主丸町町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成14年田主丸町条例第6号)、北野町体育センター設置及び管理運営に関する条例(昭和61年北野町条例第10号)、北野町筑後川町民グラウンド条例(昭和50年北野町条例第23号)及び城島町勤労者体育センター等設置条例(昭和53年城島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年6月30日条例第35号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第74号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第27号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市体育施設条例の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第5号の2で平成21年4月1日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成22年6月29日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第31号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成23年6月30日条例第23号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成23年7月1日

(2) 第3条第1項に1号を加える改正規定、第12条第2項の改正規定、第16条の改正規定、別表第3の改正規定及び別表第6の改正規定 平成24年4月1日

(平成24年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第8号で平成25年1月4日から施行)

(平成25年6月26日条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第3号で平成26年2月22日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の久留米市体育施設条例の規定は、前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)以後における体育施設の使用(施行日前にその許可を申請するものを含む。)について適用する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の際現に第13条の規定による改正前の久留米市体育施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の久留米市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市体育施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年9月19日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第39号)

この条例は、平成27年11月4日から施行する。

(平成28年6月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の久留米市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長又は教育委員会がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市体育施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長又は教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第38号で平成30年6月2日から施行)

(平成30年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第5の規定は、平成31年4月1日以後に久留米市野球場のスコアボードを使用しようとする者に係る使用料について適用する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

15 この条例の施行の際現に第17条の規定による改正前の久留米市体育施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平19条例45・全改、平20条例47・平23条例23・平24条例26・平25条例21・平25条例31・平26条例50・平27条例39・平29条例19・平30条例37・平30条例38・令3条例20・一部改正)

体育施設の開館時間

体育施設の名称

開館時間

久留米市荘島体育館

久留米市野球場

久留米市武道場

久留米市弓道場

久留米市東部地区体育館

久留米市西部地区体育館

久留米市旭町テニスコート

久留米市筑後川漕艇場

久留米市善導寺公園相撲場

久留米市西田テニスコート

久留米市西田体育館

9時から21時まで

久留米市みづま総合体育館

9時から21時30分まで

久留米市田主丸ソフトボール場

久留米市田主丸アリーナ

久留米市田主丸武徳館

久留米市田主丸多目的運動室

久留米市田主丸テニスコート

久留米市田主丸体育館

久留米市北野武道場

久留米市北野体育館

久留米市城島体育館

9時から22時まで

久留米市北野グラウンド

久留米市北野テニスコート

久留米市城島テニスコート

9時から22時まで。ただし、照明設備については、21時30分までとする。

久留米市山本運動広場

久留米市東部運動公園

久留米市田主丸多目的グラウンド

11月から2月までは、9時から17時まで

3月から10月までは、9時から19時まで

久留米市北野ゲートボール場

久留米市北野筑後川グラウンド

久留米市城島ゲートボール場

久留米市三潴ゲートボール場

11月から2月までは、7時から17時まで

3月から10月までは、6時から19時まで

別表第2(第5条関係)

(平27条例39・全改、平29条例19・平30条例37・平30条例38・令3条例20・一部改正)

体育施設の休館日

体育施設の名称

休館日

久留米市荘島体育館

久留米市東部地区体育館

久留米市西部地区体育館

久留米市旭町テニスコート

久留米市筑後川漕艇場

久留米市善導寺公園相撲場

久留米市西田テニスコート

久留米市西田体育館

久留米市山本運動広場

久留米市東部運動公園

久留米市田主丸アリーナ

久留米市田主丸武徳館

久留米市田主丸多目的運動室

久留米市田主丸テニスコート

久留米市田主丸多目的グラウンド

久留米市田主丸体育館

久留米市北野グラウンド

久留米市北野テニスコート

久留米市北野ゲートボール場

久留米市北野筑後川グラウンド

久留米市北野武道場

久留米市北野体育館

久留米市城島体育館

久留米市城島テニスコート

久留米市城島ゲートボール場

久留米市みづま総合体育館

久留米市三潴ゲートボール場

年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

久留米市野球場

久留米市武道場

久留米市弓道場

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

久留米市田主丸ソフトボール場

(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(2) 照明設備については、5月から10月までの日曜日、月曜日及び法に規定する休日は使用しないものとする。

別表第3(第12条関係)

(平27条例39・全改、平28条例41・平29条例19・令元条例5・令3条例20・一部改正)

指定管理施設利用料金(久留米市田主丸アリーナ及び久留米市みづま総合体育館を除く。)

施設名

区分

利用料金

久留米市荘島体育館

アリーナ

全面使用

2時間につき 520円

(以後2時間を単位として同額を加算)

半面使用

2時間につき 260円

(以後2時間を単位として同額を加算)

卓球に利用する場合(競技大会利用の場合を除く。)

卓球台1台につき2時間 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

卓球場

卓球に利用する場合

卓球台1台につき2時間 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

卓球以外に利用する場合(1室につき)

2時間につき 410円

(以後2時間を単位として同額を加算)

軽運動室

卓球に利用する場合

卓球台1台につき2時間 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

卓球以外に利用する場合(1室につき)

2時間につき 410円

(以後2時間を単位として同額を加算)

トレーニング室

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

回数券(2時間分の利用券11枚つづり)

2,100円

冷暖房設備(卓球場及び軽運動室を卓球以外で利用する場合1室につき)

1時間につき 150円

温水シャワー設備(1機につき)

5分につき 100円

久留米市西部地区体育館

アリーナ

全面使用

2時間につき 940円

(以後2時間を単位として同額を加算)

半面使用

2時間につき 470円

(以後2時間を単位として同額を加算)

1/4面使用

2時間につき 230円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 100円

(以後2時間を単位として同額を加算)

トレーニング室(1人につき)

2時間につき 210円

(以後1時間を単位として100円を加算)

健康体力相談室・体力測定室(1室につき)

2時間につき 410円

(以後1時間を単位として200円を加算)

会議室・研修室(1室につき)

2時間につき 410円

(以後1時間を単位として200円を加算)

温水シャワー設備(1機につき)

5分につき 100円

冷暖房設備(健康体力相談室・体力測定室及び会議室・研修室)(1室につき)

1時間につき 150円

久留米市旭町テニスコート

専用使用(1面につき)

2時間につき 410円

(以後2時間を単位として同額を加算)

久留米市筑後川漕艇場

専用使用

研修室(1室につき)

2時間につき 100円

(以後2時間を単位として同額を加算)

冷暖房設備

1時間につき 100円

(以後1時間を単位として同額を加算)

久留米市善導寺公園相撲場

専用使用

1時間につき 100円

久留米市西田テニスコート

専用使用(1面につき)

2時間につき 530円

(以後2時間を単位として同額を加算)

温水シャワー設備(1機につき)

5分につき 100円

久留米市西田体育館

全面使用

2時間につき 260円

(以後2時間を単位として同額を加算)

半面使用

2時間につき 150円

(以後2時間を単位として同額を加算)

久留米市東部運動公園

全面使用

2時間につき 1,030円

半面使用

2時間につき 520円

久留米市田主丸ソフトボール場

全面使用

2時間につき 410円

半面使用

2時間につき 210円

照明設備(全面につき)

30分につき 1,040円

照明設備(半面につき)

30分につき 520円

久留米市田主丸武徳館

専用使用

2時間につき 210円

久留米市田主丸多目的運動室

全面使用

2時間につき 410円

半面使用

2時間につき 210円

冷暖房設備

1時間につき 830円

温水シャワー設備(1機につき)

5分につき 100円

久留米市田主丸テニスコート

オムニコート(1面につき)

1時間につき 210円

クレイコート(1面につき)

1時間につき 100円

照明設備(1面につき)

1時間につき 210円

久留米市田主丸多目的グラウンド

全面使用

2時間につき 830円

半面使用

2時間につき 410円

久留米市田主丸体育館

専用使用

2時間につき 210円

久留米市北野グラウンド

全面使用

2時間につき 410円

半面使用

2時間につき 210円

照明設備(全面につき)

30分につき 1,040円

照明設備(半面につき)

30分につき 520円

久留米市北野テニスコート

1面につき

1時間につき 100円

照明設備(1面につき)

1時間につき 210円

久留米市北野武道場

専用使用

2時間につき 410円

久留米市北野体育館

専用使用

2時間につき 210円

久留米市城島体育館

全面使用

2時間につき 410円

半面使用

2時間につき 210円

個人利用

2時間につき 50円

久留米市城島テニスコート

1面につき

1時間につき 210円

照明設備(1面につき)

1時間につき 210円

中干出公園及び大島公園内の多目的広場照明設備

専用使用

30分につき 1,100円

(以後30分を単位として同額を加算)

西国分小学校の運動場照明設備

全灯使用

30分につき 1,100円

(以後30分を単位として同額を加算)

半灯使用

30分につき 530円

(以後30分を単位として同額を加算)

荒木中学校の運動場照明設備

全灯使用

30分につき 2,200円

(以後30分を単位として同額を加算)

半灯使用

30分につき 1,670円

(以後30分を単位として同額を加算)

備考

1 特別の事情により、久留米市東部運動公園、久留米市田主丸ソフトボール場、久留米市田主丸武徳館、久留米市田主丸多目的運動室、久留米市田主丸多目的グラウンド、久留米市田主丸体育館、久留米市北野グラウンド、久留米市北野武道場、久留米市北野体育館及び久留米市城島体育館(個人利用を除く。)の2時間を超える場合の利用料金は、1時間につき、この表で定める利用料金の2分の1に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。

2 特別の事情により、別表第1に規定する開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間を単位として、この表で定める利用料金の1時間当たりの金額を利用料金の額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第4(第12条関係)

(令3条例20・追加、令3条例32・一部改正)

久留米市田主丸アリーナ利用料金

区分

9時から17時まで

17時から22時まで

1階

第1研修室

1時間につき 210円

1時間につき 310円

第2研修室

1時間につき 210円

1時間につき 310円

第3研修室

1時間につき 310円

1時間につき 410円

第4研修室

1時間につき 210円

1時間につき 310円

第5研修室

1時間につき 310円

1時間につき 410円

第6研修室

1時間につき 210円

1時間につき 310円

第1軽運動室

1時間につき 310円

1時間につき 410円

2階

体育室

全面使用

1時間につき 520円

1時間につき 1,040円

半面使用

1時間につき 260円

1時間につき 520円

ステージ

1時間につき 520円

1時間につき 1,040円

3階

第2軽運動室

1時間につき 310円

1時間につき 410円

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 使用時間が1時間を超える場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときの利用料金の額は、その端数が30分未満のときは上記1時間当たりの利用料金の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して得た額とし、その端数が30分以上1時間未満のときは上記1時間当たりの利用料金の額を加算して得た額とする。

3 使用時間には、準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 冷暖房を使用する場合は、上記の利用料金の額に、当該利用料金の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算するものとする。

5 体育室及びステージの使用に当たり、9時から17時までの間において照明を使用した場合は、上記の利用料金の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算するものとする。

(1) 体育室(全面使用) 520円

(2) 体育室(半面使用) 260円

(3) ステージ 520円

6 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第5(第12条関係)

(平26条例50・全改、平28条例41・旧別表第6繰上、平29条例19・旧別表第5繰上、令元条例5・一部改正、令3条例20・旧別表第4繰下・一部改正)

久留米市みづま総合体育館利用料金

区分

利用料金

スポーツに利用する場合

メインアリーナ

占有使用(観客席、ランニングコースを含む。)

入場料を徴収しない場合

2時間につき 2,350円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 4,710円

(以後2時間を単位として同額を加算)

部分使用

全面使用

2時間につき 1,360円

(以後2時間を単位として同額を加算)

半面使用

2時間につき 680円

(以後2時間を単位として同額を加算)

1/4面使用

2時間につき 340円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人使用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

サブアリーナ

占有使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 570円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 1,150円

(以後2時間を単位として同額を加算)

部分使用

半面使用

2時間につき 280円

(以後2時間を単位として同額を加算)

1/4面使用

2時間につき 140円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人使用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

その他

メインアリーナ

占有使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 9,420円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 18,850円

(以後2時間を単位として同額を加算)

サブアリーナ

占有使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 2,300円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 4,610円

(以後2時間を単位として同額を加算)

附属施設

軽運動室・研修室

1時間につき 210円

(以後1時間を単位として同額を加算)

役員室

占有使用時以外

2時間につき 410円

(以後2時間を単位として同額を加算)

トレーニング室

個人使用

2時間につき 210円

(以後1時間を単位として100円を加算)

回数券(2時間分の使用券11枚つづり)

2,100円

ランニングコース

個人使用

2時間につき 100円

(以後2時間を単位として同額を加算)

回数券(2時間分の使用券11枚つづり)

1,000円

温水シャワー設備

5分につき 1機 100円

放送設備

1日につき 1式 310円

電光得点表示盤

1日につき 1式 520円

30秒タイマー計

1日につき 1式 100円

ファール回数表示器

1日につき 1式 100円

タイムアウト要求器

1日につき 1式 100円

スクリーン

1日につき 1式 100円

長机

1日につき 1台 20円

椅子

1日につき 1脚 10円

バスケットボールゴール

1日につき 1式 310円

フロアシート

1日につき 1枚 100円

電源

1日につき 1キロワット 260円

冷暖房設備

メインアリーナ

1時間につき 4,710円

サブアリーナ

1時間につき 1,570円

軽運動室・研修室

1時間につき 150円

備考

1 使用者が使用する際(バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ハンドボール及びアマチュアスポーツのために使用する場合を除く。)、第三者から入場料又はこれに相当する料金を徴収する場合は、最高額の入場料又はこれに相当する料金に50を乗じて得た額に使用日数を乗じて得た額を加算する。

2 特別の事情により、開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間につき、この表で定める利用料金の1時間当たりの金額を利用料金の額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てる。

3 ランニングコースは、他施設の使用者が使用する場合は無料とする。

4 バスケットボールゴールの利用料金は、占有使用以外のときは無料とする。

5 電源の利用料金は、電力消費量が1キロワットに満たないときは無料とする。

6 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第6(第16条関係)

(平29条例19・追加、平30条例38・令元条例5・一部改正、令3条例20・旧別表第5繰下)

久留米市野球場使用料

使用時間

区分

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から21時まで

入場料を徴収しない場合

児童・生徒の場合

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

一般の場合

2,610円

2,610円

2,610円

2,610円

職業野球の場合

1時間につき 10,470円

(以後1時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

児童・生徒の場合

最高入場料の25人分

最高入場料の25人分

最高入場料の25人分

最高入場料の25人分

一般の場合

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

職業野球の場合

最高入場料の200人分に110,000円を加算した額

附属施設

会議室

1時間につき 410円

(以後1時間を単位として同額を加算)

放送設備

1日 1回につき 1,040円

スコアボード

30分につき 1,000円

(以後30分を単位として同額を加算)

照明設備

30分につき 3,300円

(以後30分を単位として同額を加算)

冷暖房設備

1時間につき 1室 100円

(以後1時間を単位として同額を加算)

温水シャワー設備

5分につき 1機 100円

備考

1 第7条第3項の規定による使用の場合は、一般の場合の使用料を適用する。

2 特別の事情により、使用時間の区分以外の時間に使用する場合は、1時間につき、この表で定める使用料の1時間当たりの金額を使用料の額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第7(第16条関係)

(平29条例19・追加、令元条例5・一部改正、令3条例20・旧別表第6繰下)

久留米市武道場及び久留米市弓道場使用料

施設名

区分

使用料

久留米市武道場

畳敷き武道場又は板張り武道場

全面使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 3,250円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 9,770円

(以後2時間を単位として同額を加算)

半面使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 1,630円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 4,880円

(以後2時間を単位として同額を加算)

1/4面使用

入場料を徴収しない場合

2時間につき 810円

(以後2時間を単位として同額を加算)

入場料を徴収する場合

2時間につき 2,440円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

控室(1室につき)

1時間につき 210円

(以後1時間を単位として同額を加算)

温水シャワー設備(1機につき)

5分につき 100円

久留米市弓道場

専用使用

全面使用

2時間につき 1,520円

(以後2時間を単位として同額を加算)

主道場

2時間につき 1,220円

(以後2時間を単位として同額を加算)

遠的練習場

2時間につき 300円

(以後2時間を単位として同額を加算)

個人利用

2時間につき 210円

(以後2時間を単位として同額を加算)

備考

1 冷暖房設備を使用する場合においては、この表に掲げる額に実費相当額を加算した額とする。

2 特別の事情により、別表第1に規定する開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間を単位として、この表で定める使用料の1時間当たりの金額を使用料の額とする。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第8(第16条関係)

(平29条例19・追加、令元条例5・一部改正、令3条例20・旧別表第7繰下)

久留米市中央公園内の補助競技場及びテニスコートの照明設備使用料

施設名

区分

使用料

久留米市中央公園内の補助競技場照明設備

全面使用

2時間以内 5,500円

半面使用

2時間以内 3,300円

久留米市中央公園内のテニスコート照明設備

専用使用(1面につき)

2時間以内 870円

個人利用(1人につき)

2時間以内 210円

備考

1 使用時間が2時間を超える場合は、当該超える時間につき、2時間以内を単位として本表の額を加算する。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市体育施設条例

昭和41年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和42年10月3日 条例第41号
昭和43年6月24日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第21号
昭和49年12月23日 条例第50号
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和50年10月3日 条例第28号
昭和52年6月21日 条例第26号
昭和55年6月16日 条例第23号
昭和56年4月1日 条例第24号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和62年6月18日 条例第16号
昭和62年9月28日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第11号
平成3年12月26日 条例第44号
平成5年3月31日 条例第11号
平成6年12月22日 条例第27号
平成8年10月1日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第19号
平成13年12月25日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年9月29日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第115号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年6月30日 条例第35号
平成17年9月30日 条例第74号
平成18年6月27日 条例第27号
平成19年12月20日 条例第45号
平成20年12月26日 条例第47号
平成22年6月29日 条例第28号
平成22年9月24日 条例第31号
平成22年12月17日 条例第41号
平成23年6月30日 条例第23号
平成24年9月27日 条例第26号
平成25年6月26日 条例第21号
平成25年9月26日 条例第31号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年6月30日 条例第31号
平成26年9月19日 条例第50号
平成27年6月24日 条例第39号
平成28年6月27日 条例第41号
平成29年6月23日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第38号
令和元年9月25日 条例第5号
令和3年6月30日 条例第20号
令和3年12月22日 条例第32号