○久留米市営住宅条例施行規則

平成9年11月28日

久留米市規則第58号

久留米市営住宅条例施行規則(昭和42年久留米市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公営住宅の管理(第3条―第23条)

第3章 改良住宅の管理(第24条・第25条)

第4章 単独住宅の管理(第26条)

第5章 社会福祉事業等への活用(第27条・第28条)

第6章 駐車場の管理(第29条―第40条)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める共同施設は、次の各号に掲げる市営住宅の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項に規定する地区施設、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場

(2) 単独住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同施設

第2章 公営住宅の管理

(掲示場所)

第3条 条例第4条第1項第5号の市長が定める掲示場所は、久留米市市民センター設置条例(平成5年久留米市条例第23号)第2条に規定する各市民センター及び久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)第2条に規定する各総合支所とする。

(平17規則63・一部改正)

(市長が特に指定する住宅)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する市長が特に指定する住宅の基準等については、別に定める。

(令5規則32・追加)

(入居申込書)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込みは、次に掲げる書類を添付して、市営住宅入居申込書(第1号様式)又は市営住宅(店舗)入居申込書(第2号様式)の提出により行うものとする。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 同一世帯の構成員が入居の申込みをすることができる件数は、1回の公募につき1件とする。

(入居許可書)

第5条 市長は、入居者を決定したときは、市営住宅入居許可書(第3号様式)又は市営住宅(店舗)入居許可書(第4号様式)を当該入居者として決定した者に交付する。

(抽選)

第6条 条例第9条第1項の公開抽選は、入居申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(借宅証書)

第7条 条例第10条第1項第1号の借宅証書は、第5号様式によるものとする。

(令2規則3・全改)

(入居猶予)

第8条 条例第10条第2項の規定により入居猶予の承認を受けようとする者は、入居猶予申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居報告)

第8条の2 入居者は、条例第10条第3項の規定により、入居後の世帯全員を記載した住民票の写しを市長に提出しなければならない。ただし、市長が住民票の写しを提出できない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平12規則39・追加、平24規則23・一部改正)

(公営住宅の変更の申込み)

第9条 条例第5条第8号に規定する事由により、現に公営住宅に入居している者が、他の公営住宅に入居を希望するときは、市長が必要と認める書類を添付して、市営住宅住み替え承認申請書(第8号様式)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 第5条の規定は、前項の許可について準用する。

3 公営住宅の住み替えを許可された者は、第7条に規定する借宅証書を市長に提出しなければならない。

(令2規則3・一部改正)

(同居者の異動届)

第10条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、養子縁組、離婚、離縁若しくは転出により異動があったとき、又は入居の際に同居を認められた親族で異動により別居していた者が再度同居したときは、その事由が発生した日から14日以内に市営住宅同居者異動届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・一部改正)

(同居の承認の申請)

第11条 入居者は、条例第11条の規定により市長の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は条例第11条の承認をしないものとする。

(1) 入居者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「規則」という。)第11条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 入居者又は同居者若しくは同居しようとする者(以下「入居者等」という。)のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合

(4) 同居しようとする者が過去において市営住宅又は久留米市特定公共賃貸住宅条例(平成9年久留米市条例第20号)第2条第1号に定める特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の不正な使用をしたことがある場合

(5) 条例第6条第3項の規定により市営住宅に入居した単身者(以下「単身入居者」という。)が新たに単身者を同居させようとする場合であって、新たに同居させようとする単身者が当該単身入居者の親族又は単身入居者が入居する際に同居した単身入居者以外の単身者の親族である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者(入居者等のいずれかが暴力団員である場合を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請について承認したときは、市営住宅同居承認通知書(第11号様式)を交付する。

(平20規則106・平24規則23・令3規則52・一部改正)

(名義変更)

第12条 条例第12条の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする者は、その事由が発生した日から14日以内に市営住宅入居者名義変更申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による承認の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者が離婚、離縁又は婚姻により退去したとき。

(3) その他特別の理由により、市長がその必要があると認めたとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は条例第12条の承認をしないものとする。

(1) 入居者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 入居者の収入の額が条例第6条第1項第2号の金額を超える場合

(3) 入居者が規則第12条第1項各号のいずれかに該当する場合

(4) 入居を承継しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族でない場合

(5) 入居者又は同居者が暴力団員に該当する場合

(6) 入居を承継しようとする者が過去において市営住宅又は特定公共賃貸住宅の不正な使用をしたことがある場合

(7) 入居を承継しようとする者が単身入居者が市営住宅に入居する際に同居した単身者でない場合

4 前項の規定にかかわらず、入居の承継の承認を受けようとする者が現に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者とその他婚姻の予定者を含む。)又は条例第6条第2項各号に掲げる特に居住の安定を図る必要がある者として市営住宅に同居しているときは、当該入居の承認を受けようとする者が前項第2号又は第4号のいずれかに該当する場合であっても入居の承認を受けることができる。

5 前条第3項の規定は、第3項に規定する承認について準用する。

6 第1項の市営住宅入居者名義変更申請書には、第7条に規定する借宅証書を添付しなければならない。

(平20規則106・平24規則23・令2規則3・令3規則52・一部改正)

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第13条 条例第13条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合において行うものとする。

(1) 入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

2 条例第13条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(第13号様式)又は敷金徴収猶予申請書(第14号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(家賃の算定の基礎となる事項の公表)

第14条 市長は、公営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の床面積の合計

(2) 公営住宅の名称、位置、建設年度及び構造

(3) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値

(4) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

(収入の申告)

第15条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、市長が指定した日までに収入申告書(第15号様式)に、収入を証明する書類を添付して行わなければならない。

2 入居者又は同居者が条例第6条第2号アに掲げる場合に該当する場合には、その旨を証する書類を前項に規定する収入申告書に添付しなければならない。

(収入の認定の通知)

第16条 市長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、入居者(入居の決定を受けた者を含む。第3項において同じ。)に対して、認定した収入の額及びこれに基づく公営住宅の家賃の額を収入認定通知書(第16号様式)により通知するものとする。

2 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の規定による通知を受け取った日から30日以内に収入認定更正・再認定申請書(第17号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定による収入の認定後(同条第4項の規定により更正された場合にあっては、その更正後)に生じた理由により収入の額の再認定を受けようとするときは、収入認定更正・再認定申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の規定により収入認定更正・再認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請者に対して、その結果を収入認定更正・再認定決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 条例第16条各号の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(第19号様式)又は家賃徴収猶予申請書(第20号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 家賃の減免額、減免期間等は、別に定める基準により決定するものとする。

(平21規則5・一部改正)

(家賃の徴収方法)

第18条 入居者は、公営住宅の家賃を口座振替により納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、住宅使用料納入通知書(第21号様式)により納付することができる。

(平21規則75・全改)

(勧告)

第18条の2 条例第21条の2に規定する勧告については、別に定める。

(平20規則106・追加)

(使用一時中止届)

第19条 条例第22条に規定する使用一時中止の届出は、市営住宅使用一時中止届(第23号様式)によるものとする。

(住宅の増築等の申請)

第20条 条例第24条第1項の規定により公営住宅の一部を公営住宅以外の用途に使用し、又は公営住宅を模様替えし、若しくは増築することについて市長の許可を得ようとする者は、市営住宅増築等許可申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅以外の用途に使用する場合は、当該使用が住宅の一部であり、かつ、住宅の維持に支障がないこと。

(2) 模様替えは、住宅の一部分のみであって、土台、柱、壁、床、はり、屋根等に損傷を与えないこと。

(3) 増築は、居室、物置及び風呂場に限るものとし、その床面積の合計は、10平方メートル以内であること。

(4) 住宅明渡しの際これを容易に撤去し、原状に回復し得るものであること。

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、市営住宅増築等許可書(第25号様式)を交付する。

(収入超過者の認定の通知等)

第21条 市長は、入居者を条例第26条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及び条例第28条第1項に規定する毎月の家賃の額を市営住宅収入超過者・高額所得者認定通知書(第26号様式)により通知するものとする。

2 第16条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(高額所得者の認定の通知等)

第22条 市長は、入居者を条例第26条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及び条例第30条第1項に規定する毎月の家賃の額を市営住宅収入超過者・高額所得者認定通知書により通知するものとする。

2 第16条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(退去)

第23条 条例第38条第1項に規定する退去届は、市営住宅退去届(第27号様式)によるものとする。

2 同居者は、入居者が市営住宅を明け渡そうとするときは、同時に退去しなければならない。

3 入居者は、条例第24条の規定により模様替え又は増築をしたときは、条例第38条第1項に規定する検査のときまでに、入居者の負担によりこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第3章 改良住宅の管理

(準用)

第24条 改良住宅の管理については、次条に定めるもののほか、第3条から第5条まで、第7条第8条第8条の2第10条から第20条まで及び第23条の規定を準用する。

2 第6条及び第9条の規定は、条例第40条第1項に規定する改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は入居しなくなった場合について準用する。

3 前2項の場合において、「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(平12規則39・一部改正)

(収入超過者の認定の通知等)

第25条 市長は、入居者を条例第43条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、前条において準用する第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して、条例第39条において準用する条例第15条第3項の規定により認定した収入の額、条例第41条第1項に規定する毎月の家賃及び同条第3項に規定する割増賃料の額の合計を市営住宅収入超過者・高額所得者認定通知書により通知するものとする。

第4章 単独住宅の管理

(準用)

第26条 単独住宅の管理については、第2章の規定を準用する。この場合において、「公営住宅」とあるのは、「単独住宅」と読み替えるものとする。

第5章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等使用許可の申請)

第27条 条例第46条第1項に規定する申請は、社会福祉事業等使用許可申請書(第28号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、社会福祉事業等使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その申請をした社会福祉法人等(条例第45条第1項の社会福祉法人等をいう。以下同じ。)に対して、その結果を社会福祉事業等使用許可・不許可通知書(第29号様式)により通知するものとする。

(準用)

第28条 第19条第20条及び第23条の規定は、社会福祉法人等が公営住宅を使用する場合について準用する。

第6章 駐車場の管理

(駐車場使用者の資格)

第29条 駐車場使用の申込みをすることができる者は、暴力団員に該当せず、条例第53条の条件を満たすほか、同条第2号ただし書によるものを除き、現に自動車を保有し、又は使用許可を受けた後1月以内に自動車を保有することが予定されている者(販売証明書その他によりこれを確認できる者に限る。)でなければならない。

2 条例第53条第2号ただし書に規定する、身体障害者である場合その他特別の事情がある場合とは、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合(既に条例第55条第2項の規定により駐車場の使用を許可されている場合を除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けているとき。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。

(3) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児156号)に基づき、療育手帳の交付を受けているとき。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、「要介護者」又は「要支援者」の認定を受けているとき。

(5) 医師の診断書等により、常時介護を要することが明らかであるとき。

(平14規則43・平16規則18・平20規則106・一部改正)

(自動車の規格等)

第30条 条例第54条に規定する自動車の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものとする。ただし、新たに供用を開始した駐車場の使用を希望する者が現に保有する自動車であって、駐車場を使用することについて、市長が特に支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(平14規則43・令5規則32・一部改正)

(駐車場使用の申込み)

第31条 条例第55条第1項の規定による駐車場使用の申込みは、駐車場使用申込書(第30号様式)によるものとする。

(駐車場使用申込みの制限)

第32条 駐車場使用の申込みは、原則として1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、2つ目以上の区画についての申込みを認め、市長の指示があるときは1月以内に明け渡すこと(当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により市長が定める。)を条件に、2つ目以上の区画を割り当てることができる。

(抽選)

第33条 条例第56条第1項に規定する公開抽選は、駐車場使用申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、駐車場使用申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(駐車場使用許可証)

第34条 市長は、駐車場使用予定者を決定したときは、駐車場使用許可証(第31号様式)を当該使用予定者に交付する。

(駐車場使用の変更)

第35条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた車両を変更しようとするときは、駐車場使用車両変更申請書(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用者が許可を受けた名義を変更しようとするときは、駐車場使用名義人変更申請書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により新たに駐車場の使用者となろうとする者が第29条の資格を満たすとき、前項の名義変更を承認するものとする。

(平20規則106・全改)

(駐車場使用の辞退)

第36条 使用者が駐車場の使用を辞退する場合は、駐車場使用辞退届(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料)

第37条 条例第58条の規定により定める駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

2 月の中途から駐車場の使用を始め、又は終えた場合の駐車場使用料の額は、日割計算により行うものとし、100円未満の端数は切り捨てる。

(駐車場使用料の徴収方法)

第38条 使用者は、駐車場使用料を口座振替により納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、駐車場使用料納入通知書(第35号様式)により納付することができる。

(平21規則75・全改)

(駐車場の使用期間)

第39条 使用者が駐車場を使用することができる期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において使用許可を受けたときの使用期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に規定する期間が満了した場合に、使用者からの辞退の申出がないときは、引き続き1年間の使用許可があったものとみなす。その後において使用期間が満了したときも、同様とする。

(自動車保管場所の証明)

第40条 市長は、使用者から自動車保管場所使用承諾証明申請書(第36号様式)による保管場所使用承諾証明の交付の申請を受けた場合には、自動車の規格等を審査して適格と認めたときは、保管場所使用承諾証明書(第37号様式)を発行する。ただし、使用者が駐車場使用料を滞納しているとき又は入居者が家賃を滞納しているときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第53条第2号ただし書の規定による許可の場合は、保管場所使用承諾証明書の発行はしない。

(平12規則39・平14規則43・一部改正)

第7章 補則

(住宅管理人)

第41条 条例第65条第1項に規定する住宅管理人は、住宅の団地ごとに、おおむね30戸を基準として1人を置く。ただし、市長が必要と認めたときは、その数を増減することができる。

2 住宅管理人の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 住宅管理人は、条例に定めるもののほか、次に掲げる職務を忠実に行わなければならない。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 不正入居及び不正増築等の防止に努めること。

(3) 用地、建物及び附帯施設について異常の有無を常に注意し、異常がある場合は直ちに報告すること。

(4) その他市長が指示すること。

5 住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行しないと認めるとき。

(2) 疾病その他のやむを得ない理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他住宅管理人として不適当と認めるとき。

(平12規則39・全改、平17規則63・一部改正)

(立入検査員証)

第42条 条例第66条第3項に規定する証票は、第38号様式による。

(平12規則39・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて設置された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の久留米市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第13条から第17条まで、第21条及び第22条の規定は適用せず、改正前の久留米市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の2、第9条第15条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 新規則第14条から第16条まで、第21条及び第22条に規定する手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

6 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、田主丸町営住宅管理条例施行規則(平成9年田主丸町規則第27号)、城島町営住宅管理条例施行規則(平成10年城島町規則第6号)又は三潴町営住宅管理条例施行規則(平成10年三潴町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則63・追加)

(平成10年9月30日規則第39号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月3日規則第45号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(住宅管理人に関する経過措置)

2 この規則の施行前に住宅監理補助員であった者は、この規則による改正後の久留米市営住宅条例施行規則の規定に基づく、住宅管理人とみなす。

3 前項の住宅管理人の任期は、平成15年3月31日までとする。

(平成12年9月29日規則第56号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年6月24日規則第43号)

この規則は、平成14年6月25日から施行する。

(平成15年1月29日規則第2号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第63号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月20日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月22日規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第106号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第5号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第57号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第75号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第58号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日規則第89号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条の2及び第3号様式の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月31日規則第61号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第74号の2)

この規則は、平成25年12月22日から施行する。

(平成26年3月20日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第91号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第10号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者について適用し、施行日前に条例第8条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に条例第8条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者であって、施行日以後に連帯保証人が死亡し、若しくは改正前の第7条第1項の規定に該当しなくなった場合は、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第37条関係)

(平14規則43・全改、平15規則2・平16規則18・平17規則63・平18規則16・平19規則7・平19規則57・平23規則2・平23規則89・平24規則23・平24規則61・平25規則74の2・平26規則68・平27規則5・平28規則10・令3規則7・一部改正)

名称

駐車場の種別

使用料等

(消費税等額を含む。)

暁改良住宅駐車場

普通自動車用

3,000

出島団地駐車場

普通自動車用

3,000

餅栗住宅駐車場

普通自動車用

3,000

牟田山団地駐車場

普通自動車用

3,500

大善寺団地駐車場

普通自動車用

3,000

田主丸団地駐車場

普通自動車用

2,500

北田団地駐車場

普通自動車用

3,500

安武団地駐車場

普通自動車用

3,000

暁住宅駐車場

普通自動車用

3,000

浦畑住宅駐車場

普通自動車用

3,000

津福今町住宅駐車場

普通自動車用

3,000

青木団地駐車場

普通自動車用

2,500

部京住宅駐車場

普通自動車用

3,000

北崎住宅駐車場

普通自動車用

3,000

福光団地駐車場

普通自動車用

3,000

合川団地駐車場

普通自動車用

3,500

町屋敷住宅駐車場

普通自動車用

3,000

寺山団地駐車場

普通自動車用

4,000

熊田団地駐車場

普通自動車用

3,000

(令5規則32・全改)

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(平27規則91・全改)

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(平12規則39・全改、平24規則23・一部改正)

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(平17規則63・全改)

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(令2規則3・全改)

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(平12規則39・全改、平17規則63・令5規則32・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則63・令5規則32・一部改正)

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(平20規則106・全改、令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(令5規則32・全改)

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(平12規則39・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(平27規則91・全改)

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(平27規則91・全改)

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(平27規則91・全改)

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(平12規則39・全改、平17規則63・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(平12規則39・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(平27規則91・全改)

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(平28規則38・全改)

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(平12規則39・全改、平17規則63・令5規則32・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則63・令5規則32・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・全改、平17規則63・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(平11規則15・平16規則18・令5規則32・一部改正)

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(平28規則38・全改)

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(令5規則32・全改)

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(平17規則63・全改)

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(令5規則32・全改)

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(平20規則106・全改)

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(令5規則32・全改)

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(平28規則38・全改)

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(令5規則32・全改)

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(平12規則39・旧第36号様式繰下、平17規則63・一部改正)

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(平12規則39・旧第37号様式繰下)

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久留米市営住宅条例施行規則

平成9年11月28日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成9年11月28日 規則第58号
平成10年9月30日 規則第39号
平成10年12月3日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年9月29日 規則第56号
平成14年6月24日 規則第43号
平成15年1月29日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第18号
平成17年2月4日 規則第63号
平成18年3月20日 規則第16号
平成19年3月6日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第9号
平成19年10月22日 規則第57号
平成20年5月30日 規則第106号
平成21年1月30日 規則第5号
平成21年6月30日 規則第57号
平成21年12月28日 規則第75号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年2月14日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第58号
平成23年12月6日 規則第89号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年10月31日 規則第61号
平成25年12月20日 規則第74号の2
平成26年3月20日 規則第16号
平成26年6月16日 規則第68号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第91号
平成28年2月22日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第38号
令和2年3月6日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第7号
令和3年12月6日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第32号